自己破産に対して不安を抱えるのは決しておかしなことではありません。
しかし、そのほとんどは自己破産による実生活への影響や制限を正しく理解することで解決します。そこで本記事では、自己破産が実生活に与える影響を身近な視点から解説し、手続き中、手続き後の制限についても触れていきます。
自己破産するとどうなるのかを、正しく理解できるようになりましょう。
「そもそも自己破産って?」という方は以下の記事を参考にして下さい。

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多くの方が抱える自己破産の不安…実生活が変わる?
自己破産という言葉を聞くと、どうにも不安に感じる方が多いのではないでしょうか?
実務の場でも、他の債務整理手続きはともかく自己破産だけは避けたいとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。とはいえ、なぜ不安なのか?と聞かれても明確な答えは出てきません。実生活にどう影響するのか?どういった制限が出てくるのか?といった、言いようのない不安を抱えている方がたくさんいらっしゃるのです。
不安に感じることはありません
しかし、実際は自己破産をしたところで、多くの方が不安に感じるような悪影響が生じることはありません。そもそも自己破産は非合法な手続きではありませんし、犯罪行為でもありません。借金に悩まされている方を救済するために、国が認めた救済制度の1つです。
そこで今回は、不安に感じる必要がないことを正しく認識するため、自己破産は実生活にどう影響するのか?どういった制限がでるのか?について詳しくご説明していきます。
自己破産すると実生活にどんな影響がある?
それでは最初に、自己破産が実生活に与える影響から見ていきましょう。
実生活に関わる以下3つの場面についてそれぞれご説明します。
自己破産が実生活に与える影響
- 家族に与える影響
- 仕事に与える影響
- 日常生活への影響
1.家族に与える影響
自己破産が家族に与える影響はほとんどありません。
強いていえば、生活が少しだけ不自由になってしまう程度のものです。というのも、自己破産すると一般的に5~7年間程度は新たな借り入れができなくなります。クレジットカードや自宅・自動車のローンといった審査にも通るのが難しくなります。
また、自己破産前に所有している自宅、またはローン支払い中の自宅があった場合、手続きの中で清算されてしまうため、家族と共に引っ越しをしなければなりません。
こういった不自由はありますが、本人の自己破産が家族名義の財産にまで影響を及ぼすことはありませんし、借り入れができない点も期間経過で解決する問題です。
家族に内緒で自己破産も・・・
上記のように、自己破産は家族にほとんど影響を与えないため、極端な話をすれば家族に内緒で自己破産することも可能となっています。実際にも、結婚前に作った借金について自己破産する際に、結婚相手には内緒にしたいといったご依頼もあるほどです。
とはいえ、本来であれば家族の協力があるに越したことはありません。
自己破産を検討している場合、家族に与える影響はほとんどないものの、手続きが円滑に進むよう、そして手続き後の生活も共に歩めるよう、事前に打診することをお勧めします。

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2.仕事に与える影響
次に自己破産が仕事に与える影響についてですが、こちらはまったくありません。
上記のように、わずかばかり影響があるどころか、仕事に関しては一切影響がないのでご安心ください。というのも、自己破産の事実というのは、家族以上に職場に知られる可能性が限りなく低くなっています。自ら口を滑らせでもしない限り、職場の人間に自己破産の事実を知られる心配はまずありません。
会社を解雇されることもない
また、会社から借金をしているなどの理由で、会社に自己破産の事実を知られていたとしても、これを理由に会社を解雇することはできません。
本人が自己破産することと会社に労働力を提供することとは因果関係がないため、たとえ会社規約に記載されていたとしても、自己破産を理由に解雇はできないのです。
履歴書に記載する必要もない
その他にも、職を失った影響で自己破産せざるを得なくなった方から、「履歴書に過去の自己破産歴を記載しなければいけない?」といったご質問もよく見受けられます。
こちらも上記と同様、自己破産と労働力の提供とはまったく因果関係がありませんので、わざわざ過去の自己破産歴を履歴書に記載する必要はありません。
自己破産の事実は、自ら積極的に周囲に伝える必要はないのです。
3.日常生活への影響
では最後に、日常生活への影響についても見ていきます。
日常生活についても新たに借り入れができないことを除けば、ほとんど影響はありません。
戸籍や住民票に記載されることもありませんし、選挙権がなくなってしまうといった心配もありません。少し高額な商品が購入したいと思えば、一括購入できる現金さえ用意できれば好きなものを購入できます。その他、引っ越しの際の入居審査に過去の自己破産が弊害になることもなければ、携帯電話も変わらず所有することができるのです。
携帯電話の高額機種にだけ注意
ただし、携帯電話に限っては、機種代金の分割払いができない点に注意しましょう。
現在、携帯電話は高額な機種が出回っていますので、そういった機種を所有したい場合は、現金による一括購入をするしかありません。とはいえ、自己破産後、5~7年程度が経過すれば、問題なく審査に通れるようになるのでご安心ください。
自己破産するとどんな実生活に制限がある?
では次に、自己破産することでどういった制限があるのか見ていきましょう。
自己破産では以下の4つの制限を受けることになります。
自己破産による制限
- 職業・資格制限
- 居住制限
- 借入制限
- 免責制限
1.資格・職業制限
自己破産すると、一部の資格・職業が制限されます。
具体的には以下のとおりです。
制限される資格・職業
弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、測量業者、土地鑑定委員、地質調査業者、下水道処理施設維持管理業者、風俗営業者、通関業者、鉄道事業者、卸売業者、補償コンサルタント、貸金業、質屋、割賦購入あっせん業者役員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、公証人、人事官、旅行業者、警備員、警備業者、不動産鑑定業者、一般・特定建設業、商工会議所会員、商工会役員、商品取引所会員・役員、証券外務員、商品投資販売業、証券金融会社役員、信託会社、著作権等管理事業者役員、地方公営企業等金融機関役員、信用金庫会員・役員、日本銀行役員、建築士事務所開設者、建築設備資格者、宅地建物取引業者など
手続き終了と共に制限は解除
上記でも一部になるため、自身の資格・職業が制限されないか気になる方は、専門家に相談しましょう。とはいえ、普通のサラリーマンであれば問題ありませんし、勘違いされがちな公務員も制限対象外ですし、医療関係の資格もすべて制限対象外となっています。
また、資格・職業制限は、自己破産の手続き中のみとなっています。手続き終了(免責決定の確定)と共に制限は解除されるのでご安心ください。
2.住居制限
こちらも自己破産の手続き中に限るのですが、手続き中は遠方への旅行や引っ越しが制限されます。制限されるといっても、裁判所からの許可が必要というだけです。
法事などでどうしても遠方の実家に帰りたい、少しでも安い家賃のアパートへ引っ越したいなど、正当な理由がある場合、事前に裁判所から許可を得れば問題ありません。
よほどのことがない限り、許可は出る運用なのでご安心ください。
3.借入制限
すでに実生活への影響でも触れていますが、自己破産をすると一般的に5~7年程度は新たな借り入れができなくなります。これは、個人信用情報機関に自己破産の事実(事故情報やマイナス情報などと言います)が記録されてしまうために起こります。
とはいえ、期間内は絶対に借り入れができないというわけではなく、他に信用に足る事情(年収が安定している、預貯金があるなど)といった、いわゆる「属性」があれば審査に通り、借り入れができる場合もあります。自己破産の事実というのは、借入審査の際の1つの材料でしかないと覚えておきましょう。
4.免責制限
自己破産というのは、生涯で1度しかできない手続きではありません。場合によっては、2回、3回と自己破産することができるのです。
ただし、前回の免責決定(借金が免除になる決定)から、7年以内の場合、再度の免責決定は出ないという制限があります。本来、2回も3回も自己破産はせずに済んだ方が良いのですが、それでも事情次第では自己破産へと追い込まれてしまう方もいます。
期間の制限はあるものの、いざというとき、もう再度の自己破産はできるのだと覚えておくと良いでしょう。
自己破産してもほとんど変化はない
上記のとおり、自己破産した以上、実生活になにも影響がない、一切制限がないというわけにはいきません。しかし、いずれも大きな問題になる方は少なく、現実にはほとんど変化がないといっても過言ではありません。
それ以上に借金の支払い義務がすべてなくなり、今まで返済に回していた資金を生活費などに充てられるという、良い変化のほうが多くの割合を占めています。どうしても不安になってしまう自己破産ですが、現実にはそれほど心配する必要はありません。

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