任意整理中の過払い金請求とは?借金を減らすために必要な手続き

過払い金請求

任意整理は払えなくなった借金を整理するのが目的で、その手段の1つとして過払い金があれば過払い金請求が行われます。過払い金請求は過去に払いすぎた利息を取り戻すのが目的で、すでに完済された借金について行うのが一般的です。任意整理だけが債務整理として扱われるため、信用情報機関に登録されます。

任意整理は、払えなくなった借金を整理するのが目的

任意整理は、返済が苦しくなった借金を整理して債務者を救済するのが目的です。任意整理の一環として過払い金請求を行う場合がありますが、あくまでもその目的は支払い中の借金を整理することです。

任意整理の返済期間は3年から5年

任意整理の和解案では、通常3年程度の返済期間が提示されます。ただし特別な事情を債権者が承認すれば、例外的に5年程度まで延長されることもあります。債務の返済期間については、裁判所を介して行う債務整理の方法である「個人再生」手続きにほぼ準拠しています。

任意整理中の過払い金請求は、債務を減額する手段の1つ

任意整理で過払い金請求が行われることもありますが、あくまでも「任意整理の一環」であり、過払い金請求そのものが目的ではありません。より詳しく見ていきましょう。

任意整理の一環として過払い金請求が行われる

任意整理では、弁護士や司法書士が債権者と交渉しながら「将来利息をカットする」「借金を一つにまとめる」などの手段で、債務者が3~5年で完済できるよう債務を減額・整理します。任意整理の過程で過払い金が発生していることがわかれば、当然、過払い金請求も行います。つまり、「任意整理で債務を減額する手段の1つ」として過払い金請求が行われると理解しておきましょう。

過払い金は残りの借金に充当できる

任意整理では、過払い金は「返還される」というよりも残債務に充当します。こうすることで元本を減らし、無理のない返済計画に導きます。さらに過払い金で借金を完済できたら、余った過払い金を返還請求できます。ただし、過払い金は最近の取引ではほぼ発生していないので、任意整理で過払い金請求が行われるのは2008年以前から借金を続けていた債務者に限られます。

過払い金請求は、過去に払いすぎた利息を取り戻すのが目的

過払い金請求は「過去に払いすぎた利息の返還」を目的にしており、完済した借金について行うのが一般的です。過払い金のほとんどが2008年以前に発生していたため、すでに多くの債務者が完済しているためです。

なぜ債務者のほとんどに過払い金が発生したのか

2008年以前に消費者金融などの貸金業者からお金を借りた人は、ほとんどの場合で過払い金が発生しています。借入金額が大きく、借入期間が長いほど過払い金の額も大きくなりますが、そもそもなぜ大多数の債務に過払い金が発生することになったのでしょうか。その原因を見ていきましょう。

グレーゾーン金利とみなし弁済が過払い金の原因

そもそも過払い金は、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で上限金利に差があった、いわゆるグレーゾーン金利が原因です。利息制限法では上限金利が最大で20%、出資法では29.2%と定められていたため、多くの貸金業者が20%~29.2%の高金利で貸し付けを行っていました。さらに、一定の条件を満たせば利息制限法の上限金利を超えた利息も有効とする「みなし弁済」の規定が、貸金業者の利息制限法違反を助長していました。

最高裁判決により過払い金返還請求が可能になった

高金利での貸し付けが問題となる中で、2006年、最高裁がみなし弁済の適用を否定する判決を示しました。これらの判決を受け、多くの貸金業者が2007年には利息を改定したため、これ以降、過払い金はほとんど発生していません。さらに、それまでに債務者が支払った過払い金をすべて返還請求できるようになったのです。2010年には「貸金業法」「出資法」が改正され、みなし弁済やグレーゾーン金利は消滅しています。

過払い金請求は急いだほうがいい理由とは

すでに払い終わった借金の過払い金請求で、注意しなければならないのが消滅時効です。時効を過ぎてしまうとせっかくの権利が無効になり、過払い金の請求ができなくなってしまいます。

最終返済日が10年以上前だと時効の可能性がある

過払い金返還請求権には消滅時効があるため、なるべく早めの請求をおすすめします。消滅時効は取引終了から10年間です。つまり最後の返済日から10年を経過してしまうと、過払い金が請求できなくなってしまいます。逆に言えば、最後の返済日が10年以内であれば、取引中に発生したすべての過払い金が返還請求できるのです。

まずは取引履歴を取り寄せることが先決

まずは、貸金業者から取引履歴を取り寄せましょう。取引履歴を基に引き直し計算をすれば、自分に過払い金があるのか、ある場合はその金額まで算出することができます。さらに取引した日付もわかるので、消滅時効が成立しているのか否かの判断もすることができます。

信用情報に影響があるのは任意整理だけ

それぞれが別の目的を持っているため、任意整理が返済中の借金について行うのに対して、過払い金請求は主に完済後の借金について行います。そして任意整理と過払い金請求の最も大きな違いが、信用情報機関に登録されるか否かということです(いわゆるブラックリストに載ること)。手続き後の扱いが異なるのも、目的の違いから説明できます。

任意整理は信用情報機関に登録される

すでに説明したように、任意整理の目的は「払えなくなった借金を整理すること」です。そのため、「自己破産」「個人再生」「特定調停」と同じく債務整理として扱われ、信用情報機関へ5年程度は登録されてしまいます。

信用情報機関に登録された場合のデメリット

信用情報機関に任意整理の事故情報(異動情報とも言います)が登録されると、すべての信用取引ができなくなり、次のようなデメリットが想定されます。ただし、完済後5年程度で事故情報は削除されますので、その後は信用取引も可能です。

  • 住宅ローンや車のローンが組めない
  • 新規のクレジットカードが作れない(ETCカードも含む)
  • キャッシングやカードローンなどの借り入れができない
  • 奨学金の借り入れができない(特定調停をした本人の申請の場合)
  • 携帯電話の割賦購入ができない

任意整理でも信用情報に影響しないケース

任意整理をしても、信用情報に登録されないケースがあります。それは、過払い金を残債務に充当した結果、借金が完済できた場合です。借金がゼロになれば事故情報はすぐに削除されますので、信用情報への影響はありません。

完済した借金の過払い金返還請求は信用情報に影響しない

過払い金請求の目的は「過去に払いすぎた利息の返還」なので、債務整理として扱われることはなく、信用情報機関に登録される心配もありません。

過払い金請求では、お金を借りていた人が「債権者」

過払い金返還請求権は、法律上「債権」になります。そのため過払い金請求では、お金を借りていた人が不当に搾取された利息を取り戻す権利を有する「債権者」、貸金業者が不当に得た利息を返還する義務を負う「債務者」です。債権者が権利を行使していると考えれば、ブラックリストに載らない理由が納得できるのではないでしょうか。

過払い金返還訴訟になっても勝つことが多い

過払い金請求で任意の和解が不調に終わった場合は、過払い金返還訴訟を裁判所に提起します。たとえ訴訟になっても、過払い金は貸金業者が不当に得た利益なので、特別な事例を除いて負けることはないでしょう。法律で認められた権利であり、ブラックリストに載るなどデメリットもないので、消滅時効を迎える前に早めに過払い金請求を行うことをおすすめします。

任意整理や過払い金請求を検討するなら弁護士に相談を

人によっては返済中の借金にも完済した借金にも、過払い金が発生しているケースがあるかもしれません。その場合、任意整理と過払い金請求のどちらを先に行うかは難しい判断です。いずれにせよ、任意整理や過払い金請求を検討中なら、まずは弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。

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