特定調停とは?14のメリット・デメリットとリスク!手続き負担の申立て前にチェック

東京地方裁判所

特定調停とは?

特定調停とは、弁護士に依頼せずに債務者自身で簡易裁判所に申し立てを行うことができる債務整理の方法の一種です。特別調停という名称で使用されているケースもありますが、正しくは特定調停となります。

一度申立が受理されると、裁判所から本人宛に手続きに必要な書類や通知が届き、期日に簡易裁判所に出向いて調停を始めます。

債務整理の方法には特定調停の他、任意整理や個人再生、自己破産などいろいろありますが、当記事では特定調停のメリット、デメリットに絞って解説していきます。

特定調停の費用

弁護士などに依頼する場合を除き、特定調停の費用は債権者1社につき500~1,000円が相場となっています。

特定調停にかかる期間

特定調停にかかる期間は無いようにもよりますが、早くて3ヶ月、長引くと半年ほどかかるケースが多いです。

特定調停の必要書類

  1. 特定調停申立書
  2. 権利関係者一覧表
  3. 資格証明書
  4. 財産状況を示す明細書

特定調停には主にこの4つの種類が必要となります。

事業主や法人が申し立てる場合も基本的には同じ書類が必要になりますが、他にも事業の内容や資金繰りの説明ができる書類などが必要になります。

特定調停のメリットとは?

自分でできる

特定調停は、弁護士を依頼せずに自分の力だけで手続きをすることができる債務整理です。申し立ての手続きは裁判所の書記官が教えてくれますし、調停では調停委員会が主導になるので、法律に明るくない本人だけでも進めることが可能です。

費用が安く押さえられる

任意整理にせよ、個人再生にせよ、弁護士などの法律の専門家に依頼すると着手金や成功報酬などが発生します。しかし、特定調停の場合は債務者本人が手続きをすれば、費用は安く済みます。

自分で手続きをする場合一社当たり500円の手数料+予納郵券(郵便切手)にかかる費用のみです。債権者が少なければその分費用も抑えられます。書類の書き方や手続の進め方でわからないことは調停委員が教えてくれるので、自力でも手続きしやすいと言えるでしょう。

裁判所を介するので、債権者と交渉しなくて済む

特定調停は申し立てた裁判所で行い、期日に出頭すると調停委員が主導話し合いが進みます。調停委員の案(調停条項案)に従って進行し、直接債務者と交渉しなくていいので、口論になることはありません。

特定調停の受付票の送付をもって取り立てが止まる

債務者が借金生活中に困っていることのひとつに借金の取り立てがあります。返済が滞ると金融業者から督促が激しく届くようになります。精神的に追い詰められて、頭は借金のことでいっぱいになってしまいます。しかし、特定調停を申し立て受付票が債権者に送付すると、取り立ては止まります。

資格制限をされない

特定調停をすることで資格制限はありませんし、官報にも掲載されません。もちろん、自己破産のように財産を失うこともありません。

借金の用途は問われない

借金の用途が、パチンコや競馬のギャンブルかなど、借金の使い道については知られたくないものも含まれるでしょう。

特定調停では、借金の用途は原則問われません。特定調停では、「支払い不能に陥る恐れ」がある人が話し合いで生活を立て直す制度なので、申立の時点では現段階で支払い不能の状態になくてもかまいません。

借金を整理しても財産が手元に残る

特定調停の場合も、任意整理のように整理をする債務を選ぶことができます。マイホームやマイカーを所有していて手放したくない場合は、そのローンを整理の対象から外して借金整理をすることが可能です。しかし、調停で返済すると決まった債務についてはきちんと返済しなくてはなりません。

調停委員が主導で交渉してくれる

裁判所では調停委員の仲裁のもと、債権者と債務者が直接顔を合わせて交渉をする必要があります。しかし、交渉は調停委員が主導で進めてくれるので、言い争いが泥沼化することはありません。また、債権者が裁判所からの呼び出しに応じない場合は5万円以下の罰金刑に処せられるため、相手方が出頭せず交渉ができない状況を避けることができます。

強制執行を無担保で止める

債務者と債権者の間で、債務の履行がない場合は強制執行を容認する旨の公正証書が作成されている場合があります。しかし、特定調停では一部の債権者が強制執行をすることがないように、民事執行の手続き停止を命ずることが出来るようになっています。しかし、裁判所の裁量にもよるため、必ずしも強制執行を停止できるとは限りません。

時効がある

特定調停には時効が存在します。10年が経過すると時効が成立します。

特定調停の5つのデメリットとは?

特定調停のメリットについて説明しましたが、これだけ見ると、特手調停で債務整理をする人はたくさんいそうです。しかし、実際はその件数は年々大幅に減少しており、一時期のピークに比べても10分の1にまで減っています。それだけ、デメリットがあるのだと考えていいでしょう。

では、特定調停を申し立てる前に知っておくデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?

  • 裁判所出頭は平日のみ。仕事があると困難
  • 面倒な書類作成は債務者自身
  • 速やかな督促ストップができない
  • 思ったように額が減らない可能性も
  • 返済不可能と判断で、個人再生か自己破産へ移行

裁判所出頭は平日のみ。仕事があると困難

特定調停の期日は、最低でも2回あります。債権者が1社であれば、数回の調停で済むかもしれませんが、複数社あればその数だけ裁判所に出頭する回数は増えます。
裁判所への出頭期日は平日なので、仕事を持っていれば休みを取らなければならず、休みづらい方には負担になってしまいます。

面倒な書類作成は債務者自身

また、申立書や調停に必要な書類も債務者自身で作成する必要があります。裁判所を介さない任意整理と違い、特定調停は法的な手続きなので、申立から書類の作成までが非常に複雑で時間がかかってしまいます。

速やかな督促ストップができない

任意整理の場合は、弁護士が受任すれば、速やかに債権者からの督促をストップさせることができます。しかし、特定調停の場合は申立が完了するまで止めることができません。もし書類の作成に時間がかかり、手続きが遅れれば、その間は債権者から取り立て続けられることになります。

思ったように額が減らない可能性も

特定調停を申し立て、引き直し計算を行えば、必ず大きく借金額が減るとも限りません。返済額は、自分が思うほどに減らない場合もあります。

返済不可能と判断で、個人再生か自己破産へ移行

特定調停を成立させるためには十分に返済できるだけの収入などが必要ですが、返済能力がないと判断されると、調停を取り下げ、個人再生や自己破産手続きに移行する必要があります。

特定調停の申し立てが不利に働く5つのリスク

以上のデメリットもふまえ特定調停を申し立てたとしても、以下の5つのリスクは理解しておく必要があります。

  • 計画通りの返済を怠ると、強制執行
  • 不調に終わり、遅延損害金が増えることも!
  • 過払い金が返還されない
  • 借金がそのままになれば、ブラックリストに
  • 必ずしも債務者に有利ではない

計画通りの返済を怠ると、強制執行

裁判所の特定調停成立基準は、3年間の支払計画を基本として、借金総額の3%程度の月々の支払いを見込んでいます。

うまく調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書は確定判決と同じ効力をもち、もし決定した調書の支払計画を怠たると債務者は強制執行となることもあります。

不調に終わり、遅延損害金が増えることも!

利息や遅延損害金も返済額に含まれるデメリ特定調停と任意整理は類似した制度と言えますが、任意整理手続きでは、未払い利息や遅延損害金をカットし、元金だけを返済するといった条件で債権者と和解することが一般的です。

任意整理は弁護士が手続きを行い、成功率は高いのですが、特定調停は、あくまで話し合いをする場なので、相手との交渉が折り合わず、不調に終わることが多々あります。

実際に、現在調停成立は申立件数のわずか約3%です。調停成立日までの未払い利息や遅延損害金は相変わらず発生しますので、調停が長引くと未払いや遅延損害金の額も膨らみ、かえって返済額が増えてしまいます。

過払い金が返還されない

利息制限法に基づき法改正前に支払った利息を再計算して、もし過払い金が発生しても、特定調停では、調停手続きの中で過払い金返還請求はできません。必要であれば別に弁護士を依頼し、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。

借金がそのままになれば、ブラックリストに

借金の返済が滞ったままの状態で不能となった場合、事故情報として信用情報機関に、5年~7年間登録されます。つまりブラックリストに載ります。
ブラックリストは法的に強制力はないものの、金融業者やクレジットカード会社が、貸し付けや商品購入時に利用者の信用力を判断する一つの判断材料になります。

必ずしも債務者に有利ではない

せっかく特定調停を申し立てても、場合によっては損をする判決が出ることもあります。調停委員は債務整理が専門と言うわけではなく、内容によっては債務者に不利な調停内容になってしまうことも考えられます。

特定調停の件数は減少している

特定調停は多くの方が利用しており、ピーク時の平成15年では54万7015件の申立がありました。しかし、それ以降どんどん件数は減少し、平成20年には10万2643件、平成23年は1万1351件、平成26年度にはなんと3358件となっています。

成立率は非常に低く、申し立て件数の3パーセントしかありません。
※参考:自由国民社『自己破産マニュアル(第四版)』石原豊昭監修

特定調停のメリット・デメリットまとめ

このように、特定調停には任意整理と比較してもデメリットが多く、特に、過払い金返還請求ができないところが一番問題になるところでしょう。

改正貸金業法によって、利息の上限が利息制限法所定の金利とされたことから、特定調停の申立は激減しました。そういったデメリットから考えた場合、確実な債務整理のためにも、特定調停ではなく、任意整理などの手段をとるのがよいかもしれません。

詳しいことは弁護士などの専門家に、どの方法が適しているのか相談してみるとよいでしょう。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理

借金問題に悩んでいませんか?

  • 複数の借入先があり、返済しきれない
  • 毎月返済しても借金が減らない
  • 家族に知られずに借金を整理したい