個人再生したら車やマイホーム・住宅は処分?保有財産を手元に残すことは可能?

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個人再生後、保有している財産を手元に残すことができるのか不安な人もいるでしょう。個人再生では自己破産と比べて多くの財産を残すことが可能です。どの位、保持できるかは弁済額によって異なりますが、なるべく多くの財産を残すためにも手続は弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら確実に進めるようにしましょう。

個人再生で残せる財産

個人再生では、財産の多くを換金処分しなければならない「自己破産」と比べて、マイホームやマイカーなど多くの財産を手元に残すことができます。

では、具体的に個人再生の手続き後にどの程度の財産を保有できるのかについて、詳しくみていきましょう。

個人再生と自己破産との違いって何?

個人再生は、裁判所を介して再生手続きを行うことで債務を大幅に圧縮し、原則として3年間、特別な事情がある場合は最長5年間で借金を返済していく手続きです。

自己破産と違って債務がなくなる訳ではないため、将来にわたり継続・反復する収入が得られる見込みのない人は個人再生を行うことはできません

自己破産では20万円を超える財産は全て処分しなければならない

一方で債務総額が少なくても、収入が見込めず支払能力が認められない場合には自己破産手続を選択することになります。自己破産では、1件の評価額が20万円を超える財産を残すことができません。

つまり、20万円以上の預貯金や査定額が20万円を超える車や贅沢品などの財産、解約返戻金が20万円を上回る生命保険や有価証券等も処分対象となります。

個人再生では返済額と同額程度の財産を残すことができる

個人再生は、債務を大幅に圧縮してもらうものの債権者への返済自体は免除されるわけではないため、自己破産に比べると債務者の財産保有に関しては寛大な措置がとられています。具体的には、再生手続きにより決定した弁済額と同額程度までであれば、財産を保有したまま弁済ができるのです。

住宅・車などのローンが残っている場合はどうなる?

住宅・車のローンを残したまま借金の返済ができる

ローンを組んでまで手に入れたマイホームやマイカーは、ずっと手元に残しておきたいものです。では、住宅ローンやマイカーローンが残っている状態で個人再生をした場合、それらを手元に残したまま借金の返済を続けることはできるのでしょうか。

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住宅ローンは減額されない

個人再生では、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」により、住宅ローンを除外して債務額の圧縮を行います。そのため住宅ローンは一切減額されず、購入した住宅のローンの返済が完了していない場合には、個人再生で圧縮された債務額と住宅ローンの両方を返済していく必要があります。しかし、ローンの返済をきちんと続けていくことでマイホームを手放さずに済むのは、個人再生の大きなメリットです。

車のローンが残っている場合は、所有権を確認

個人再生を行っても、マイカーローンを完済していれば所有名義は債務者本人であるため、手元に残すことが可能です。しかし、返済が完了していない場合には、原則としてその車の所有権はローンの債権者にあります。そのため、債権者から車の引き渡しを求められれば債務者は拒否することができません。ただし、残債があっても、所有権がローン会社ではなく車の販売会社などにある場合は、債権者からの引き渡し要求を拒否できるとされています。個人再生の予定があってマイカーを所有している場合には、車検証で所有権がどこにあるのか確認しましょう。

車を仕事で使用する場合や親族などがローンの残債を一括返済できる場合にも車を保有し続けられる可能性があります。

できるだけ多くの財産を残して個人再生するには

個人再生をしても、苦労して手に入れた財産はできる限り手元に残しておきたいと思うのが多くの債務者の真実の姿です。次は、財産をできる限り多く保有し続けるための対策について考えていきます。より多くの財産を手元に残したまま借金の返済をするにはどのようにすればよいのでしょうか。

弁済すべき額より財産の総額が多い場合はどうなる?

個人再生では、再生手続きの中で債務を圧縮してもらって決まった弁済額と同額までの財産は保有することができるようになっています。では、弁済額以上の財産を債務者が手元に残す方法はないのでしょうか。

財産を弁済額以内に収める

圧縮された債務額よりも財産の方が多い場合にまず考えられるのは、財産の一部を返済に充てることで総額を減らし、財産を弁済額以内に収める方法です。手元に残せる財産は、もともと保有していた額より少なくなりますが、その分返済に回せるメリットがあります。

弁済額を増やして残せる財産を多くする

もうひとつは、債務を最大限圧縮せずに返済額を増やすことで手元に残す財産を多くする方法です。個人再生では、負債額に応じて最低弁済額が定められていますが、それが返済すべき金額の最低ラインであり、それよりも多い債務を返すことが禁止されている訳ではありません。個人再生手続きで、債務者が保有する財産を全て処分した場合の清算価値を超える債務の返済をするような再生計画を立てることで、その額に応じた財産を保有することが可能です。

弁済すべき額は人によって変わる

個人再生では債権者に返済をしなければならない最低弁済額が定められています。その額は小規模個人再生手続きを選ぶか給与所得者再生を選ぶかでも異なり、また債務者の保有している財産額や収入によっても異なります。場合によっては債務総額に応じた最低弁済基準より高額になることもあります。

所得や財産が多い場合は最低弁済額が高くなることも

個人再生では最低弁済額が定められていますが、その基準は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」で異なります。小規模個人再生の最低弁済額は、債務額に応じた最低弁済基準または債務者の保有財産をすべて処分した場合の配当額のいずれか高い方です。

給与所得者等再生の最低弁済額は、小規模個人再生の2つの基準と「法定可処分所得の2年分」の中で最も高い額になります。つまり財産や所得が多い場合には負債総額に応じた減額はなされず、より多い額を弁済することになります。

できるだけ多くの財産を残すために専門家に相談を

個人再生を行って、できる限り多くの財産を残すにはやはり弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。財産を多く手元に置いておくための再生計画案の立て方など、個人再生手続きに関してそれぞれの債務者の状況に合わせたアドバイスをしてもらえるでしょう。

自己破産に比べて、手元に多くの財産を残せるのが個人再生の大きなメリットのひとつです。再生手続き後にどの程度の財産を保有できるかは、債務者の状況によっても異なりますが、債務整理の手段のひとつとして考えてみる価値は十分にあります。弁護士などの専門家に相談すれば、他の債務整理方法を含めベストな方法を一緒に考えてくれます。まずは無料相談に行ってみることをおすすめします。

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