債務整理(任意整理)を弁護士に依頼するメリットや費用、事前に知るべき知識を解説

任意整理の弁護士依頼

任意整理をすることのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。また、自力でなくお金を払ってまで弁護士に任意整理を依頼するメリットも紹介します。

これから自力で任意整理を始めようとしている方や、弁護士に依頼しようと考えている方はぜひ参考にして下さい。

任意整理を弁護士に依頼した場合のメリット

任意整理手続きの方法は、自力で行う他にも専門家に依頼するかの2通りがあります。専門家の中でも弁護士は司法書士と違い扱える金額に上限がなく、任意整理から個人再生や自己破産に切り替えることになった場合もそのまま受任できるので、依頼は弁護士にする方が良いケースが多いです。

ただ任意整理をしたいと思っても、「ただでさえお金がないのに、弁護士や司法書士に依頼するなんて…」と思い、なんとか自力で任意整理できないかと考えている方もいるでしょう。

しかし、弁護士などの法律のプロの力を借りるとメリットがたくさんあります。

督促のストレスから解放される

借金の返済が滞っている時は、貸金業者などの激しい督促がストレスとなって辛いものです。しかし、弁護士などの専門家に任意整理を依頼すれば、督促がすぐにストップするのです。

弁護士が債務者から任意整理手続きの代理人を引き受けた旨を債権者に通知すると、和解成立までの期間は返済を中断することになり、債権者は債務者に取り立てができなくなります。

借金に支配されて将来が全く見通せないという方も、督促から解放されれば、返済計画や生活再建を考えるための精神的な余裕が生まれるでしょう。

家族に内緒にできる

家族に内緒で借金をした方は、任意整理をすることも隠し通したいものです。家族に知られるリスクが高まるのは、貸金業者からの電話連絡や郵便物がある時です。

専門家に依頼すれば、業者からの連絡窓口になってもらえるので、自宅に業者から連絡がくることはありません。専門家からの連絡も、家族に知られたくない旨を伝えておけば、事務所名の入った封筒は使わないなどの配慮をしてもらえます。

時間と手間がかからない

借金減額の交渉のためには、貸金業者に対する取引履歴の開示請求や、利息制限法に基づく引き直し計算が必要です。どちらもインターネットの情報などを参考に自力で進めることはできますが、仕事が終わったあとや休日にしか作業を進められなかったり、不明な点が出てくるたびに調べ直したりと、時間や手間がかかります。

専門家に依頼すれば面倒な作業は全て任せられるので、精神面や時間の負担を感じずに任意整理を進めることができます。

借金を大きく減らす交渉力

任意整理は、裁判所を介さない当事者間の話し合いなので、債務整理手続きの中でも特に「交渉力」が要求されます。交渉力次第で最終的な借金の減額幅が変わってくるのです。債務者本人が貸金業者と交渉する場合、法律の知識や債務整理の経験がないと、どうしても相手方に有利な和解内容に誘導されてしまいます。

任意整理を専門家に依頼する最大のメリットは、借金を減らしつつ、債権者を納得させながら借入金の減額交渉をしてもらえることです。

面倒な利息制限法に基づいた金利の再計算から、借金そのものを減額したり、利息のカットの交渉、過払金返還請求など、素人だけでは難しい手続きを依頼することができます。

弁護士事務所に行くことに不安を感じる方に知ってほしい知識

弁護士事務所は怖くない

任意整理で弁護士事務所に行く場合、「雰囲気が硬そうで緊張する」「借金の原因について責められるのではないか」「難しい話をされるのではないか」といった不安があるかと思います。

しかし、弁護士事務所は怖い場所ではありません。話しやすい雰囲気づくりに配慮し、分かりやすい説明を心がけている弁護士はたくさんいます。

無料相談がある事務所を選ぶ

初めての方でも訪ねやすいのは「無料相談」を明確に表示している事務所です。最近は初回の相談を無料とする事務所が増えています。

弁護士事務所に行く勇気が出ないという方は、電話相談窓口を利用するのもいいでしょう。

かかる費用の内訳

弁護士への依頼にかかる費用は、主に「相談料(無料の場合もある)」「着手金」「報酬金」です。

東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)の「クレジット・サラ金事件報酬基準」によると、着手金は債権者1社につき2万円(ただし最低5万円)となっています。

報酬金は3種類あり、和解成立か過払い金返還で発生する「基本報酬額」は2万円、「減額報酬金」は債務減額分の10%相当、「過払金報酬」は過払い金額の20%相当となっています。(※1)

減額された金額に対し~%なので、依頼した時点で損はありません。たとえば100万減額された場合は10万円を弁護士に支払うことになるので、浮いた90万円分得をすることになります。

着手金・報酬金の負担を軽減する事務所も

前項で示した費用はあくまで目安で、実際は法律事務所ごとに違いがあります。着手金無料、分割払い可能などで債務者の負担を軽くしているケースもあります。

また、弁護士に依頼して過払い金が見つかれば費用に充てることもできます。債務者が経済的余裕がないことは弁護士側もよくわかっているので、無理なく費用を支払える方法を一緒に考えてもらいましょう。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

任意整理のメリットはなんといっても家族や職場に秘密にしつつ、借金の減額ができることでしょう。

保証人がいる場合も、自己破産や個人再生をすると保証人に一括請求が行ってしまいますが、任意整理であれば保証人付きの債務を外して手続きを進めると保証人に請求がいくことはありません。

また、裁判所を介さないため他の債務整理の方法と比べても手続きがシンプルで行いやすいです。

任意整理の詳しいメリットについては以下の記事でデメリットや弁護士に依頼した場合のメリットとともに紹介していますので、これから任意整理を行おうと検討している方は合わせてご覧になることをオススメします。

デメリット

一方、任意整理にはデメリットもあります。

まず、自己破産や個人再生と比べると借金減額の効果は限定的と言えます。将来利息や遅延損害金はカットされますが、借金の元本が減るわけではありません。

ただ利息制限法に基づく引き直し計算で過払い金が見つかれば、元本が減らしたり場合によっては残債が完済できるうえ過払い金の返還を受けることが可能です。

また、任意整理後の5年間は信用情報機関に事故情報が保存されます。この期間中は新しくクレジットカードに申し込んだり、利用・更新することができません。

ローンなど新たな借り入れも難しくなるので、住宅や車などの購入でローンを組みたい場合は、5年が経過して事故情報が削除されるのを待たなければいけません。

任意整理のメリット・デメリットまとめ

「弁護士費用がない」という理由で弁護士への依頼を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。

専門家の力を借りれば解決のスピードが上がりますし、負担も大きく減らすことができるので将来に希望が持てるようになります。無料相談を活用するなどして、ぜひ弁護士に相談してみてください。

※1:参照元:石原豊昭『【借金完全整理】自己破産マニュアル』(自由国民社、2016) pp.223

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