任意整理を行い信用情報機関に登録されるとブラックリストに入ってしまう?

信用情報イメージ

任意整理を行うと信用情報機関に異動情報が登録されます。「任意整理」という名目で情報を登録する機関もあれば、延滞や代位弁済の事実が記録される場合もあります。一方、過払い金が返ってくるケースでは異動情報は登録されません。しかし過払い金請求をしたものの債務が残れば通常の任意整理と同様の扱いとなります。

信用情報機関に異動情報が登録されるとは?

債務整理をすると「ブラックリスト」に載る、という話を聞いたことがありませんか?ブラックリストという表現は俗称で、実在するものではありませんが、信用情報機関に異動情報が登録されるという意味でよく使われています。

信用情報機関と異動情報

信用情報機関とは、クレジットカード会社や金融機関などが、顧客の契約内容や支払い状況などを共有するための機関です。クレジットカードの新規発行やローンの審査などの際は、各社が信用情報機関に申込者に関する情報を照会して審査に活用しています。

代表的な信用情報機関

代表的な信用情報機関は3つあります。クレジットカード会社や携帯電話会社などが加盟する「シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融が中心の「日本信用情報機構(JICC)」、銀行・信用金庫や日本学生支援機構が加盟する「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」です。3つの機関は専用のネットワークで情報の交流を行っています。

異動情報とは

信用情報機関の加盟社では、顧客からのクレジットカード・ローン・キャッシング等の支払いに遅延が発生するなど、当初の契約通りの返済が行われなかいケースがあります。このとき信用情報機関は、その顧客の信用情報の記録に「異動情報」を登録します。「事故情報」と呼ばれる場合もあり、そちらの方がなじみがある言葉かもしれません。

異動情報の種類

異動情報があるとクレジットカードの作成・利用・更新やローンの借り入れなどの与信判断に影響が出ます。異動情報が登録されるのは、債権者と債務者の信頼関係が崩れた以下のようなケースです(各機関によって違いがあります)。

遅延・延滞

債務者が、当初に取り決めた返済日を過ぎても支払いを行わなかった場合です。いわゆる支払いの遅延、延滞のことです。

債務整理

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などで借金減免を申し入れた場合です。債務整理したことは、自己情報として登録されてしまいます。

代位弁済

支払いが遅延している間に、契約で定めた保証会社や保証人が債務者の代わりに返済を行った場合です。

強制解約

クレジットカードを強制的に解約された場合です。支払いの遅延により債務者の返済能力は信用できないと判断されたということです。この場合は、強制的に解約されてしまいます。

任意整理によって信用情報にどんな影響が?

では、任意整理を行った場合には信用情報にどのような影響が出るのでしょうか。また、任意整理を進めていくうちに、異動情報が登録されずに済むケースはあるのでしょうか?

異動情報の登録期間

任意整理を「異動情報」と扱うかどうかは、以下で説明する通り信用情報機関によって異なります。
まずひとつひとつ見ていきましょう。

JICCの場合

JICCは債務整理を異動情報として5年間登録します。期間の起点日は、クレジットカード会社や貸金業者が弁護士の受任通知を受け取った日です。

CICの場合

CICには任意整理を行ったことを直接記録する仕組みはありません。しかし延滞すると完済から5年間記録されるので、任意整理を行う前にすでに異動情報が登録されていることになります。CICのホームページでは異動情報について「約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払が延滞しているもの」としています。代位弁済も異動情報として記録されます。

KSC

KSCも任意整理を行ったことを直接記録する仕組みはありません。しかし、CICと同様に延滞や代位弁済が異動情報として記録されます。期間は、延滞の場合は延滞解消の日から5年間、代位弁済の場合は代位弁済が行われた日から5年間です。

信用情報に異動情報が登録された後

任意整理が異動情報として登録されるのはJICCだけですが、任意整理を行うまでに延滞や代位弁済があった場合はどの機関にも異動情報が登録されている状態です。3つの信用情報機関は情報の交流があり、例えばCICで延滞の異動情報が登録されるとJICCやKSCにも情報が共有されてしまいます。

異動情報の影響

信用情報機関に異動情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの利用に支障が出ます。クレジットカードは、新規発行の審査に通らなくなり、発行済みのカードは買い物やキャッシングに利用できなくなります。また、ローンの審査に通る可能性も低くなってしまいます。

開示請求できる

任意整理後にクレジットカードやローンを利用したいなら、異動情報の登録機関が経過したころに信用情報機関に情報開示請求を行うことをおすすめします。各機関はインターネットや郵送などで開示請求を受け付けていて、手数料は500〜1000円です。手続きができるのは原則本人で、委任状があれば代理人でも可能です。

期間が終わっても「社内ブラック」

全ての信用情報機関から異動情報が消えても、なお影響が残る場合があります。それは債務整理の原因となったクレジットカード会社や貸金業者に再度契約を申し込んだ場合です。会社側が、任意整理を行ったというネガティブな情報がある顧客に対して信用度が低くなるのは当然のことです。債務者は俗に言う「社内ブラック」という状態になり、同じ会社やその系列会社のクレジットカードを再び利用できる可能性は低いでしょう。

信用情報に登録されないケース

一方、借金の状況によっては信用情報に異動情報が登録されないケースもあります。それは「過払い金返還請求」です。

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、債務者が出資法の上限金利等の高利率の利息を長期間返済し続けており、利息制限法によって引き直し計算を行うと、既に完済している上、「過払い金」も発生している場合です。過払い金が発生している可能性が高いのは、一般的な消費者金融業者との取引を5年以上行った場合です。

過払い金が発生しなければ異動情報となる

過払い金が発生していれば、異動情報は登録されません。しかし過払い金返還請求を行ったものの結果として債務が残った場合、この手続きは「任意整理」とみなされ異動情報が登録されることになります。

過払金の正確な計算は専門家に

過払い金の計算は、貸金業者ごとの借り入れ額や返済額などを把握したうえで計算する必要があります。弁護士などの専門家に依頼すれば、取引経過の開示請求なども含めて正確に算出してもらえるので、過払金の有無を知りたい方は相談してみるといいでしょう。

任意整理で不安があったら弁護士へ相談を

過払金が発生していない限り、任意整理を行うと信用情報機関に異動情報が登録され、期間終了まで消えることはありません。もし「ブラックリストから消します」という業者が現れても、手数料と称してお金を請求する詐欺と思って間違いないでしょう。任意整理について、分からないことや不安なことが生じたら、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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