個人再生後に住宅ローンは組める?審査を通過するための対策とは

住宅ローン

個人再生をすると、信用情報機関に約5~10年その事実が事故情報として登録されます。その期間はローンの審査に通ることが困難になりますが、情報が個人信用情報から抹消されれば住宅ローンを組める可能性も出てきます。個人再生後の住宅ローンについて不安な方は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

個人再生手続の内容と住宅ローンとの関係

個人再生をすると住宅ローンを組めなくなり、この先ずっとマイホームが持てないのではないかと不安に思う方もいるでしょう。実際のところ、個人再生は住宅ローンにどのような影響を与えるのでしょうか?

個人再生ってどんな手続き?

まず個人再生手続きの特徴について把握しておきましょう。個人再生は、裁判所を通して再生計画を作成し負債総額を大きく減額してもらい、それに基づいて返済を行う債務整理方法のひとつです。

個人再生では借金額が大幅に圧縮される

個人再生は債務整理方法のひとつで、裁判所を介して行われます。「現状はなんとか支払いができても、このままでは破産の可能性が高い」債務者を救済する手続きであり、債務返済額が大きく減額されるのが特徴です。具体的な圧縮率は負債の総額によって法律で定められています。

個人再生手続きの期間は3~5年

個人再生は、債務者本人が立てた再生計画案に沿って原則3年間で債務の弁済をしていきます。3年で支払いが困難な場合、たとえば子どもの教育費、医療費を捻出する必要があるなど特別な事情が考慮される場合などには、最長5年まで延長が認められる可能性があります。

個人再生を行うと住宅ローンにどう影響する?

数年間住宅ローンを組めない可能性が高くなる

次に住宅ローンにどのような影響を与えるのかを詳しくみていきましょう。個人再生をすると、いわゆる「ブラックリスト」状態になり、ローンの与信審査に大きく影響します。

信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態になります。つまり「個人信用情報」に「事故情報」が登録されてしまうのです。

銀行などの金融機関は、住宅ローンの新規申込みがあると信用情報機関に情報を照会するため、申請者が過去に個人再生をしたことがわかってしまいます。
信用情報機関に事故情報が掲載されるのは約5~10年間ですが、その期間は住宅ローンを組むことができない可能性が非常に高くなります。

「ブラックリスト」中にローンを組める可能性もゼロではない

一般的には信用情報機関に個人再生の事実が記載されている5~10年間は、住宅ローンを組むことが困難です。

ただし、連帯保証人に財力があって経済的信用度が高い人を立てることができる場合など、一定のケースで「ブラックリスト」に事故情報が掲載されている期間中でも住宅ローンを組める可能性がないとは言い切れません。
頭金の割合や住宅の担保価値、申込先の金融機関によっても対応は変わってきます。

ローンの残っている住宅がある場合は?

住宅ローンがまだ残っている状態で個人再生を検討する際には、「今住んでいる家を手放さなければならない?」という問題も出てきます。
その場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の要件を満たしていれば、マイホームを残したまま他の債務額を減額してもらえる「住宅資金特別条項付個人再生」を選択して家を残すことも可能です。
詳しくは弁護士などの専門家に相談してみてください。

個人再生後に住宅ローンを組むには

結婚したり子供ができたりしたら「マイホームを持とう」と決心する人が多いでしょう。自分の家を持てるかどうかを、人生設計の大きなポイントとして据えている方もいるかもしれません。個人再生をしたら、住宅ローンを組んでマイホームを持つことは不可能なのでしょうか?

住宅ローンを組む際に出てくる問題を把握しておく

個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、再生手続き終了後後すぐに住宅ローンを組むことは困難です。しかし、事故情報は永久に残るわけではありません。10年も経てば抹消され、住宅ローンを利用できる状態に戻ります。マイホームを諦めないためにも、個人再生後に発生する問題について知っておきましょう。

事故情報が消えても融資が受けられない可能性がある

「ブラックリスト」から事故情報が消えたからといって、必ず住宅ローンが組めるとは限りません。
申込をするローンによっても審査基準は異なりますが、収入が低額な場合、不安定な場合や勤続年数が短い場合には審査に通らない可能性もあります。
また、以前融資を受けていて支払が滞った金融機関(個人再生の対象にした金融機関など)にはその情報が「社内ブラック」として残っているため、審査に通らない可能性が高くなります。

銀行系の住宅ローンは個人再生後10年組めない

個人再生をすると信用情報機関だけでなく、政府の広報誌である「官報」にも名前が記載されます。信用情報機関のひとつである全国銀行個人信用情報センター(通称「KSC」)は官報の情報を取得しており、個人再生後10年は官報公告情報を登録し続けます。
そこでいったんKSCに個人再生の事故情報が登録されると、10年程度が経過しないとローンを組めない可能性が高くなります。

その期間は銀行などの民間金融機関の住宅ローンに通る可能性がほとんどありません。民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利の住宅ローンに「フラット35」がありますが、住宅金融支援機構はKSCに加盟しているのでこちらも利用のハードルは高くなるでしょう。

信用情報機関の情報は開示請求が可能

個人再生後、信用情報機関に事故情報が登録されている期間は約5~10年です。
その間は住宅ローンを組むことは困難ですが、弁済完了から5年が過ぎたら信用情報機関に自分の事故情報が残っているか一度確認してみてください。情報が消えていたら、また住宅ローン審査に通る可能性があるからです。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機関(通称「JICC」)、株式会社シー・アイ・シー(通称「CIC」)、KSCの3つがありますが、それぞれで開示請求が可能です。

信頼される経済力を身に付けよう

個人再生後に住宅ローンを組む際、事故情報の有無が重要な判断材料となるのは事実です。ただ最も大切なポイントは、ローンを支払い続ける能力があるとローン会社に信用してもらえるかどうかです。

住宅ローン申請までに頭金を貯めておく

個人再生後、信用情報機関に事故情報が掲載されている期間が過ぎ、晴れて住宅ローンの申請をしようという時に直面するのが「年齢」の問題です。
信用情報機関から登録が消えるまでの間にも人は当然年をとります。たとえば30歳で個人再生を行ったとして約10年後の40歳で住宅ローンを組むとしましょう。その際には頭金が不可欠となります。

事故情報が消えるのを待つ間、コツコツと頭金を貯めておくことが住宅ローンを組むための大きなポイントとなります。

個人再生後の住宅ローン申請が不安なら、弁護士などの専門家に相談を

個人再生後の住宅ローン申請に不安がある場合は、手続きを依頼する弁護士や司法書士などの専門家に正直な気持ちを伝えて相談してみましょう。信用情報機関の信頼を得られる対策などプロの観点から的確なアドバイスがもらえるかもしれません。

個人再生後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は住宅ローンを組むことができず、マイホームを購入ができない可能性が高くなります。しかし、その状態が一生続く訳ではありません。弁済期間中からコツコツ貯金をするなど、日頃からローンの審査が通りやすくなるような対策をしておきましょう。

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