相談料5,000円/30分 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |



取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
料金体系
相談料:30分5000円(税別)
(※60分以内は同額)
ただし、債務整理のご依頼をいただく場合は、初回相談料も着手金に含めます。
相談料5,000円/30分 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |
相談料:30分5000円(税別)
(※60分以内は同額)
ただし、債務整理のご依頼をいただく場合は、初回相談料も着手金に含めます。
現在22:58。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日9:30~18:00 |
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任意整理債権者1件につき着手金:3万円(税別) |
過払い金請求債権者1件につき着手金:3万円(税別) |
自己破産事案の難易度等により30~50万円(税別) |
個人再生事案の難易度等により30~50万円(税別) |
「矢田法律事務所」は、和歌山出身の矢田裕己を代表弁護士とする法律事務所です。これまで債務整理分野に多くの経験を有しており、取り扱う法律問題のなかでも注力分野の一つとして位置付けています。
借金問題を弁護士に依頼いただくことで、中途半端な解決ではなく、法律にのっとって適切に債務を軽減もしくは無くすことができ、根本から生活再建をはかることが可能になります。まずは気軽な気持ちで相談にお越しになることをおすすめします。
面談では、まずは現在の債務の状況を丁寧にお聞きし、解決方法のご要望もお聞きしながら、状況に合った債務整理の手続を検討してまいります。何よりも、弁護士が債務整理の手続を受任して債権業者に受任通知を送付することで、返済の督促や返済自体が止まります。
毎月の返済の重圧は大きなものだと思いますから、そのプレッシャーから解放されたあとで、今後の生活再建の方法について当職が一緒に考えてまいります。依頼者の方の生活を立て直すべく、親身に相談に乗っていきますのでご相談ください。
債務整理の方法には、裁判所での破産手続や再生手続、また裁判所を通さずに債権者と分割返済等の合意をする任意整理など、複数の方法があります。その中で当事務所の特色としては、自己破産と個人再生という裁判所を通した手続の割合が多い点が挙げられると思います。
「自己破産」は言葉のイメージなどからネガティブにとらえる方が少なくありませんが、借金の解決方法として、最もメリットの大きな手続ということができます。
ただ、自宅など所有財産を失ったり、一定の職業制限があるなど、デメリットもあります。それらを適切に検討した上で、問題がなければ、借金がゼロになるという最大の利点を考え、自己破産を選択すべき場合は多いです。
手続を進めるにあたり、「破産することを家族ら周囲に知られたくない」と考える方もいます。事案により、周囲に知られずに手続を進められる場合と、家族ら周囲の協力が必要となってしまう場合があります。当事務所では、可能な限り、依頼者のご希望に沿う形で進められないか、検討いたします。
破産が認められない事情(免責不許可事由)がある場合など、手続を進めるのに問題点がある場合でも、当事務所では、詳細に事情を聴き、手続が進められるよう様々な角度から検討いたします。私はダメだろうと簡単にあきらめずに、一度ご相談ください。
ある程度の収入がある方の債務整理については、破産でなく「個人再生」によって、財産を残しながらの債務圧縮をはかる方が適している場合があります。当事務所はこれまで、個人再生手続にも確かな経験と実績を有しており、柔軟な解決策をご提案できるのも強みの一つです。
個人再生手続では、条件を満たせば、返済中の住宅ローンはそのまま維持し、それ以外の借金を5分の1~10分の1まで圧縮する(最低100万円)ことが可能です。住宅ローンを返済しながら住宅を維持したい場合、この手続を検討すべきことになります。
住宅ローン業者との交渉や再生計画の策定なども含め、個人再生は確かな経験を有する弁護士のほうが手続をスムーズに進めることができます。その点、当事務所の弁護士は安心して手続の進行をお任せいただけますのでご相談いただけると幸いです。
「任意整理」は債務額が大きくなく、今後の完済が見込めるような一定の収入がある方、また同居する家族に、借金があることや債務整理を行うことを知られたくない…という場合に検討することが多々あります。
任意整理は、債務残高がほとんど減りませんので、破産や個人再生のように債務が大きく減るわけではありません。しかし、将来利息をカットしてもらい、3年~5年程度の返済計画を立てることで、その期間返済を行えば、きちんと完済できることがメリットです。任意整理をしなければ、いつまでも返済を続ける場合が多いです。
「過払い金返還請求」は、金融業者から払い過ぎていた金利(過払い金)を取り戻す手続きです。最近は過払金のある方は少なくなりましたが、計算してみると過払金がある方もいらっしゃいますので、長年返済してきたという方は、一度ご相談ください。依頼者の方のご要望に沿ったなかで、訴訟を辞さないスタンスで納得のいく回収率をめざします。
また「時効の援用」についての手続もお受けしています。借金の履歴が非常に古い方で、長く返済をしていない…という方は、時効を迎えているケースがあるかもしれません。まずは一度弁護士に相談してみてください。
当事務所では、これまで中小企業を中心に、法人の破産申立てを行ってきました。法人の破産申立ては、適時に迅速に行う必要があり、ある程度まとまった費用も必要ですので、まだ余力があるうちに早めにご相談ください。
借金問題は弁護士に相談いただくことで、必ずといっていいほど何らかの出口が見つかり、解決をはかることができる分野と言っていいでしょう。
大事なのは、やみくもに一人で悩まずに、まずはご相談いただくことです。問題への対処法を考えるのに、早すぎるということはありません。もう少し早く相談していれば良かった…ということにならないよう、まずはご連絡ください。お悩みが解決し、相談して良かったと言っていただけるよう、当事務所が精一杯力を尽くしてまいります。
登録番号 | No.46398 |
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所属弁護士会 | 和歌山弁護士会 |
【電車の場合】
JR和歌山駅より徒歩15分、南海和歌山市駅より徒歩15分
【お車の場合】
近くに有料駐車場がございます
【バスの場合】
和歌山バス「公園前」停留所より徒歩2分
事務所名 | 矢田法律事務所 |
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代表者 | 矢田 裕己 |
住所 | 〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁93 第2MYビル4階A号 |
電話番号 | 050-5267-5475 |
受付時間 | 平日9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
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