自己破産が同時廃止事件になるか、管財事件になるかについては、費用面に大きな違いが出てくるため、可能な限り同時廃止で処理されるよう申立するのが重要です。
本来、必要のないお金を納めすぎないように、また、手続きが長引く管財事件になってしまわないように、同時廃止の条件について知っていきましょう。

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同時廃止のほうがはるかに負担は軽い
裁判所において自己破産の処理が同時廃止となった場合、申立人(自己破産を申し立てた人)にかかる負担が軽減されることになります。管財事件(少額管財事件)として処理されてしまうと、費用面、そして終結までにかかる期間も長期になってしまいます。
たとえば、同時廃止の場合は2万円で済むところ、予納金(裁判所に納めるお金)が20万円になってしまいますし、破産管財人の調査や債権者集会といった手続きを経由しなければならず、申立から半年以上かかってしまうこともあります。
となれば、誰だって同時廃止で処理されたほうが良いと考えてしまうものです。

自己破産が管財事件として処理されると、その費用を負担しない限り手続きは進みません。となれば、可能な限り管財事件は避けたい...
同時廃止として処理されるには?
では、自己破産が同時廃止として処理されるにはどういった条件があるのでしょう?
以下にて詳しくご説明していきます。
基準は裁判所毎に異なる
まず前提として必ず覚えておかなければならないのが、自己破産処理の判断基準というのは申し立てをする裁判所によって異なっているということ。
特にどちらに転ぶかきわどい事案である場合、こっちの裁判所では管財事件相当と判断されても、あっちの裁判所では同時廃止として処理するといったケースもあるのです。しかし、自己破産を申し立てる裁判所は自由に選べるわけではありません。
居住地を管轄している裁判所に申し立てなければならないため、その地域にあった対策が必要になってしまうのです。とはいえ、一般的な基準についてそれほど大きな差はないため、今回はその基準について詳しくご説明していきます。
同時廃止を判断する一般的な基準
同時廃止を判断するにあたって、もっとも重要となるのが自己破産の手続きを進めるために「破産管財人」を選任させる必要があるかどうかです。選任させる必要があると判断されれば管財事件になりますし、必要がないと判断されれば同時廃止事件で処理します。
つまり、破産管財人の業務が必要か否かで同時廃止を判断しているということ。では、破産管財人は破産手続きの中でどういった業務を行うのでしょう?
破産管財人が行う業務は多岐に及びますが、大きく分けると以下3つになります。
- 財産の調査・管理
- 財産の換価・弁済
- 免責許可までの観察
また、破産管財人が選任されないために必要な事項についても個別に見ていきましょう。
財産の調査・管理
破産管財人は、申立人の保有財産を改めて調査し、発見された財産については適正に管理しなければなりません。通常、弁護士が申立代理人になっている場合、保有財産については十分に調査されたものとして手続きが進められることが多いのですが、本人申立(司法書士に依頼した場合も)の場合、改めて財産調査が必要と判断されることもあります。
となれば、破産管財人が選任されてしまい、同時廃止では処理されないということ。申立段階でしっかりと調査がなされているかは非常に重要です。本人申立となると、調査不十分と判断される恐れが強いため、申立書の作成は慎重におこなわなければなりません。
財産の換価・弁済
申立人が一定以上の財産を有する場合(一般的な基準は20万円)、その財産を換価し、債権者に対して按分弁済するというのも破産管財人業務の1つです。ということは、保有財産が20万円に満たない場合、換価する財産がない(管財費用を予納する財産がない)と判断されるため、破産管財人は選任されず、同時廃止として処理されます。
ただし、自宅といった不動産を保有している場合、上記の理由からまず間違いなく破産管財人が選任されてしまいます。不動産や自動車といった高額な財産を保有している方が、同時廃止として処理されるのは少し難しいと言わざるを得ません。
しかし、オーバーローンになっていれば同時廃止としても処理される可能性は十分にありますし、中古車で市場価値が20万円以下であれば、換価されることなくそのまま保有することも認められています。まるで方法がないわけではありません。
なお、上記の基準については、裁判所ごとの運用の違いが特に色濃いため、その地域で活躍している弁護士に相談されることを強くおすすめします。
免責許可までの観察
免責不許可事由がある場合、例外的ではありますが、破産管財人が免責許可を出すのが相当かどうかを観察する運用の裁判所もあります。免責不許可事由とは、借金を重ねた理由が過剰なギャンブルやショッピングの場合や、偏波弁済(特定の相手にだけ返済を続ける行為)があった場合などに、免責を出すのが相当ではないと判断される事由のことです。
とはいえ、たとえ免責不許可事由があっても、実際は裁判官の裁量によって免責が出される「裁量免責」にて借金は免除となるケースがほとんどです。そして、この裁量免責を出すかどうかの判断のため、破産管財人が申立人を観察するというわけです。
ただ、観察といっても付きまとわれるわけではなく、1ヶ月ごとに面接したり、収支表を提出させたり、他に隠している借金や財産がないか調査をしたりといった程度のものです。
同時廃止で処理してもらうために
自己破産という手続きは、同時廃止で処理されたほうが負担も軽くて済みます。
とはいえ、換価する必要があるほど財産がある場合、同時廃止として処理してもらうのは難しいのが現実です。しかし、上記で触れたような、調査不十分とされてしまったり、免責許可のため観察が必要と判断されてしまったりとなると、本来は支払う必要のなかった予納金を納めなければならない事態にもなり得ます。
ただでさえお金に困っているというのに、予納金である20万円も捻出しなければ自己破産をすることもできなくなってしまうのです。
こんな事態を回避するためにはどうしたら良いのでしょうか?
弁護士に依頼して管財事件を回避
破産管財人の選任を少しでも避けるためには、弁護士に依頼するのが良いです。
弁護士に自己破産を依頼すると、申立書を作成してもらえますし、添付する書類の準備なども率先して行ってくれます。充実した申立書を作成できれば、調査不十分と判断される恐れがなくなるのです。また、弁護士が申し立てまでの準備期間、申立人に携わっているとなれば、その報告を持って観察は十分と判断されることもあります。
それほど自己破産において弁護士の存在は大きなものなのです。
費用を考えたら結局一緒じゃないの?
ただ、ここで1つ大きな疑問が出てきます。弁護士に依頼すれば当然、費用がかかってしまいます。いくら同時廃止として処理されて予納金の納付がなくなっても、その分を弁護士に支払うのだから結局一緒では?と感じてしまいます。
しかし、これは大きな勘違いです。
弁護士への支払いは融通が利く
というのも、弁護士に支払う費用は分割にすることもできるのです。
一方で自己破産の場合、原則、分割での納付は受け付けてくれません。1~2ヶ月程度の積立期間を設定してくれることもありますが、長期の分割払いというわけにはいかないため、どうしても目の前の負担が大きくなってしまいます。
その間、自己破産手続きが終わらなくなってしまうことを考えると、長期分割払いにしてもらって、さっさと自己破産を終えたほうが精神的負担もかからなくなります。
こうしたことからも、自己破産は弁護士に依頼し、裁判所に同時廃止で処理してもらい、あらゆる面での負担を軽くすることをおすすめします。
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