特定調停は、債務者と債権者の間に裁判所が介入する債務整理の手続きです。二者間の交渉で借金を減額してもらったり返済計画を作成する点は任意整理と同じですが、最も異なるのは、特定調停は弁護士を立てずに債務者本人だけでも行えることです。債務整理にかかる費用を大幅に節約できますが、その分労力や時間がかかります。
目次
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特定調停の特徴は?
借金の金額が個人再生や自己破産を検討するほどではないケースでは、債務者は任意整理と特定調停ではどちらが適しているか迷う場合があるでしょう。そもそも特定調停と任意整理とはどういうもので、何が違いどこが同じなのかを知ることが大切です。まず、特定調停の手続きと任意整理との共通点について説明しますので理解しましょう。
特定調停とは
特定調停は民事調停の一種です。借金を減額してほしい債務者と相手方の債権者との間に、裁判所が介入して解決案を提示します。通常、減額された債務を3年かけて毎月分割で返済する計画を立て、合意すれば調停成立となります。
特定調停は弁護士費用を用意できない人のための制度
特定調停は、借金整理をしたくても弁護士費用を捻出できない人のために用意された制度です。特定調停では、裁判官1人と弁護士資格を持つ調停委員2人から成る調停委員会が債務者・債権者双方の意見を調整するので、債務者単独でも交渉が進めやすいと言えるでしょう。
特定調停の手続きの流れとは
特定調停を行う場合は、まず債務者が相手方の住所を管轄している簡易裁判所に申立てを行い、負債状況等調査票や収支の内訳等に関する書類を提出します。その後調停期日についての通知が債務者宛てに届くので、指定された期日に裁判所に出向きましょう。通常であれば2回程度出頭することになります。調停委員会は、双方の意見や利息制限法に基づく利息の引き直し計算をもとに本来の借金額を確定させ、返済計画を検討します。
調停調書は判決と同じ効力を持つ「債務名義」となる
申立人と相手方が合意し調停が成立したら、裁判所は調停調書を作成します。これは「債務名義」にあたり、裁判の判決と同等の強い効力を持ちます。もし調停成立後に返済が滞ると、債権者は調停調書を根拠に債務者の給料などの財産を差し押さえることが可能です。調停が成立しなかった場合は、調停に代わる決定がされることもあります。
任意整理との共通点はどんなものがある?
特定調停は、他の債務整理手続きと比べて任意整理に近い制度です。特定調停と任意整理にはいくつかの共通点があります。
借金減額の効果が期待できる
まず、どちらも利息制限法に基づく利息の引き直し計算が行われ、借金の減額が期待できます。原則、将来の利息や遅延損害金のカットも行われますが、特定調停の場合は調停成立までの遅延損害金が加算される場合があるので注意が必要です。
整理する債権を選べる
次に、整理する債権を選べる点も同じです。任意整理も得程調停も、債務全体ではなく個別の債権者ごとに手続きを行います。保証人に迷惑をかけたくないなど、何らかの事情で債務整理から外したい債権がある人に向いている方法です。なお、特定調停では債権者ごとに申し立て書を作成しますが、裁判所への手続きは一括して行うケースが多いです。
取り立てをストップさせる効果がある
さらに、どちらの場合も手続きを開始することで、債権者から債務者への直接の取り立てをストップさせる効果があります。時期は、任意整理では弁護士の受任通知が債権者に届いた時点から、特定調停では申し立てを受けた裁判所が債権者に通知した時点からとなります。
任意整理と特定調停の違いとは?
では任意整理と特定調停の違う部分とはどんなところでしょうか。特定調停のメリット・デメリットを通してその違いについて説明します。
特定調停のメリットから任意整理との違いについて考えよう
特定調停の最大のメリットは、債務者本人が自力で申立てを行うことができ、費用が安く押さえられることです。また、弁護士などに依頼をする時間が省ける分、債権者の取り立てからいち早く開放されたい人にも向いています。
手続き費用が安く済む
弁護士を立てなければ、債務整理にかかる費用を大幅に節約できます。任意整理では弁護士を立てるケースが多いため、債権者1社ごとに着手金2万円に加え、報酬金や分割返済金代理送金手数料がかかります(※1)。しかし、特定調停に必要なのは申立手数料として債権者1社ごとに収入印紙500円、そして連絡通信費用として1社ごとに数百円分の郵便切手代だけです。
申立て時点で無職でも利用が可能
任意整理では、債務者が無職では弁護士に引き受けてもらえません。しかし、特定調停の場合、債務者が申立ての時点では無職でも、調停が開かれ裁判所に出頭するまでに就職等の収入が得られる予定があれば申立てができます。借金の取り立てが苦しいという人は、特定調停を申立てると取り立てをストップさせることができるので、落ち着いて就職活動ができます。もちろん調停成立のためには計画的に返済できる安定的な収入が必要です。
特定調停のデメリットから見た任意整理との違いは?
一方、特定調停には、弁護士を立てないことや裁判所が介入することで任意整理にはなかったデメリットも生じます。
任意整理より本人の負担が大きい
任意整理では、書類の準備や手続きは弁護士などの専門家の主導で進めることができます。しかし、特定調停では債権者本人が書類の準備も手続きも自力で行わなければなりません。分からないことは全て、自分で調べたり裁判所で教えてもらう必要があります。慣れない書類作成に膨大な時間を要したり、また、1回の調停に時間を大きく割かれ、場合によっては合意まで半年かかることもあります。時間の負担が大きくなる可能性があり、そこはデメリットと言えるでしょう。
調停委員に当たり外れがある
調停委員は弁護士資格を持つ人が選ばれますが、必ずしも債務整理の専門家とは限らないため、最悪の場合利息の引き直し計算が間違っているケースもあります。また、調停委員はあくまで中立の立場なので、任意整理の弁護士のように債務者の味方になって動いてくれるわけではありません。
過払い金請求には別の手続きが必要
任意整理の場合は、引き直し計算の結果過払い金があることがわかっても、依頼をすれば引き続き同じ弁護士が過払い金返還請求の手続きを進めてくれます。しかし、特定調停では改めて過払い金請求の訴訟を提起しなければなりません。
返済が滞ったら差し押さえの可能性が高い
任意整理の場合は和解調書に法的拘束力がないため、債務整理後に返済が滞っても給与の差し押さえなどの強制措置はすぐには行われにくくなっています。しかし特定調停の調停調書は債務名義にあたるため、返済が2回以上遅れた場合は直ちに強制執行で財産の差し押さえとなる可能性があります。
任意整理がおすすめ!借金問題を解決したいなら弁護士へ相談を
債務者が任意整理より特定調停を選ぶ最大のメリットは、弁護士費用を節約できる点です。しかし、手間や時間などのコストや弁護士が入らないことで、逆に債務者の満足する結果にならないリスクを考えると、弁護士に依頼して行う任意整理のほうがやはりおすすめです。
※1:参照元:東京三弁護士会「クレジット・サラ金事件報酬基準」
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