任意整理の手続きと流れをどこよりも分かりやすくを具体的に紹介

弁護士事務所で無料相談を

任意整理は、裁判所を介さず債務者と債権者と直接交渉して双方が合意することで借金を整理することができる方法です。具体的な流れとしては、弁護士などとの委任契約を結び、債務を調査・確定した後に任意整理案を作成して債権者との交渉をします。債権者との合意が得られたら弁済開始となれば、滞りなく弁済をするように心がけましょう。

任意整理の手続と流れ!法律相談から債務調査・債務の確定まで

任意整理は、裁判所を介さず自力でも手続き可能な債務整理方法のひとつです。

しかし、法律のことをよく知らない素人が債権者と直接交渉を進めることは難しいので、弁護士など法律のプロの力を借りることをおすすめします。

まずは任意整理に強い弁護士などの専門家に相談しよう

任意整理は債権者と粘り強く交渉することが求められる手続きです。そのため、任意整理の経験が豊富な弁護士などの専門家を探し、法律相談をするために、まずは事務所に足を運びましょう。

任意整理の相談は無料でできる

任意整理だけでなく、債務整理全般の相談は無料で行っているところがほとんどです。

そのため、費用を気にすることなく借金に苦しんでいる現状やこの先の心配なことなどについて弁護士などに話すことができます。疑問に思うことがあれば遠慮なく納得するまで聞いて不安を早々に解消しましょう。

委任契約をして受任通知を発送してもらおう

相談をした弁護士に任意整理の依頼をすると決めたら、費用の見積もりをしてもらった上で委任契約を結びましょう。委任契約を結ぶと、同時に担当弁護士から債権者に向けて受任通知が一斉に送付されます。この通知が債権者の元に届くと、債権者は債務者との直接のやりとりが一切できなくなります。それ以降債権者が取り立てや催促をしてきても、応じる必要はありません。

用意する書類は?

任意整理を弁護士などに依頼するにあたり、用意しなければならないものは以下のとおりです。

  • 運転免許証、保険証などの身分証明書
  • 債権者一覧表(裁判所のウェブサイトからダウンロード可)
  • クレジットカード、消費者金融などのカード
  • 預金通帳
  • 確定申告書、源泉徴収票などの収入がわかる書類

また、何かしらの財産を所有している場合は、併せて以下の書類も必要となります。

  • 不動産登記簿謄本
  • 生命保険などの保険証券
  • 退職金の見込み額がわかる書類

債務の調査をして債務を確定

書類の準備が整ったら、専門家に債務の調査をしてもらい、実際にどれくらいの債務があるのかを確定してもらいます。現行の利息制限法に基づいて利息を計算し直した結果、過払い金があると判明すれば、その返還請求もここで行います。

債務調査の前段階として行うこと

債務調査の前段階として、まず専門家が行わなければならないことがあります。それは、債務者が保管している借用書や領収書、振込金受取書などに基づき、それぞれの債権者からの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日について債務調査票を作成することです。もし、借用書などの必要書類が債務者のもとになければ、債権者に直接債権調査票を送って回答を求めます。

債務の調査ってどんなことをするの?

専門家が債務調査としてまず行うのは、債権者に対する取引履歴の開示請求です。取引履歴が開示されると、現行の利息制限法に基づき利息の引き直し計算をして、本当の借金額を算出します。もし過払い金があるようであれば、返還請求手続きに踏み切ることになります。

なお、債権者により情報開示がなされない場合は、再度開示請求を行う又は他の資料に基づいた推定計算を行います。

債務を確定する

利息の引き直しをして、過払い金の発生の有無についても確認がとれたら、残債務を確定して任意整理案を作成することになります。この時点から、弁済開始に備えて少しずつ積み立てをしておくことがベターです。

任意整理の手続と流れ!任意整理案の作成から弁済開始まで

債務が確定したら、次は返済プランである任意整理案を作成します。整理案ができたら債権者に提示して和解に向けて交渉し、双方の合意が取れたら晴れて弁済を開始しましょう。

任意整理案の作成・交渉

任意整理案を作成する際には、債務者の経済状況や周囲からの資金援助の有無などを総合的に判断して作成することになります。債務者にとって、無理のない返済プランを組み立てることが大切です。

一括弁済にするのか分割弁済にするのか

債務者は経済的に困っている状況なので一括で返済できることは考えにくいですが、親兄弟・親戚などから援助が得られる場合は一括弁済案を作成することも可能です。しかし、援助が受けられる見込みがない場合は、分割弁済にすることが一般的と言えます。債務者にとって無理のない返済プランを立てることが、任意整理成功のカギです。

弁済期間は3年〜5年が限界

任意整理案の弁済期間は、あまり長いものだと債権者からの同意を得ることが難しくなり、任意整理手続そのものに支障をきたします。分割弁済にするのであれば、弁済期間は原則3年まで、長くても5年までに設定するとよいでしょう。

作成した任意整理案をもとに債権者と交渉

任意整理案ができたら、それをもとに各債権者と個別に交渉して合意を得ていきます。交渉の際は、どの債権者も同一条件で行うようにするのが鉄則です。

交渉では債務者の収入状況などについての説明も必要となるので、あらかじめ準備をしておくことをおすすめします。債務者は今どんな状況で、債務をいくら減額してほしいと考えているのか、またどのように返済していくのか、あらかじめ決めてから交渉に臨みましょう。

債権者の同意・承諾を得たら弁済開始

任意整理案について無事に債務者・債権者双方の同意や承諾が得られたら、いよいよ弁済開始です。滞りなく最後まで弁済できるように、節制した生活を送ることが大切になります。

債権者から整理案への同意・承諾をもらおう

債務者側は債権者に作成した整理案を提示して、整理案に対する同意の有無を確認します。通常は、任意整理案を債権者に送付するときに整理案についての承諾書も同封し、債権者からそれを返送してもらうことで債権者の承諾を得たとみなします。過払金返還請求をした場合は、業者から提案された金額が少なければ過払金返還訴訟を提起して過払い金を取り戻すこともあります。

いよいよ弁済開始。最後まで弁済しよう

債務者・債権者の間で和解が成立すれば、任意整理案の弁済計画にもとづき、滞りなく弁済できるように心がけましょう。整理案の内容に沿った弁済が出来ないと、個人再生や自己破産など他の債務整理方法をとらなくてはならないこともあります。

任意整理手続きを依頼した弁護士などの専門家と十分相談して無理のない返済計画を作成することが必要です。

任意整理の手続きをスムーズに進めるなら弁護士に相談を

任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる債務整理方法のひとつです。

そのため、自力で手続きを進めることも可能ではありますが、債権者との交渉が難航したり、書類の準備が困難な場合もあり、想像以上に時間がかかることも考えられます。任意整理をスムーズに進めるためにも、弁護士などの専門家に手続きを託してみてはいかがでしょうか。

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