個人再生手続きの流れ|弁護士への相談から解決までの期間は?

弁護士

個人再生は、債権者への取引履歴の開示請求に始まり、裁判所への申立て、履行可能性テスト、債権額のチェック、再生計画案の作成などいろいろな手順を踏むことが必要です。

手続き自体も煩雑で、要所要所で様々な書類が必要になります。手続きを自力で行うには無理があるので、専門家のアドバイスを受けながら1つ1つクリアしましょう。

個人再生の手続き全体の流れ

まずは個人再生手続き全体の流れを理解しておきましょう。個人再生手続きは、以下のような流れで進んでいきます。

  1. 個人再生を弁護士に相談
  2. 弁護士による受任通知の送付・取引履歴の開示請求
  3. 債権調査~過払い金返還請求
  4. 個人再生の申立書類の準備
  5. 個人再生の申立て
  6. 個人再生委員の選任
  7. 個人再生委員との面接
  8. 履行可能性テストの実施
  9. 個人再生手続開始決定
  10. 債権者からの債権届出
  11. 債権届出書をもとに再生債権の認否を判断
  12. 一般意義申述期間・再生債権評価申立て
  13. 再生計画案の作成~提出
  14. 再生計画案に対する意見聴取または書面決議
  15. 再生計画の認可決定~確定
  16. 個人再生手続き終了〜再生計画に基づく弁済開始 

手続き中にやるべきことがかなり多く感じますが、弁護士に任せておけば大きな負担なく進めていくことができます。個人再生手続きを始めたら、手続きが今どれくらいの段階にあるかを把握するために上記のリストを利用すると良いでしょう。

裁判所によって手続きに違いが出ることも

上記で示した手続きの流れは東京地方裁判所における個人再生手続きの流れとなります。おおまかな流れはどの裁判所でも変わりませんが、中には個人再生委員を選任しない裁判所もあります。
個人再生委員の選任を行わない裁判所の場合は、手続きのうち「個人再生委員の選任」「個人再生委員との面接」といった手続きが省略されます。
東京地方裁判所の管轄の場合、個人再生委員が選任されないことはまれで、ほとんどのケースで選任されるものと考えておきましょう。

個人再生を弁護士に相談

 
では、上記で示した一般的な個人再生の手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。まずは個人再生を法律家に相談することから始めます。

個人再生は弁護士・司法書士などへの法律相談から

個人再生手続きをしたい場合には、まず専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。費用面のコストを考え「できることなら自分で」と考える方もいますが、最低限専門家の助言は受けるべきです。

というのも、ご自身では個人再生手続きが向いていると思ったが、専門家に聞いたところ、実際には違う手続きの方が良かったというケースもあります。債務整理のメリット・デメリットを確認した上で、自分に最適な方法を利用するためにも、まずは個人再生手続きについて弁護士・司法書士に相談しましょう。

ちなみに、東京地方裁判所にて個人再生手続きを行う場合は、弁護士を代理人とすることが原則と考えられていますので、東京地方裁判所が管轄となる場合には弁護士が必要だと考えるべきです。

委任契約を締結して手続きを開始

弁護士等に相談後、個人再生手続きを依頼したいと思ったら、正式に委任契約を締結します。
弁護士と委任契約をした場合には、契約時に着手金として30万円程度〜を支払います。

契約締結から申立てまでは1-2ヶ月かかる

委任契約締結後もすぐに手続きの申立てを行えるのではなく、申立てまでに準備が必要となります。債権者との協議や必要書類の準備等もありますので、申立てまでは相談から早くて1ヶ月、長ければ2ヶ月かかると考えておくべきです。

ご自身が信頼できると思う弁護士・司法書士に依頼すべきですが、滞納が既に何ヶ月も続いているような場合には差し押さえの危険もあります。そのため、このようなケースの場合には委任契約締結までは急ぐ必要があるでしょう。

弁護士による受任通知の送付・取引履歴の開示請求

 
弁護士と委任契約を締結したら、次は受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行います。

受任通知により債権者からの督促がストップ

弁護士から受任通知を各債権者に送付します。これにより、債権者から取り立てがストップしますので、精神的にも楽になるはずです。

受任通知は、一般的には委任契約を締結した日に送付されます。強制執行等の危険がある場合にもこの受任通知でストップするので、滞納等がある場合には弁護士への依頼を早める必要があるでしょう。

取引履歴の開示請求

受任通知を各債権者に送付する際、債権額の調査も行います。具体的には、取引履歴の開示請求を行い、債権の金額や内容を債権者から確認する手続きを進めていきます。

債権調査~過払い金返還請求

 
弁護士が受任通知を送付し、同時に取引履歴の開示請求を行ったら、次は債権者からの届出の内容を調査し、必要な場合には過払金請求をする段階に入ります。

引き直し計算を行い借金の額を確定

取引履歴の開示請求を行うと、通常1ヶ月程度で債権者からの回答が届きます。これをもとに、債権の額や内容を確定し、利息の引き直し計算を行います。利息の引き直し計算とは、利息制限法に従った債権額を計算し、過払金がないかどうかを調査することを指します。

利息の引き直し計算については依頼した弁護士が行ってくれますので、依頼者は特に何かをする必要はありません。

利息制限法の上限金利を超える返済があった場合、過払い金返還請求

利息の引き直し計算によって過払金が発生したことがわかった場合には、過払金請求を債権者に対して行います。交渉によって返還請求を進めていきますが、話し合いに折り合いがつけられない場合には、訴訟を提起することになります。

過払金返還請求を行う場合には別途弁護士費用等がかかることがありますので、費用については担当弁護士に確認しておくべきです。

個人再生の申立書類の準備

 
債権額の確定作業が終わったら、個人再生申立書類の準備に入ります。主に、個人再生申立書を書くために必要な調査や書類を集める作業となります。

申立書を書くための調査、手続きの選択が行われる

申立書を書くためには、まず資産調査が必要となります。そのため、通帳、車検証、不動産登記簿謄本等の財産に関する資料の提出が弁護士から要求されます。またこの調査結果をもとに、個人再生手続きの種類を選ぶ必要もあるでしょう。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在します。収入状況等にもよりますが、一般的には会社員等のサラリーマンの場合は給与所得者等再生、個人事業主等の場合は小規模個人再生が選ばれます。個人再生手続きにおいて、住宅ローンをそのままに手続きを行う場合には住宅資金特別条項も利用可能かを検討します。

申立書以外にも債権者一覧表等の準備書類が必要

準備書類としては、申立書以外に、債権者一覧表や家計簿・財産目録・収入証明などの財産関連の資料、住宅ローンに関する資料等が必要となります。その都度必要な書類の収集を弁護士が求められるので、期限を守って進めていきましょう。

個人再生の申立て

申立て書類の準備が完了したら、ついに裁判所への申立ての段階に入ります。お住まいの地域にある管轄の地方裁判所に個人再生の申立書を提出することで申立てを行います。
このとき、申立て手数料、予納郵便切手代、官報広告費、その他の実費などで2万5000円程度の裁判所費用が必要となるので準備しておきましょう。※詳細な金額は裁判所によって異なります。

個人再生委員が選任される場合には、これらの予納に加えて後から個人再生委員の報酬がかかります。詳しくは後述します。

個人再生委員の選任

申立てを提出すると、申立書の審査が行われます。これが完了したら、次は個人再生委員の選任に入ります。

個人再生委員の選任は早ければ、申立て期日の日に行われることがあります。先にお伝えした通り、東京地方裁判所では、原則として選任されると考えておくべきです。個人再生委員が選任されたら、裁判所から通知されますので個人再生委員と連絡をとり、申立人、弁護士、個人再生委員との打ち合わせの期日を決めます。

選任から1週間以内に期日を設定するのが原則です。

個人再生委員は、再生計画等に必要な助言を行い指導・監督をする人のこと

個人再生委員は、当該申立てにつき、開始決定を行うべきかの意見や再生債務者が適切無再生計画を提出できるよう必要なサポートをする人です。裁判所から指定されますが、弁護士免許を持つ人が選ばれています。

個人再生委員との面接

個人再生委員が選任され、打ち合わせの期日が決まったら、その日に個人再生委員との打ち合わせが行われます。

個人再生委員の所属する事務所にて、申立書の内容の質問が行われる

打ち合わせの場所は、通常個人再生委員が所属する弁護士事務所となります。打ち合わせでは、申立て内容の確認と、必要な場合には追加の資料提出を求められます。また、開始決定を行うべきかの意見を裁判所に報告するため、法律上の開始条件を満たすかどうかの質問等が行われます。

質問の内容としては、収入や支出に関することがメインとなるでしょう。例えば、今後これまで通りの収入を維持できるかどうかという点や、支出が大きくなる可能性はないか、などです。再生計画に沿って返済を続けられるかどうかという観点から、質問が行われます。また債権者一覧表に書かれていない債権者がいないか等の確認もあるでしょう。

面談で嘘をつくと、開始決定すらえられない可能性も

面談では申立書の内容について詳しく聞かれることになりますが、故意で嘘をついたりすることは絶対にしないようにしてください。嘘がバレると、再生計画が認められないだけでなく開始決定すらおりない可能性があります。誠実に対応していくことが必要です。

履行可能性テストの実施

個人再生委員との面談が終わったら、履行テストの実施作業に入ります。

6ヶ月間、弁済に向けたトレーニングを実行

履行可能性テストとは、再生計画に基づいて弁済を続けることができるかを判断するためのテストです。
テストの内容は、個人再生委員が指定した銀行口座へ、個人再生の弁済で毎月支払う予定の金額を振り込むというもので、振り込みを6回、6ヶ月間程度に渡って続けます。

1回目の振り込み時期は、申立て後から1週間以内に行います。2回目からは返済と同様に毎月同じ時期に同じ金額を振り込んでいくことになるでしょう。
振り込み金額に関しては、再生計画が認可された場合に支払うことになる金額となります。

また履行トレーニングで支払った金額は、最終的に個人再生委員の報酬分を差し引いて、追って返還されます。東京地裁の場合、差し引かれる報酬額は15万円です。

支払い時期を守らないと、開始決定が却下されることも

履行トレーニングは、毎月きちんと振り込まなければいけません。特に、1回目の支払いを予定通りに行わないと再生手続きの開始決定が行われないこともあるため、注意が必要です。6回の支払いを途中でやめてしまうと、認可が降りない可能性もありますので、継続して支払うようにしましょう。

この支払いを第6回まで続けていくことになりますが、6回まで続けなくても継続的な弁済に問題はないと個人再生委員が判断した場合は,6回分支払う前に終了することもあります。

個人再生手続開始決定

履行可能テストが始まり、第1回の振り込みをきちんと支払うと、個人再生開始決定の段階に入ります。

申立てから1ヶ月で開始決定が下される

申立て後、3週間程度で個人再生委員は、裁判所に個人再生の開始について意見書を提出します。裁判所はこの意見書に基づいて審査を行い、手続き開始が相当と判断された場合、個人再生開始決定となります。

最終的な個人再生の開始決定は、申立てからおおよそ1ヶ月程度で判断されます。
その間、先にお伝えした履行可能テストで1回目の支払いを怠ると却下されてしまう可能性もあります。

債権者からの債権の届出

 
個人再生の開始決定が出ると、裁判所は債権者に債権の届け出を行うよう通知を発します。

債権者に債権の届出通知が送付される

個人再生の開始を伝える開始決定書が裁判所から各債権者に送付されます。また、並行して、債権の届出を行うよう通知が行われます。
通常は、開始決定から1ヶ月半後に債権届出期限が設定されるので、債権者もこれに従い期間内で債権届出を行います。

債権者から債権の届出が裁判所に届いたら、債務者の弁護士にも債権届出書が送付されます。債権届出書は債務者側で管理を行う必要がありますが、弁護士が代理人となっている場合は担当弁護士が管理してくれます。

債権届出書をもとに再生債権の認否を判断

 
提出期限となり債権届書が出揃ったら、債権認否一覧表の作成に入ります。

債権者一覧表には、再生債権の金額の認否を記載する

債権者一覧表とは、債権者から送付された債権届出に記載された金額をもとに、再生債権の金額と認めるかどうかの意思表示を記載します。認める場合には、債権は無意義債権となり、再生計画による弁済を受けることが可能となります。この一覧表にも提出期限があり、申立てからおおよそ2ヶ月半程度で全債権に対する認否意向をまとめます。

また債権者一覧表以外にも、民事再生法125条1項の報告書もあわせて提出します。
民事再生法125条とは、再生手続を行う債務者に対する裁判所への報告義務を定めたものです。

(裁判所への報告)
第百二十五条  再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一  再生手続開始に至った事情
二  再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
三  第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
四  その他再生手続に関し必要な事項
2  再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3  監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

債権者一覧表で現在の債務状況を明らかにした上で、民事再生法125条1項の報告書で、債務者の保有財産の状況について変更がないかなども報告を行います。

一般意義申述期間・再生債権評価申立て

債権の届け出においては、債権者は再生債権の金額に異議を申し立てることもできます。

債権者・債務者双方の主張を考慮して債権額を決定

再生債権の金額に納得できない債権者は、一般異議申述期間中に書面で異議申述を通知することになります。
また同様に、再生債権評価の申立てをすることも可能です。
再生評価申立てを受けた場合には、再生債権評価手続きを行い、再度再生再建についての評価決定を行います。具体的には、債権の存否や額を決定することになるでしょう。

再生計画案の作成~提出

 
再生債権額が決定したら、次は再生計画案の作成に入ります。

確定した債権額をもとに再生計画案を作成

再生計画案は、これからいくらの弁済を行うのか、どのように弁済していくのか、住宅資金特別条項の利用に関することなどを決定していくことになります。この内容が審査された結果、再生計画の認可が判断されることになるため、用意された書式に従いきちんと記載する必要があります。

再生計画案の記載については、代理人弁護士がサポートしてくれますので安心して大丈夫です。最終的には、再生委員によるチェックも行われ、裁判所に提出されます。

再生計画の提出期限に間に合わないと、手続きが廃止されることも

再生計画案が完成したら、返済計画表と一緒に裁判所と個人再生委員に提出します。再生計画案の提出には期限が設定されていますので、これを必ず守るようにしましょう。守れないと再生手続き廃止です。東京地方裁判所の運用では、再生計画案だけでなく、返済計画表も作成が必要されています。再生計画案の提出時期は申立てから4ヶ月半程度の頃となるでしょう。

再生計画案に対する意見聴取または書面決議

再生計画案を裁判所に提出すると、次は個人再生委員から意見書が裁判所に提出されます。

各債権者に対し書面決議等に関する通知が行われる

再生計画案の内容をもとに個人再生委員から裁判所に書面決議あるいは意見聴取に付するかどうかの意見書が提出されます。
裁判所で決定が行われると、各債権者にも通知され回答書あるいは意見書を裁判所に提出するように通知します。決定内容に同意するか否かです。

小規模個人再生の場合は、一定数の不同意意見が債権者から出ると再生手続きは廃止となります。
個人再生委員は、決議や聴取の結果から債権計画を認めるべきか否かの意見書を裁判所に提出するのです。

申立てから5-6ヶ月目に、書面決議等〜意見書提出となる

書面決議あるいは意見聴取が、申立てから5ヶ月頃までに行われ、その後2週間で回答書・意見書の期限が設定されます。最終的な個人再生委員の意見書は、回答書からさらに2週間後までに提出されます。

再生計画の認可決定~確定

個人再生委員の意見書をもとに、裁判所が再生認可をするかどうかの最終的な判断に入ります。

再生認可決定が行われ、官報広告、認可決定となる

裁判所は個人再生委員の意見を考慮して、再生計画を認めるか、あるいは不認可にするのかの決定を行います。判断が下されたら、認可決定書(あるいは不認可決定書)が再生債務者に送付されます。代理人弁護士がいる場合は弁護士に送付されるでしょう。また債権者にも同時に送付されます。

決定が下されると、2週間で官報広告となります。官報広告の日から2週間で認可決定が確定します。

個人再生手続き終了〜再生計画に基づく弁済開始

 
再生計画認可決定が裁判所から下されたら、個人再生手続きは終了です。決定が確定した日の翌月から再生計画に基づく弁済が開始されます。

弁済回数は、1ヶ月に1回だけでなく、3ヶ月に1回もある

個人再生の弁済は、1ヶ月に1回の場合もありますが、3ヶ月に1回の場合もあります。3ヶ月に1回となった場合には、再生計画認可決定が確定した日から3ヶ月目に弁済がスタートします。

支払い先は、再生債権者の指定した銀行口座となりますので、認可決定が下りた後に振込先を債権者に聞いておく必要があるでしょう。
履行可能テストで利用した6ヶ月分の支払金については、個人再生委員の報酬を差し引いて、この時点で返還されます。返還されたお金は、弁済に充てるのが賢明です。

弁済が滞ると再生計画は取消しに

再生計画に従い、毎月あるいは決められた期日にきちんと振り込みをしてく必要があります。仮に支払いが厳しい場合には先に弁護士に相談するようにしてください。どうしても弁済が難しい場合は、再生計画の変更申し立ても検討できます。

仮に弁済を怠ってしまうと、再生計画が取り消される可能性があります。債権者から再生計画案の取消しが申し立てられてしまうためです。再生計画案が取り消されると、個人再生手続きで減額となった債務も元に戻ってしまうため、支払いを怠らないよう注意が必要です。

一度期日を忘れていたからとって、すぐに取り消しが申し立てられることはありません。しかし、それが何度も続くと取り消されてしまう可能性は高くなりますので、必ず期日を守って返済を続けるようにしてください。

個人再生の手続き開始から終了までにかかる期間は?

 
最後に、個人再生手続き全体にかかる期間についてご説明いたします。

個人再生の申立てから認可まで約6ヶ月が目安

個人再生の手続きには、期限が設定されている行程もあれば、期限の定めのない行程もあります。
そのため、ケースバイケースで大きく変動する前提ですが、一般的に、個人再生の申立てから認可までは6ヶ月程度が目安となるでしょう。
弁護士への依頼、書類準備などの準備期間も含めると7-8ヶ月、長ければ1年になることもあります。手続きの長期化も見据え、個人再生を検討している方は、なるべく早め早めで準備を進めることをおすすめします。

個人再生委員が選任されない場合は、3ヶ月程度に短縮される

個人再生委員が選任されない場合には、いくつかの手続きを省略できますのでこれよりも短くなります。
具体的には、申立てから3ヶ月程度で認可決定となるでしょう。準備期間を含めると4-5ヶ月程度の期間となります。

個人再生の手続きをスムーズに進めたいなら弁護士へ相談を

個人再生手続き全体の流れは以上の通りですが、実際の手続きでは膨大な資料準備や過払い金の複雑な計算、債権者や裁判所・再生委員との交渉などを、日常生活への影響を考慮しながら進めなければなりません。
債務整理や個人再生の手続きに強い弁護士に依頼すれば、債務者の個人再生認可後の生活再建も考慮しながら、こうした多くの対応を代行してもらうことができます。
個人再生の手続きをスムーズに進めたいなら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

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