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料金体系
初回相談料は無料です。
また、掲載費用はすべて税別表記です。
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任意整理相談料無料着手金 1社あたり4万円 |
過払い金請求相談料無料着手金 0円 |
自己破産相談料無料同時廃止事件の着手金 30万円~ |
個人再生相談料無料着手金 40万円~ |
当法律事務所は渋谷駅B1出口から徒歩3分の場所にある、アクセスの非常に便利な弁護士事務所です。代表弁護士の馬場洋尚が、つねに依頼者の方とのコミュニケーションを大事にしながら、スムーズな解決を目指して活動しています。
平日夜間や土日祝日でも事前に予約にいただければご対応可能で、24時間メール予約受付もOKです。初回相談料無料でお受けしていますので、いつでもご相談ください。
当職が日頃からもっとも重視している点は、とにかく早く動くということです。依頼者の方の不安がいち早く解消できるように、つねに迅速な活動を心がけます。そして弁護士費用については、お客様にとって利用いただきやすい金額となるよう留意し、受任の前に明確に説明するようにしています。
そしてもちろん、面談の際に依頼者の話をよく聞くことは言うまでもありません。当職は日ごろから、何よりも「話しやすい弁護士」であること、依頼者の方にとっての「身近な弁護士」であることを心がけています。何でも気軽に相談いただける弁護士でありたいというのが私の思いですから、まずは遠慮なくお越しいただきたいと思います。
借金の問題では、毎月の返済の督促に頭を悩ませ、精神的にも不安な状態でご相談に来られる方が少なくありません。まずは面談で現在の状況などをしっかりとお聴きし、どこにいくら借金があるのか、また今後のご自身の収入の見込みなどについても丁寧にお聞きします。
借金ができた理由や事情なども親身にお伺いし、今後新たな債務ができないようアドバイスもさせていただきます。何よりも弁護士に依頼をいただければ、受任通知を消費者金融などの各業者に送付することで、返済の督促や催促がすべてストップする、というメリットがあります。返済の重圧から解放されたあとで、生活の再建に向けて一緒に考えていきましょう。
債務整理の具体的な方法としては、大きく3つが挙げられます。主に「任意整理「自己破産」「個人再生」であり、依頼者の債務の状況を踏まえて、もっとも適した解決方法を選択することになります。
自己破産は、裁判所を通して自身の債務を免除してもらうための手続きで、免責許可決定が得られれば債務の支払責任がなくなります。つまり、それまでの債務をゼロにして、根本からの生活再建をはかることができます。
経済的再生をゼロからはかり、人生をリスタートできるという意味で、非常に大きなメリットを得られるのが自己破産です。なかには、破産という言葉のもつネガティブなイメージから、どうしても避けたいと考える方もおられるようです。ただ、制度の誤解から後ろ向きになっておられる方が少なくありませんから、破産に関する正しい知識について丁寧にご説明いたします。
実際に、自己破産でデメリットとなるものはほとんどないといえますが、破産手続きの際に不動産や自動車などの財産を処分する必要があることや、破産手続開始決定後から免責許可決定がなされるまでの間、一定の職業に就けなくなるという資格制限があること、官報に名前が載ることなどの注意点があります。
ただ、そうした点を差し引いても、自己破産は借金問題を解決する上でもっともメリットの大きな方法であることは確かです。破産は大きな債務で苦しむ人を救済するために、国の法律で認められたれっきとした制度ですから、マイナスイメージに引きずられることなく、前向きにとらえてもらえるようサポートしていきます。
任意整理は裁判所を通さずに、弁護士が債務者の代理人となって、債権者に対して利息や毎月の返済負担を減らしてもらえるよう交渉するものです。任意整理を行うことで、債務額の減額や将来利息のカット、月々の返済額の減額といったメリットが生じます。
元金は何とか払えるけれども、利息を含めての返済は難しい…という方には任意整理を検討します。ただし、任意整理は破産とは違い、あくまでも完済まで返済を続けていくことが必要になります。
月々の借金の額がそれほど大きくなく、安定した収入が見込める場合でなければ難しく、それこそ返済途中で頓挫してしまっては元も子もありません。選択には慎重な判断が欠かせないといえるでしょう。
「個人再生」は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、減額された借金を3~5年かけて返済していく手続きです。大きなメリットとして、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ方に対して、自分の家を維持しながら経済的に立ち直ることが可能になる点が挙げられます。
つまり、住宅ローンは従来通り支払いを続けながら、他の借金を大幅に減額して返済を継続し、自宅を守ることができるというのが個人再生なのです。住宅ローンを支払い中の方にとっては効果的な方法といえるでしょう。
貸金業者から利息制限法の制限を超える利率で取られた利息分を「過払い金」といい、貸金業者に返還を求めることができます。この「過払い金返還請求」には時効があり、最終取引日から10年が経過すれば権利が消滅してしまいますので注意が必要です。当事務所では、過払い金があるかどうかのチェックも無料で行っていますので、早めにご相談ください。
借金を抱えてしまうと、恥ずかしくて誰にも相談できず、1人で抱え込んで苦しんでしまう…という方は少なくありません。でも、借金問題というのは誰でも直面する可能性のある身近なもので、決して恥ずかしいものでも何でもないのです。
思い切って弁護士に相談をいただければ、それまでの苦悩が嘘のように肩の荷が下りて、明るい展望が開けていくことが多々あります。
借金問題は、弁護士の手で、必ずといっていいほど何らかの解決策を導くことができる法律問題です。当事務所はいつでも気安く相談いただける敷居の低い事務所ですから、債務の額が膨れて不安のある方は、決して1人で悩まず、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
登録番号 | No.53615 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
渋谷駅B1出口から徒歩3分
事務所名 | 馬場綜合法律事務所 |
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代表者 | 馬場 洋尚 |
住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル303 |
電話番号 | 050-5268-7405 |
受付時間 | 毎日9:00〜23:00 |
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