過払い金返還請求をすると事故情報が信用情報機関に登録される?

過払い金返還請求

債務を完済していれば、過払い金返還請求を行っても信用情報機関に登録されることはありません。ただし、残債がある状態で請求をすると債務整理の扱いとなり、事故情報として登録されてしまう可能性が高くなります。「ブラックリスト」に掲載されると約5年間は借入やカードの作成ができなくなるため、過払い金請求をする際には注意しましょう。

過払い金返還請求と信用情報

債務整理を行なうと、事故情報として信用情報機関に約5年間登録されます。では、過払い金返還請求を行った場合、その情報が信用情報機関に登録されることはあるのでしょうか?

そもそも「信用情報機関」って何?

信用情報とは、キャッシングやローンなどの取引をする際にその人の経済的な信用力を職業や収入などから客観的に表す情報のことです。信用情報機関には、この信用力に関する個人情報が登録されています。

債務整理をすると信用情報機関に事故情報として登録される

信用情報機関には、過去に金融機関と取引をした個人の名前や生年月日、住所、勤務先などの情報のほか、クレジットやローンを利用した際の内容や返済状況などが登録されています。貸金業者との取引履歴も記録されているため、債務整理を行なうと、いわゆる「ブラックリスト」に事故情報として登録されることになります。

信用情報機関と金融機関、クレジットカード会社の関係

金融機関やクレジットカード会社は、お金を貸している相手から支払が滞った場合などにその情報を会員となっている信用情報機関に知らせます。信用情報機関は、その代わりに金融機関やクレジットカード会社から情報の開示を求められた際に個人の支払や借入状況などの情報を提供しています。

債務整理をすると登録される信用情報機関

主な信用情報機関は、「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」「JICC(日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つです。それぞれの信用情報機関の間では、定期的に情報交換がなされています。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定された唯一の信用情報機関で、クレジットカード会社や信販会社が主な会員となっています。CICに登録されている情報は、クレジットやローンの契約内容や支払状況、遅延の有無などさまざまです。延滞や破産などの異動情報の登録期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」とされています。

JICC(株式会社日本信用情報機構)

主に信販会社、消費者金融会社、クレジット会社、金融機関、保証会社が会員のJICC(株式会社日本信用情報機構)は、日本最大級の信用情報機関です。登録されている情報は債務者の入金日や入金予定日、残高金額、完済日などの返済状況で、債務整理に関する情報登録期間は「当該事実の発生日から5年を超えない期間」とされています。

KSC(全国銀行個人情報センター)

KSC(全国銀行個人信用情報センター)は一般社団法人「全国銀行協会」が運営する個人信用情報機関で、金融機関や金融系のクレジットカード会社が主な会員です。こちらでは、クレジットカードやローンに関する入金の有無や延滞などの信用情報が登録されています。

契約内容や返済に関する情報の登録期間は、「契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間」、官報で公告された破産・民事再生開始決定など情報については「当該決定日から10年を超えない期間」です。

過払い金請求はかつて信用情報機関に登録されていた

現在は過払い金請求をしても、原則として信用情報機関に登録されることはありません。しかし、過去には「債務整理」や「契約見直し」として登録され、過払い金請求後に借入やカードの作成が困難になる事態が生じていました。

過払い金請求をすると登録されていた過去

かつては、債務整理だけでなく過払い金の請求でも信用情報機関に登録されていました。金融庁の通達により、現在は過払い金請求を行っても原則として信用情報機関に登録されることはなくなっています。

過去は債務整理として登録されていた

平成19年以前は過払い金返還請求をすると信用情報に「債務整理」として登録され、その後借入やカードの作成ができなくなる事態が発生していました。弁護士などの抗議により過払い金請求の債務整理としての登録は廃止されました。

次に「契約見直し」に変更

代わりに「契約見直し」の登録に変更されましたが、この場合も信用情報機関に情報が登録されてしまうことには変わりがなく、借入やローンを組むことは困難でした。現在は契約見直しとしての情報登録は廃止され、過去の登録についても削除されています。

現在は過払い金請求をしても原則として登録されない

2010年、金融庁により「過払い金返還請求は法律で認められた正当な権利であるため信用情報に登録することを禁止する」ことが発表されました。これにより、過払い金返還請求をしても信用情報機関に登録されなくなったため、新規の借入やカード作成、ローン審査などに影響が出ることもなくなったのです。

信用情報機関に登録されるデメリット

信用情報機関に登録されることで生じるデメリットは、具体的にはどのようなことがあるのでしょうか?

新規の借入やカード作成が困難に…

借入やクレジットカードの新規申請を受けた貸金業者やカード会社は、申請人の信用力を調査するために信用情報機関に登録されている情報を照会します。その際に事故情報が登録されていると、新規での借入やクレジットカードの作成をすることは困難になります。

各種ローンが組めない

住宅ローンをはじめ、自動車、教育などの各種ローンに関わる銀行、保証会社、信販会社もローンの申請を受けて信用情報機関に登録情報を確認します。事故情報が見つかれば審査に通る可能性は低くなり、登録期間の約5年が経過するまではローンを組むことができなくなります。

過払い金請求で信用情報機関に登録される場合もある?

過払い金返還請求をしても原則として信用情報機関に登録されませんが、債務を完済していない場合には登録されるケースもあります。専門家に相談するなど債務を完済しているかよく確認してから過払い金の請求をするようにしましょう。

過払い金請求をして信用情報機関に登録されるケースとは

残債がある状態で過払い金返還請求を行うと、債務整理と同じ手続をすることになるため信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

債務を完済していない場合

債務を完済しないで過払い金返還請求を行い、結果として過払いにならず債務が残ってしまった際には債務整理をしたのと同じ扱いになってしまいます。この場合には、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうため注意が必要です。同様に、残債のある状態で過払い金請求を行い、過払いが出た場合でも債務整理として事故情報が一時的に登録されます。

完済したはずの債務が残っている場合

借金を完済したと思い込んで過払い金返還請求をしたら、実は残債があったというケースもあります。クレジットカードのキャッシング枠で完済していてもショッピング枠で債務が残っている場合などです。他に貸金業者同士が合併した場合も注意してください。

たとえば借入をしたA社とB社が合併し、A社への債務は完済、B社には残債がある場合、A社に過払い金返還請求を行うとB社に残債があるため信用情報機関に登録されてしまう可能性があります。過払い金の請求は、弁護士などの専門家に相談するなど、債務を完済しているかどうか十分確認してから行いましょう。

過払い金に心当たりがあれば弁護士に相談を

過払い金請求は自分でも行うことができますが、過払い金があるかどうか曖昧な場合や過払い金請求をすることで債務を完済できるか不安な場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

過払い金があるかどうか弁護士に相談

まずは過払い金があるかどうかを弁護士に調査してもらいましょう。利息の引き直し計算は自分でもできますが、細かい利率の計算をしなくてはならないため、手間と時間を要します。忙しい方や債権者との取引から年月が経過していて時効が迫っている方は、無理せず弁護士に依頼することをおすすめします。

過払いがあって債務を完済していれば返還請求を依頼しよう

弁護士による調査の結果、過払い金があるとわかったら次に返還請求を依頼します。専門家に確認してもらえば、残債務がある場合でもすぐに発見できるでしょう。スムーズに過払い金請求を進めるためにも、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが大切です。

過払い金返還請求は、法律で認められている消費者の権利です。ただし債務を完済していない状態で行うと、「ブラックリスト」に載ってしまう可能性があります。後悔しないためにも、過払い金返還請求は弁護士や司法書士などの専門家に相談するなどして、債務が残っていないか十分に確認してから行いましょう。

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