個人再生は、債権者への取引履歴の開示請求に始まり、裁判所への申立て、履行可能性テスト、債権額のチェック、再生計画案の作成などいろいろな手順を踏むことが必要です。
手続き自体も煩雑で、要所要所で様々な書類が必要になります。手続きを自力で行うには無理があるので、専門家のアドバイスを受けながら1つ1つクリアしましょう。
法律相談から再生手続き開始決定までの流れ
個人再生の手続きには、膨大な量の書類の準備が必要です。また、手続き自体も裁判所を通すため厳格に行われます。よって、法律をよく知らない個人が自力で手続きを行うことは非常に困難であり、裁判所側もそれを良しとはしていません。個人再生は法律のプロの力を借りて行うようにしましょう。
個人再生手続きへの第一歩は専門家への相談から
個人再生手続きは、まず弁護士や司法書士などの専門家へ相談に行くところからスタートします。この相談がまさに、借金返済への長い道のりへの第一歩です。
弁護士・司法書士などへの法律相談からスタート
借金の返済がどうにもならなくなったら、まずは債務整理を扱っている法律事務所などに出向き、弁護士や司法書士などに相談します。大抵の事務所では無料で相談に応じてくれるので、安心して法律のプロに話を聞いてもらいましょう。そこで、「個人再生をしよう」という結論に至れば、申立てに向けて具体的に動き出すことになります。
弁護士・司法書士などと委任契約を締結しよう
相談した弁護士や司法書士などに手続きを依頼することが正式に決定すれば、委任契約を締結します。この時点で着手金を支払うケースが多いですが、分割払いも可能です。中には着手金0円で手続きを開始してくれるところもあります。
専門家による債権・収支調査に協力しよう
委任契約を締結後、早速債権者への受任通知の発送や取引履歴の開示請求といった、個人再生申立てをするための具体的な手続きが開始します。実際の債権や債務、債務者が保有している財産についての調査もありますので、進んで専門家の調査に協力しましょう。
受任通知を送ると督促がストップ
専門家に個人再生手続きを依頼すると、原則としてその依頼当日に貸金業者等へ受任通知が発送されます。個人再生のみならず、債務整理を専門家に依頼すると、貸金業者などが債務者に直接取立てや督促を行うことはできません。このことは、貸金業法の規定にきっちり明記されているからです。受任通知の発送と同時に、債権者への取引履歴の開示請求も行われます。
債権や過払い金の調査・請求が行われる
債権者から受け取った債権届にもとづき、債権額やその内容について専門家が調査します。貸金業者等の債権については、専門家に現行の利息制限法に基づき利息の引き直し計算をして正確な金額を割り出してもらい、過払い金があれば返還請求手続きを依頼しましょう。請求に応じない貸金業者がいれば、訴訟を提起して過払い金を取り戻すことケースもあります。

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債務者の収支状況も調査される
債権の調査と同時に、債務者の収支・資産状況の調査も行われます。収支調査のためには、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの収入が証明できる書類と家計簿などを提出します。資産状況の調査については、通帳や保険証券、不動産登記簿謄本などの書類や資料を提出することになりますので、これらの書類は事前に準備をしておきましょう。
いよいよ再生手続き申立てをするときがきた
債務者の借金額や収支・資産に関する調査が終了すれば、いよいよ裁判所に個人再生を申立てることとなります。裁判所や個人再生委員のアドバイスをよく聞いて、着実に手続きを進めましょう。
申立書を作成して再生申立てをしよう
個人再生を行うためには、申立書の作成が必要です。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類ありますが、どちらを選ぶのかについてもこの時点で決めて、申立書に記載しなければなりません。申立書には、債務者の収支・資産に関する資料や債権者一覧表、手数料、郵券(郵便切手)も添付します。申立書が受理されると、官報公告費についても納めることになるので注意が必要です。
個人再生委員が選任されることも
裁判所によっては、ここで個人再生委員が選任されます。債務者はその再生委員に申立書の副本を送付し、直接連絡を取って日程調整の上、申立てから約1週間以内に打ち合わせをします。打ち合わせでは、申立書の内容に沿って債務や資産・収支状況を中心に再生委員より確認がなされ、個人再生手続き開始の決定をしてもよいかどうか判断されます。
弁済に向けたトレーニングを開始
再生手続き決定の前に、裁判所によっては「履行可能性テスト」が行われるところもあります。これは、債務者が本当に再生計画に従って弁済ができるかどうかをテストするものです。およそ6ヶ月の間、債務者は再生委員から指定された口座に実際に弁済する額を毎月振り込みます。第1回目の振り込みで問題がなさそうであれば、正式に個人再生手続き開始決定です。
再生手続き開始〜再生計画案の遂行までの流れ
申立書の内容や履行可能性テストの結果を踏まえて、裁判所は再生手続き開始決定の判断を下します。再生手続きの中で裁判所が借金額を確定させ、それに基づき債務者は再生計画を作成して認可を受けると、個人再生計画に基づく弁済がスタートします。
債権者・債務者双方の主張を考慮して債権額を決定
申立ての際に提出する債権者一覧表は債務者が作成します。債権者が取引情報開示請求に応じなければ推定の金額を書かなければならないこともあります。逆に、債権者のほうは、一方的に債務者から示された金額に納得がいかないこともあるでしょう。そのようなときに備え、裁判所は両者が言い分を主張できる機会を設けています。
裁判所による手続き開始決定
個人再生委員との打ち合わせを経て、履行可能性テストの第1回目の振り込みが無事に終了した後、再生委員が裁判所へ再生手続き開始についての意見書を提出します。裁判所はその意見書を参考に、再生手続きができると判断すれば、個人再生手続き開始決定となります。
債権届出書で再生債権の認否を判断
再生手続き開始決定後、債権者一覧表に記載されている債権者宛てに、裁判所から債権の届出を求める通知が出されます。各債権者は指定された期日内に債権者の氏名・連絡先・債権の詳細などを記載した債権届出書を提出し、債務者がこれを元に債権を認めるかどうかの判断をします。
債権者・債務者双方の言い分の調整
再生債権の金額に納得がいかないときは、債務者は「一般異議申述期間」と言われる期間内であれば、書面を通じて異議を述べることができます。また、異議を述べられた債権者側も、一般異議申述期間の末日から3週間以内に再生債権評価申立てをすることが可能です。再生債権評価申立ては、申立書に申立ての趣旨・理由を記載し、証拠書類を添付して行います。
再生計画案を作成し、認可が下りたら最後まで弁済を続けよう
再生計画案を作成・提出
再生債権額が確定すれば、債務者は再生計画案を作成します。再生計画案は、最低弁済額や最長弁済期間などの基準をクリアすることが必要です。また、小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要なため、再生計画案は債権者が納得できるものでなければなりません。再生計画案ができたら、再生委員に提出します。

個人再生は、裁判所を介して債務総額を大幅にカットし、減額された債務を通常3年間で分割弁済していく債務整理手続です。個人再...
債権者決議 / 債権者への意見聴取を行うかどうかを決定
再生計画案の提出を受け、再生委員は債権者決議もしくは債権者への意見聴取を行うかどうかに関する意見書を裁判所に提出し、裁判所がこれを決定します。債権者決議もしくは意見聴取が行われることになれば、債権者は指定された期日までに再生計画案に対する同意・不同意の意思について、書面を通じて表明します。
再生計画認可が決定すれば、再生手続き終了・弁済開始
再生委員の意見を踏まえ、裁判所が再生計画を認可するかどうか決定します。認可決定すれば、再生手続きは終了し、同時に再生計画に基づいた弁済が開始することになります。弁済は3ヶ月に1回のペースが一般的です。もし、弁済が滞ることになると再生計画はその時点で終了してしまうので注意しましょう。
個人再生の手続きをスムーズに進めたいなら弁護士へ相談を
個人再生手続き全体の流れは以上の通りですが、実際の手続きでは膨大な資料準備や過払い金の複雑な計算、債権者や裁判所・再生委員との交渉などを、日常生活への影響を考慮しながら進めなければなりません。
債務整理や個人再生の手続きに強い弁護士に依頼すれば、債務者の個人再生認可後の生活再建も考慮しながら、こうした多くの対応を代行してもらうことができます。
個人再生の手続きをスムーズに進めたいなら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
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