弁護士法人多摩中央法律事務所

下記の情報は2023年08月04日時点での情報です

住所 〒190-0011 東京都立川市高松町3-17-2 l-cap building2階
アクセス方法 立川駅北口(JR立川駅から徒歩8分、モノレール立川北駅から同7分)

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

弁護士法人多摩中央法律事務所の強みと特徴

誰でも気楽に立ち寄れる安心の事務所

代表弁護士は債務整理に特化した豊富な経験

弁護士法人多摩中央法律事務所は、立川駅北口(JR立川駅から徒歩8分、モノレール立川北駅から同7分)にあります。当事務所は、だれでも気楽にお立ち寄りいただける事務所をめざしています。

当事務所は、これまで多くの債務整理案件を扱ってきました。任意整理、民事再生、自己破産など、各類型の案件を扱ってきており、過払い金返還請求事件の取り扱い経験も豊富で、債務整理案件には自信があり、素早く正確に作業を進めていくことが可能です。

平日夜間は22時まで面談OK!土日も通常営業

立川の事務所は平日夜10時まで面談OKで、土・日曜日も夜19時まで開けています。受任後のやり取りも、夜遅くまで連絡が可能ですから話がスムーズに進みます。債務整理は相談料無料、ご依頼の場合の弁護士費用も原則として分割払いが可能です。また、完済後の過払い金返還請求は、着手金は不要で、過払い金を回収した際にその中から費用をお支払いいただく仕組みです。

どうぞ安心してご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するメリットは?

業者からの返済督促や取り立てがストップする

弁護士に依頼をいただき、受任通知を債権者に送付することで、貸金業者からの取立てが止まります。この書面を受け取った業者は、貸金業法で本人への取り立てや接触が禁止されるからです。弁護士が窓口になり業者と交渉しますから、ご本人としては月々の返済の重圧から解放されることになります。

また、破産手続きで裁判所や管財人の事務所に行く際、あるいは、民事再生手続きで再生委員の事務所に行く際、必ず弁護士が代理人として付き添います。この点が破産や民事再生の代理権がない司法書士との違いといえます。さらに、弁護士は、任意整理や過払い金返還請求における金額の制限がありません。過払い金返還訴訟でも、裁判所の種類に関わらず代理人を務めることも可能です。

当事務所では、これまでに受任した件数は4400件以上(任意整理、民事再生、自己破産、過払い回収などの合計。法人化以前からの通算)におよび、債務整理案件は熟知しております。

「いかに生活を立て直すか」が債務整理の目的

債務整理には、自己破産で借金を消す、個人再生で住宅を守りながら借金を減らす、任意整理で月々の返済の負担を軽くする…などさまざまな方法があります。

その中から、お一人おひとりに合った最適の方法を探します。借金問題はいかに生活を立て直すかということであり、その観点から、当事務所の弁護士が親切・丁寧にご相談にご対応。家計・生活の状況や、今後の収入の見込みなどを丁寧にお聴きし、お客様の要望を尊重しながら最適な手続きを一緒に選択してまいります。

豊富な経験で「任意整理」の最大メリットを引き出す

5年~6年での長期弁済ができるケースも

任意整理とは、金融業者との間で交渉して、原則元本だけの分割払いを認めてもらうことです。つまり、今後の利息をなくし、分割回数と期間を改めて決めることで月々の返済負担を軽くする手続となります。

一部では3年を超える長期での弁済は難しいという認識もあるようですが、当事務所では長期分割希望のご依頼者様の希望にもできるだけ添えるように交渉に尽力しており、5年~6年、あるいはそれ以上の長期返済を内容とする和解ができたケースも多くあります。

任意整理の交渉の難易度は、家計や債務総額など個別の状況や、債権者のスタンスによって異なりますが、当事務所ではこれまでの業務によって得た知識と経験を活かしながら、ご依頼者様の希望を聞きつつ、最適な返済計画を立てて交渉に当たるよう心がけています。

借金をなくして生活再建をめざす「自己破産」

正確な手続きで、生活の再出発を親身にサポート

自己破産は裁判所に免責が認められた場合に、すべての借金(税金や養育費など例外あり)をなくして、代わりに、持っている財産を債権者に分配する手続きです。身の回りの品や一定額以下の預貯金等は自由財産として残せますが、住宅などの資産については原則として失うことになるというデメリットがあることも留意しなければなりません。このような問題もありますが、返済が難しい大きな借金を背負いこんでいる場合には、それをリセットして人生の再出発につなげられる、非常にメリットの大きな方法です。

借金が無くなれば、とりあえずの生活が安定するのはもちろん、子供の教育や老後の備え、住宅の取得など前向きな話にお金を使えるようになります。破産手続きは決して怖いものではありません。この手続きは、免責を得ることができれば、借金生活の終わりであって、生活の再出発であることをぜひ知ってほしいと思います。

債務を5分の1まで圧縮できる「個人再生」

マイホームを失わずに済む点が大きなメリット

個人再生(小規模個人再生、給与所得者再生)とは、債務の額を減額したうえで、分割で支払っていく手続きです。債務の額を大幅に減らせること(標準的には5分の1。他の要件もあり)と、裁判所を利用した手続きであることが特徴です。そして減額後の額を通常3年、場合によっては5年で返していくことになります。

個人再生には債務を減らせることのほか、ご自身の住宅(マイホーム)を残せる点が大きなメリットとして挙げられます。住宅資金特別条項という仕組みを使えば、居住用の住宅を残すことができるのです。また、破産の場合にあるような、保険外交員などの国家資格や警備業などの制限もありません。

ただし、使うにはいくつもの要件があり、かつ、住宅ローンと、圧縮後の一般の債務について、返済が必要ですから、それらの返済が見込めるだけの収入があるかどうかも重要な判断基準になるといえるでしょう。

「過払金返還請求」にも豊富な実績

過払金の「時効」は最後の取引から10年!

当事務所では、過払い金回収にも力を入れています。任意整理や破産の相談をお受けした方で調べてみると、過払い金があったという事例も珍しくありません。また、完済済みの方も過払い金請求は可能です。(改正前民法適用の場合)最後の取引から10年で時効になります。また、取引の分断などの理由で早めに時効になる場合もあるので、心当たりのある方はお急ぎください。経験豊富な当事務所が丁寧に相談に乗らせて頂きます。

法人破産は早期のアクションが不可欠です

事業継続が難しいと感じる場合には、まずは相談を

法人について、今後の事業の継続が困難と感じられた場合は、まずはご相談ください。貴社の状況を詳しくお聞きした上で、破産手続きの概要と、メリット、デメリットについて説明させていただきます。また、かかる費用やその支払方法についても親身に相談に乗ります。

特に法人の場合には、早めの相談をお勧めします。いよいよ資金繰りができなくなってからだと手続き費用の捻出の困難さが増し、どうにか継続しようとして無理をした結果、問題を複雑化させてしまう恐れがあります。当事務所では、法人の破産手続きにも多くの経験を有していますのでまずはご相談ください。

弁護士法人多摩中央法律事務所からのアドバイス

借金問題は1人で抱え込まずに、弁護士を頼るのが得策

当事務所は、つねにお客様に気楽に相談していただける雰囲気を心がけています。これまで法律事務所には縁もなく、知り合いに弁護士がいない…という方でも、気楽に立ち寄り、悩みを話していただける敷居の低い事務所です。決して1人で悩みを抱えることなく、ぜひ早めにご相談ください。

所属弁護士

立川所属 山中 靖広(やまなか やすひろ)

山中弁護士 20200612 100x100

登録番号 No.37318
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

上記以外に応訴対応費、実費等が発生する場合あり
※上記は全て税込み価格です。

アクセス

東京都立川市高松町3-17-2 l-cap building2階

〒190-0011 東京都立川市高松町3-17-2 l-cap building2階

事務所概要

事務所名 弁護士法人多摩中央法律事務所
代表者 山中 靖広
住所 〒190-0011 東京都立川市高松町3-17-2 l-cap building2階
受付時間 平日10:00~22:00、土日10:00~19:00
定休日 祝日
備考