自己破産で不動産や現金などの財産処分はどう行われる?

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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

佐々木 光嗣弁護士

不動産とお金

本記事では、自己破産における財産処分について正しい知識を得ることができます。

また、財産処分の際に注意しておきたい点、財産処分からどのような流れで自己破産が進んでいくかについても言及し、少しでも財産を守るための方法もご紹介します。不動産や多額の現金を保有する方の抱える不安が、すべて解消される内容となっています。

不動産や多額の現金がある場合の自己破産

自己破産する際、ほとんど財産がない状態であれば、以下で説明するような不動産や多額の現金がある場合の自己破産について特に知る必要はありません。
しかし、不動産や多額の現金がある場合、財産処分はどのように行われるのか不安という方も多いのではないでしょうか。自己破産申立前に自身で勝手に処分しても良いのでしょうか?それとも裁判所が行うのでしょうか?

今回は、不動産や多額の現金がある場合の自己破産について見ていきましょう。

勝手に処分すると否認権行使の可能性

自己破産の前に不動産といった高価な財産を自身の意思で勝手に処分してしまうと、裁判所への自己破産申立後に、否認権を行使される可能性が出てきます。

否認権というのは、破産手続き前になされた破産者の行為、または第三者の行為を無効にし、破産財団の回復を図る権利のことです。例を挙げて説明すると、不動産を勝手に売買した場合、その売買は破産手続きの中で無効なものと取り扱われ、売却されたはずの不動産は自己破産の手続きで改めて売却し直されるということです。

免責不許可事由に要注意

なお、不動産の売買が適正価格であれば否認権まで行使される可能性は低くなりますが、売却によって得たお金の使途によっては、浪費や偏頗弁済と判断されるおそれもあります。
こうした行為は「免責不許可事由」といって、借金免除の大きな弊害になるため、自身にとって有利になる点はありません。勝手に財産処分するのは避けるのが無難です。

一定以上の財産を保有したまま自己破産はできない

自己破産という手続きは、時価で20万円以上の財産を保有していると処分される可能性を伴うものです。たとえば、時価で20万円以上する自動車を保有したまま自己破産申立てを行うと、その自動車が破産管財人によって処分される可能性があります。

20万円を超えなければそのまま保有することも認められているのですが、不動産となると20万円を下回るケースはほとんどないため、自己破産の手続きの中で必ずといっていいほど処分されてしまいます。処分された財産は現金化され(これを換価といいます)、債権者へと配当される取り扱いで、どうしても手元に残すことができません。

ただし、自動車や現金など、どうしても生活に必要な場合は、「自由財産」として認められるケースがあります。この自由財産制度については、以下にて詳しくご説明します。

換価作業を行うのは破産管財人

なお、自己破産の手続きの中で換価作業を行うのは、「破産管財人」です。
破産管財人とは、裁判所から選任された破産手続きを主導する立場の人物のことで、財産の換価だけでなく、財産の調査や債権者への配当といった手続きも行い、これを総じて「破産手続き」と呼んでいます。つまり、自己破産の際に不動産や多額の現金がある場合は、債務者自身や裁判所が財産処分をするのではなく、破産管財人が行うというわけです。

破産管財人が行う自己破産の換価作業

では、破産管財人は具体的にどういった要領で換価作業を行うのでしょうか?

財産の種類別に詳しく見ていきましょう。

現金

現金の場合は単純で、申立人、または申立人代理人(手続きを依頼している弁護士のこと)から破産管財人が手続きのために開設した銀行口座に入金することで回収します。
その後、現金は破産管財人によって管理され、債権者への配当へと充てられていきます。

預貯金

預貯金の場合、破産管財人選任後、すべての預金通帳は破産管財人のチェックを受けます。破産管財人は記帳や取引履歴を取り寄せるなどして通帳の残高を確認し、処分対象となるだけの残高がある場合は解約手続きを行い、破産管財人の管理口座へと入金します。

不動産

不動産の場合、適正な価格で売却するのは当然ですが、正式な不動産鑑定までしなければならないわけではありません。場合によっては、路線価や複数の不動産業者の簡易査定を利用する方法、入札方式で売却することも可能となっており、破産管財人の判断に任されています。手続き上は、裁判所に売却申請し、許可が下りた後に売却手続きへと入ります。
見方を変えれば、この間はその不動産に住み続けることもできる場合があります。まだ自宅に住んでいる場合でも、売買許可が下りるまでの間に引っ越しすれば問題ありません。

その他の財産

自己破産で処分されてしまう財産は、なにも現金と不動産だけではありません。

以下のような財産も時価20万円以上の場合は処分の対象になる場合があると覚えておきましょう。

  • 自動車
  • 受取手形や小切手
  • 貸付金や過払い金
  • 有価証券
  • 生命保険の解約返戻金や退職金など
  • 自営の方の場合は売掛金や在庫、原材料、機械、工具類など

財産処分完了後に配当手続きへ

上記のように処分の対象となる財産は多岐に及びます。

すべての財産を処分し、現金へと換価した後、債権者への配当手続きへと移ります。こうした財産処分の過程は定期的に開かれる「債権者集会」にて報告がされ、すべての配当が終わった段階で破産管財人の職務が終了します。(同時廃止の手続では債権者集会は行われません)

自己破産における自由財産拡張について

では、時価で20万円以上の財産はすべて換価対象となるのか?といえば、そういうわけではありません。自己破産には「自由財産拡張」という手続きがあるのです。

自由財産拡張とは?

自由財産拡張とは、破産者の手元に残される財産の範囲を拡張するというものです。自己破産という手続きは、根底に破産者の再出発といった目的があるため、なにもかも財産を処分してしまうわけではありません。今後の生活に必要、再出発の糧として必要と判断されれば、財産を手元に残すことが可能となっているのです。

そもそも自由財産とは?

自由財産の拡張について知る前に、まずはそもそも認められている自由財産にどういったものがあるのか知りましょう。自由財産は大きくわけて以下の3つです。

新得財産

新得財産とは、破産手続開始決定(裁判所がこの人は支払不能の状態にあるから破産手続きを行うと判断した場合に出される決定のこと)後に得た財産のことです。たとえば、破産手続開始決定後に預金口座に30万円の給与が振り込まれたとしても、これは配当の対象にはなりません。

現金99万円

現金の場合、99万円までは保有することが認められています。ただし、裁判所の運用によっては、改めて自由財産拡張手続きを指示されるケースもあるため、現金については必要に応じて対応しなければならないと覚えておきましょう。

自己破産という手続きは、申立てをする裁判所ごとに若干運用が異なるのです。

差押禁止財産

差押禁止財産とは、そもそも差し押さえることすら禁止されている財産のことです。

人というのは生活していく上で、どうしても必要になる家財道具や家電製品などがあります。こうした財産は、差押えの禁止だけでなく、自己破産手続きにおいても換価対象からは外されており、日常生活に著しい支障がでないよう配慮されています。

自由財産を拡張して財産処分を防ぐ

上記の財産が主な自由財産としてそのままの保有が認められています。

しかし、厳密に制限してしまうと、事情次第では財産処分されると困ってしまう方がいても決しておかしくはありません。様々な事情に対応するために、自己破産では上記以外の財産も保有できるよう、自由財産の範囲を拡張する手続きが認められているのです。

ただし、自由財産の拡張は相応の理由がなければなりません。このまま自宅に住み続けたいからといった理由で、不動産の処分を免れるわけではないのです。

自己破産に専門知識は必須

どの程度であれば拡張が認められるのか、どういった理由があれば財産処分を防げるのか、といった点については、専門知識が必須となるため専門家への相談をおすすめします。
自己破産する上で、自身の状況にあったアドバイスをくれるのは専門家だけです。

財産処分について不安に感じている方は、専門家の無料法律相談をうまく利用しましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5,000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。

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