個人の方で新型コロナウィルスの影響により収入が減った場合、借金問題の解決方法として自己破産を検討される方は多いかと思います。
そこで当記事では新型コロナウィルスによる自己破産のメリットやデメリット、費用などを詳しく解説していきます。ぜひ参考にして下さい。
また、今すぐにでも新型コロナウィルスによる借金問題を解決したい方は、以下のリンクをタップして下さい。
お住まいの地域でコロナウィルスによる借金問題解決に強い弁護士を探すことができます。
目次
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることで申立人が抱える債務の全てを免除する方法の手続きのことをいいます。
これは借金苦に悩む人を経済的苦境から解放し、債務を免除することで経済的更生を図ることを目的としています。
自己破産以外にも借金を減額する方法はいくつかあり、それらをまとめて債務整理と呼びます。債務整理の中でも、借金が全て免除されるのは自己破産だけであると覚えておいてください。

借金が膨れ上がりもはや返済の目途が立たない状態に追い込まれてしまったとき、専門家の助けを借りて生活を立て直すための債務整...
自己破産が認められるケース
自己破産はどんなケースでも認められるわけではありません。自己破産が可能なケースとは、あくまでも「支払い不能」の状態に陥った場合です。
具体的には、コロナウイルス等の影響で現在の収入、資産などから考えて、借金全てを返済することが不可能と客観的に判断できるケースを指します。
ただし、支払い不能と裁判所で認められたとしても、必ず免責許可が降りるわけではありません。たとえば借入の理由がギャンブルなどの浪費行為を原因とする場合、免責不許可事由にあたり許可がおりないこともあるのです。
自己破産をすることで借金は全てチャラになりますが、必ず認められるわけではないという点も理解しておきましょう。
新型コロナウィルスによる自己破産のメリット
借金の支払いが全額免除になる
まず自己破産の一番のメリットは、借金の支払いをしなくて済むことです。他の債務整理でも借金の額を減らすことはできますが、全額免除ができるのは自己破産のみとなります。
新型コロナの影響で借金が返済できず、「これがなければなんとか生活していける」という方であれば、自己破産の手続きを行い、借金を免除してもらうことで、性格が格段に楽になる可能性があります。

借金返済が苦しい場合には、債務整理をすると解決できると言われていますが、債務整理とはどのようなものなのか、どうして借金問...
住民税など税金は自己破産による免除の対象外
自己破産で一点だけ注意すべきことは、住民税などの税金は免除されないということです。
とはいえ、税金を除いて借金がゼロになるというのは大きなメリットと言えるでしょう。
借金の取り立て・強制執行が止まる
コロナウィルスの影響で収入が減り借金が支払えなくなり、督促状や支払いの催告などに怯えていた方は少なくないはずです。
しかし、自己破産の手続きを開始することを決め弁護士に依頼すれば、まず受任通知というものが各債権者に送付されます。
これにより取り立ては全てストップするため、精神的な辛さや支払いのプレッシャーからも開放されます。また強制執行の危険があった場合も大丈夫です。自己破産の申し立てをする時点で、強制執行を行うことはできなくなります。
取り立てや強制執行への不安から解放されれば、借金のない新生活への道筋も立てやすくなるでしょう。
生活に必要な財産は残る
一般的には、自己破産をすると「有り金すべてを持っていかれてしまう」というイメージがあるかもしれません。しかし、大きなこれは間違いです。
一定程度の金銭や資産は残すことが法律に定められています。自己破産者の財産すべてを奪ってしまうと、自己破産者は自らの生活を立て直す余裕すらありません。
そうすると、自己破産制度の目的である破産者の経済的更生という内容を達成できなくなってしまいます。
そのため、法律上では「99万円以下の現金や20万円以下の預貯金」に関しては破産者の手元に残すことが定められています。
破産者以外名義の財産は処分の対象外
これに加えて、生活に必要不可欠な家財道具に関しても処分せずに済みます。
たとえば家や車などが破産申請者の名義ではない場合は、自己破産の手続きを行っても処分の対象とはなりません。
これは自己破産は世帯で行うものではなく、個人で行うものであるからです。
新型コロナの影響であなた自身が会社を解雇された場合でも、配偶者の名義で家などの財産を所有している場合には、自己破産で大きな財産を失うことはないでしょう。
新型コロナウィルスによる自己破産のデメリット
破産者名義の大きな財産は奪われる
ご自身の名義ではない場合には財産を奪われることはないと説明しましたが、家や車などが自己破産申立人の名義である場合には、処分しなければいけません。
自己破産は申立人の債務を免除する代わりに、所有する財産を競売にかけた上で換価処分を行い、債権者に分配することで公平を図っているからです。
そのため、家や車などの大きな財産に関しては処分の対象となります。仮に家や車などのローンが残っている場合は、自己破産を申請すると抵当権など担保権が行使されることが多いため、実行されると債権者に当該財産を奪われます。
ローンが残っていない場合でも高価な財産は処分の対象となり、換価処分が行われた後に債権者に平等に分配されます。
ただし、何年も使用した車のように資産価値が低いもの、または市場価値で20万円以下にしかならないものは、処分の対象とならないこともあります。
「仕事でどうしても車が必要」という場合、親などの親族に買い取ってもらうという方法もあるでしょう。
ブラックリストに載ってしまう
新型コロナウィルスの影響で自己破産をすると、もう1つ大きなデメリットがあります。それは、信用情報機関のブラックリストに載ってしまうことです。
信用情報機関とは、個人の経済的信用に関する情報を集めているデータベースを提供している機関です。銀行や消費者金融、信販会社などは、信用情報機関から受け取った情報をもとに、ローン・借り入れの申し込みやクレジットカードの発行申請の可否を判断しています。

事故情報が残っている限り、借金を完済しても新しくローンを組んだりするのは困難です。通常5年ほど経過すれば情報は削除されま...
ブラックリスト掲載中は新規の借り入れやクレジットカード発行ができなくなる
ある人が自己破産をした場合、信用情報機関は「この人は自己破産をした」という情報(事故情報)を、その人の信用情報データベースに記録します。
一般的に「ブラックリストに載る」というのは事故情報が記録された状態を指しており、その間は新規の借金・ローンの借り入れやクレジットカードを作ることができなくなります。
掲載期間については、7〜10年程度といわれ、その間、以下のような生活への影響が出ます。
- クレジットカードが作れない(現在のカードも使用できなくなる)
- ローンが組めない
- 子どもの奨学金の保証人になれない
- スマホの分割契約ができない
ただしブラックリスト掲載期間中でもデビッドカードを活用したり、スマホ決済で口座と連結させるなど工夫することで、クレジットカードが利用できないデメリットはある程度緩和することは可能です。
新たな借金借り入れ、ローンについては、どうしようもなく、ブラックリスト掲載期間中は借金なしでの生活を強いられます。
それまで消費者金融を活用して生活してきた方はもちろん、将来結婚して家を建てたいと考えている方にとっては大きなデメリットになり得るでしょう。
官報に名前が載ってしまう
自己破産の手続きをすると、官報に氏名と住所が掲載されます。官報は国が発行する機関紙であり、最近ではwebで閲覧も可能です。
この紙面の内容として、金融機関向けに自己破産者の情報を掲載しています。
ただ一般的に日常生活の中で官報を見られることはほとんどない
新型コロナウィルスの影響で自己破産をする場合、「友人や会社の人に自己破産がバレてしまうのでは?」と不安になる方がいますが、現実的にはそれはほぼないといえます。
国が発行する機関紙といっても、日常生活で目にすることはありません。金融機関にお勤めの方など、普段からチェックしている環境にない限り周囲は知る由もないといえるでしょう。
職業制限がある
現在従事している職業によっては、自己破産の手続き中は仕事ができなくなってしまう可能性があります。
というのも自己破産には職業制限があり、一定の職種の場合は手続き中従事することができないことが定められています。具体的には、以下のような職種です。
- 弁護士、会計士、税理士、宅地建物取引士などの士業
- 警備員
- 生命保険の営業
- 古物商
- 会社役員
このような職業に従事している場合は、自己破産の手続き中は仕事ができません。
自己破産の手続き間は別の仕事に就く、一時的に休職するなどの決断が必要です。会社役員に関しては、強制的に解任となります。
新型コロナウィルスの影響で自己破産をご検討中の場合、自身の職種も考慮に入れて考える必要があるでしょう。

借金が膨れ上がりもはや返済の目途が立たない状態に追い込まれてしまったとき、専門家の助けを借りて生活を立て直すための債務整...
保証人に迷惑がかかる
周囲への影響としては、これが一番大きいかもしれません。自己破産の手続きに入ると、債権者は保証人に返済を求めるようになります。返済ができなくなった場合には、保証人が返済することを契約しているためです。
例えば奨学金の返済などでも両親や兄弟姉妹などが保証人となることが多いでしょう。この場合、あなたが自己破産をすれば、保証人である親族は一括返済が求められてしまいます。
数百万円にわたる借金返済が求められると親族も支払えないケースが多く、一緒に債務整理などを検討しなければいけなくなります。
新型コロナウィルスの影響で自己破産を検討している方は、状況から急いでいることも多いと思いますが、保証人にも迷惑をかけることになるため、自己破産前には必ず保証人になってもらった人と相談してください。
新型コロナによる自己破産手続きの流れ
自己破産を考えている場合、自己破産手続きの流れを知っておくことも大切です。自己破産の手続きについては、以下のような流れで進んでいきます。
- 弁護士への相談・手続きの説明
- 受任通知・債権者の調査
- 破産申立に必要な書類を準備
- 自己破産を申立・手続き開始決定
- 管財人面接
- 債権者集会
- 免責決定・免責許可決定の確定
①:弁護士への相談・手続きの説明
まずは、自己破産について弁護士または司法書士に相談します。このとき、現在の財産状況などの話を聞かれ、手続きの説明や自己破産をすべきかどうかについて話が行われます。
実際に依頼が決まるまでの間に財産状況の調査(収入、不動産などの資産価値、債務の額、保証人の有無など)を行うケースもあります。
手続きの種類は資産の有無によって異なり、33万円以上の現金や20万円より多い資産を所有していない場合は同時廃止手続きとなります。
一方で以下に当てはまる場合は少額管財となります。
- 個人事業主の場合
- 20万円を超える財産を持っている場合
- 免責不許可事由がある場合
- 借金が高額である場合
- 破産手続きに異議を唱える債権者がいる場合
同時廃止と少額管財に関してはそれぞれの専用記事で詳しく解説していますので、自分の当てはまりそうな方に後ほど目を通しておくことをオススメします。

自己破産には同時廃止や管財事件といった、見慣れない言葉がたくさん出てきます。そんな中でも少額管財事件というワードが気にな...
②:受任通知・債権者の調査
自己破産をすることを決めたら、正式に弁護士等に依頼をします。その後、弁護士は債権者に受任通知を送るので債務に関すり取り立てなどはここでストップします。
このとき正確な債権者の数など調べるため、債権者や債務を調査します。事前に財産状況の調査がなかった場合は、この時点で調査を行います。
③:破産申立に必要な書類を準備
次に申し立ての準備を行います。というのも、自己破産の手続きは申立書を裁判所に提出すれば良いというものではありません。
申立てを行うまでに、返済できなくなった事情などの資料をまとめるなどの準備作業が必要です。
申し立てまでの間に2-3ヶ月かかることもあります。同時廃止などの簡易な手続きで、スピーディーに進む場合でも1ヶ月はかかるでしょう。
④:自己破産を申立・手続き開始決定
申立書類の準備が整ったら、自己破産を裁判所に申し立てます。同時廃止の場合はその場で裁判官と面接を行い、即日で破産手続き開始決定がおります。
このとき依頼者は立ち会う必要がありません。弁護士だけで大丈夫です。
少額管財の場合は同時廃止と異なり手続きが続く
少額管財の場合、申し立てを行うまでの流れは同時廃止と同じですが、申し立て後の手続きから少し内容が異なります。
同時廃止と同様に申立ての日に破産手続き開始決定が下りますが、少額管財の場合はこのときに破産管財人も選任します。破産管財人が債務や財産などの調査を行ってくれます。
⑤:管財人面接
少額管財の場合は、開始決定から1週間〜2週間後に管財人面接が行われます。具体的には借金の内容や収入、財産、免責不許可事由がないかなどを質問されることになります。
これには弁護士だけでなく本人も同席する必要がありますが、30分程度で終わります。
⑥:債権者集会
少額管財の場合は申立てから3ヶ月程度の時期に、債権者集会が行われます。弁護士とともに本人も出席します。
破産管財人が財産や収支の報告を行い、免責についての意見申述を行います。意義が出ない限り通常は5分程度で終わります。
⑦:免責決定・免責許可決定の確定
同時廃止の場合は即日面接の日に、免責審尋期日を決定します。そのため、裁判官との面接を行うべく一度弁護士と裁判所に行く必要があります。
その後は裁判官からの質問を受け、1週間程度で免責許可決定の判断が下ります。
そして免責許可決定から1ヶ月で、免責の効果が法的に確定します。
少額管財の場合、免責許可の判断が出るのは債権者集会の約1週間後
少額管財の場合は、債権者集会の約1週間後を目安に免責許可の判断が下ります。免責許可が下れば依頼した法律事務所にその内容が送付されます。
免責許可決定から1ヶ月で免責の効力が確定するのは同時廃止と同じです。
以上が新型コロナウィルスの影響で自己破産をする場合の一般的な手続きの流れです。
最近では無料相談のできる弁護士事務所も増えていますので、まずは自分が少額管財と同時廃止のどちらに当てはまるのかや、手続きの流れを問い合わせてみることをオススメします。
新型コロナウィルスの自己破産にかかる費用
1万4500円〜50万円程度の裁判所費用
コロナウィルスの影響で収入がなくとも、自己破産には一定の費用が発生します。まず最初に考えるのが弁護士費用という方が多いと思いますが、実際には自己破産の申請にかかる裁判所費用について最初に考えるべきです。
自己破産が最終的に許可されるかどうかにかかわらず、手続きを裁判所に申し立てる際に費用がかかるからです。
具体的には、収入印紙代、郵便切手代、予納金と呼ばれる費用が発生します。
- 収入印紙 1,500円
- 郵便切手 3,000円〜
- 予納金 10,000円〜50万円程度
裁判所費用は事件の種類で大きく変動する
収入印紙代はどの事件でも変わりませんが、郵便切手代は債権者の数が増えると数百円程度ずつ増額されます。
予納金は同時廃止の場合は1万円〜3万円までですが、管財事件になると少額管財で20万円程度、通常管財で50万円程度の予納金が必要となります。
裁判所費用は、事件の種類によって大きく変動するといえるでしょう。
20万円〜70万円程度の弁護士費用
次に弁護士費用がかかります。自己破産は弁護士か司法書士に依頼することが多く、以下の費用がかかります。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- その他実費
全体としては40万円〜80万円程度です。事件種別としては同時廃止で30万円程度、少額管財で50万円程度、通常管財で70万円程度が相場です。

自己破産を弁護士に依頼した場合の相場は、弁護士費用の自由化に伴い、振れ幅が大きなものとなっています。とはいえ、もっとも重...
相談料・着手金・成功報酬・その他実費など
相談料とは、自己破産を検討していることを弁護士に相談する際にかかる費用です。相場が5,000円〜10,000円程度が多いですが、初回相談料無料の法律事務所も増えています。
次に着手金ですが、これは実際に弁護士に依頼した段階でかかる費用です。自己破産が最終的に許可されても、許可されなくてもかかる費用です。相場としては、事件の種類にもよりますが、10万円〜40万円程度かかります。
最後に成功報酬です。これは無事に自己破産が認められた場合に、かかる費用です。これも手続きの種別によって変わりますが、20万円〜40万円程度が相場となります。
自己破産手続きの弁護士費用には地域差もあり
弁護士費用は法律事務所や地域によっても異なります。
初回相談の際に費用に関して必ず尋ねるようにしましょう。

借金が膨れ上がりもはや返済の目途が立たない状態に追い込まれてしまったとき、専門家の助けを借りて生活を立て直すための債務整...
新型コロナウィルスの自己破産は弁護士に相談
新型コロナウィルスの影響で自己破産を検討している方は、「借金がゼロになる」という大きなメリットだけでなく、デメリットもしっかり考慮しましょう。
弁護士であれば自己破産の手続きを進めることはもちろん、今のあなたがするべき債務整理が本当に自己破産なのかどうかも相談できます。
まずは以下のリンクからお近くの弁護士に無料相談してみると良いでしょう。