個人再生による債務の圧縮率はどのくらい?どこまで圧縮可能か解説

計算機

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つのパターンがありますが、それぞれ最低弁済額の基準が異なります。給与所得者等再生は可処分所得の2年分が返済すべき金額になるため、より金額の低くなる小規模個人再生のほうが主流です。

どちらの手続きも煩雑で長期に渡るため、手続き自体は専門家に委託するのがベストでしょう。

小規模個人再生では借金額をどれくらい圧縮できる?

小規模個人再生とは、個人再生手続きのうちのひとつです。この手続きを使えば、負債額によっては大幅に債務を圧縮できますが、具体的にはどれくらい圧縮できるのでしょうか。

小規模個人再生の特徴

小規模個人再生とは、負債額があまり多くなくコンスタントに収入がある場合に使える債務整理方法です。返済すべき金額が大きく減額してもらえるというメリットはありますが、債権者決議が必要というところで少しハードルが高くなっています。

小規模個人再生とは

小規模個人再生とは、負債総額5000万円(住宅ローンなどを除く)を超えない範囲で、将来的に「継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」場合に適用される手続きです。再生計画案を作成し、債権者の同意を得て裁判所の認可が下りればその再生計画に基づき債務の返済が行われることになります。

再生計画案を通すために、債権者決議が必要

再生計画案を実行するためには、前提として債権者による決議が必要です。決議といっても債権者集会を開くのではなく、書面で決議を行うものです。不同意者が議決権者数のうち1/2未満かつその金額が1/2以下であれば可決となります。

弁済の基準となるもの

再生計画案を作成するにあたり、返済する金額がゼロというわけにはいきません。返済すべき金額は最低弁済基準と清算価値保障原則という2つの制約をクリアする必要があります。それぞれはどのような考え方なのでしょうか?

最低弁済基準の考え方とは?

民事再生法では、債務者の負債総額に応じた最低限弁済すべき金額は以下のとおり規定されています。

最低弁済基準
100万円未満の場合 満額
100万円以上?500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円以下 10分の1

たとえば、借金の総額が500万円の場合は100万円まで圧縮できますし、3,000万円の場合は300万円まで借金を圧縮できるのです。この一覧から、個人再生は借金を大幅に減額できる可能性のある手続きであるとわかります。

清算価値保障原則とは?

仮に、マイカーや有価証券など、債務者の所有財産をすべて換金処分したとしましょう。このとき得た価値の総額以上を弁済しなくてはならないことを、清算価値保障の原則と言います。債務者は、財産を手元に残すことができるかわりに、所有財産より多い金額を債権者に支払う義務があるのです。

実際の圧縮額は?

最低弁済基準と清算価値の2つを実際に比較してみて、金額の大きいほうが最低支払うべき金額となります。

給与所得者等再生で借金額をどこまで圧縮できるか

もうひとつの個人再生手続きが、給与所得者等再生です。小規模個人再生では大幅に債務を圧縮できることがわかりましたが、こちらの方法でも同じくらい借金額を圧縮できるものでしょうか。

給与所得者等再生の特徴

給与所得者等再生は、毎月決まった額の給料をもらえるサラリーマンを想定した手続きです。安定した収入があるからこそ、最低弁済額も高い設定となる傾向がありますが、債権者決議が不要のため小規模個人再生よりも比較的利用しやすい手続きであるとも言えます。

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生とは、小規模個人再生の要件に加えて給与またはそれに類似した定期的な収入を見込める者で、かつその額の変動の幅が小さい場合に利用できる手続きのことを指します。設定されている条件から、主にサラリーマン向きの手続き方法であると言えるでしょう。

債権者決議は不要

給与所得者等再生では、小規模個人再生のような債権者決議はいりません。債務者から再生計画案が上がってくると、裁判所が債権者の意見を聴いて問題がなければ再生計画案を認可します。

採用されやすい弁済の基準は

個人再生手続きと同様、給与所得者等再生にも返済すべき金額には基準があります。しかし、給与所得者等再生の場合には少し事情が複雑です。

給与所得者等再生にある3つの基準

給与所得者等再生手続きでも、小規模個人再生のときと同様「最低弁済額」と「清算価値保障原則」を返済すべき金額を決めるのに使います。しかし、給与所得者等再生ではさらに、「可処分所得の2年分」という基準もクリアしなければなりません。

可処分所得の考え方とは

「可処分所得」とは、給与所得などの収入から最低限の生活費を差し引いた金額となります。最低限の生活費とは、個人別生活費・世帯別生活費・冬季特別生活費・住居費・勤労必要経費の合計した金額のことです。これらの費用は、居住地域や年齢・扶養家族の人数によって異なります。

詳しい金額が知りたい場合は、弁護士などの専門家に計算してもらうのがおすすめです。

実際に圧縮額を決める基準は?

給与所得者等再生の場合、この中で3つの金額の中で一番高くなるものが返済すべき金額となります。可処分所得を計算する際、「最低限の生活費」は生活保護費の支給額を基準に計算されるため、「可処分所得2年分」が最も高い金額になることが多いです。したがって、この金額以上の額を再生計画案に盛り込んで弁済していくことになります。

サラリーマンでも小規模個人再生を選ぶことが多い

小規模個人再生と給与所得者等再生を比較した場合、後者の方が弁済すべき金額が高くなる傾向にあります。そのため、サラリーマンなどの給与所得者でも小規模個人再生を選ぶ人は多いです。平成27年度の司法統計調査を例にとると、給与所得者等再生手続きをする人は平均1割ほどですが、小規模個人再生を選ぶ人は9割近くにものぼっています。(※1)

手続きは法律のプロの力を借りるべし

個人再生は裁判所を介すため、どうしても手続きが難しくなります。手続きについては裁判所の力を借りることはできないので自力で進めるしかありませんが、法律に詳しくない素人が自力で手続きをするのは限界があります。

再生手続きは長期戦。ここはプロの力を借りよう

裁判所を介しての手続きになるため、再生に向けた手続きは比較的長期に渡ります。長期戦になって消耗したり失敗したりしないためにも、ここはぜひ弁護士などの法律のプロに大いに頼るべきです。

裁判所を通す手続きならではの難しさがある

再生手続きは、申立てから再生計画案の認可が確定するまでに半年以上の月日を要します。また、債務者本人の収入や生活状況により提出すべき書類が異なるため、書類の準備も非常に煩雑です。きちんとした法的手続きを踏まなければならない分、素人がこれらの準備を進めていくのは非常に難しいと言えます。

申立人が主導して進める

特定調停は調停委員の主導ですが、個人再生の場合は申立てをした債務者本人が進めていかなければなりません。個人再生委員を選任する場合でも、再生委員からアドバイスをもらうことはできますが、手続きを進めるのは債務者自身です。指定された期日に書類の提出ができなければ、そこで手続きが終了してしまう可能性もあります。そのため、裁判所自体も弁護士や司法書士に頼らずに手続きをすることをすすめてはいません。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼しよう

そのように煩雑で長期に渡る手続きは、やはり弁護士や司法書士などの専門家に委託するのがベストです。小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらをするのがよいのか自分では判断がつかない場合も、専門家のアドバイスのもと選択することができます。長い月日がかかる手続きへの取り組みも、専門家と一緒ならきっと心強いでしょう。

※1:平成27年度 司法統計
第109表 再生既済事件数?事件の種類及び終局区分別?全地方裁判所』より
平成27年度の小規模時個人再生件数は7,474件、給与所得者等再生件数は650件、民事再生件数は277件。パーセンテージに直すとそれぞれ89%・8%・3%となる。

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