相談料初回無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |




取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
料金体系
着手金
過払金請求 無料
任意整理 1社あたり3万円
報酬金
(減額報酬)業者請求額から減額できた金額の10%
(過払い報酬)訴訟によらない場合は返還された金額の20%。
※訴訟による場合は回収額の25%
相談料初回無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |
着手金
過払金請求 無料
任意整理 1社あたり3万円
報酬金
(減額報酬)業者請求額から減額できた金額の10%
(過払い報酬)訴訟によらない場合は返還された金額の20%。
※訴訟による場合は回収額の25%
現在20:36です。お気軽にお電話ください。
受付時間 | 毎日9:00〜22:00 |
---|
任意整理相談料無料基本着手金 1社あたり3万円 |
過払い金請求相談料無料着手金無料報酬金 獲得金の20% |
自己破産相談料無料 ①自然人の場合 |
個人再生相談料無料基本報酬 金30万円 |
「弁護士法人YMP大宮オフィス」は大宮駅東口から徒歩3分の便利な場所にある法律事務所です。借金問題を解決するためには、スピーディーな対応が重要です。早く手続きを進めなければ、なかなか経済的再生にいたりません。
当事務所では、つねに「迅速さ」を重視しており、依頼を受けた後は速やかに事件処理に着手しています。依頼者の方の立場で考え、可能なかぎりスピーディーに納得いただける解決へと導きます。初回相談料は無料ですのでいつでも遠慮なくご相談ください。
借金を抱えて深刻な状況に陥っている方であっても、実はほとんどの場合において、法的手段を使って解決できます。その代表的な手法は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つ。ときにはADR(裁判外紛争解決手続き)を検討すべきケースもあり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、最適な手法はご本人の状況によって異なります。
「任意整理」とは裁判所を通すことなく、債権者と直接交渉して、利息カットや返済期間の繰り延べなどによって毎月の返済額を減らしてもらう方法です。基本的には将来の利息をカットして、元金のみを3~5年間ほどの分割払いで返済していくよう交渉します。グレーゾーン金利による過払い金が生じていた場合、その分を元金から差し引いて計算することで、返済元金を減額させることが出来ます。
この手法を選ぶ際のポイントは、収入と借金のバランスを見極めること。無理のない返済計画を立てなければ、後になって苦しむことになってしまいます。ある程度の定期的な収入があることは欠かせず、ご本人の支払い能力を借金額が超えていないかどうか、慎重に検討する必要があります。
「自己破産」とは、裁判所の認定を受けて、すべての借金を免除してもらう手法です。借金返済の目処の立たない人の債務を、裁判所の免責決定によって返済しなくてよいようにできる手続きであり、経済的な再生がイチから図れることで、大きなメリットのある方法だといえます。
破産法には、免責不許可事由が定められており、例えばギャンブルや浪費などで多くの借金を作ってしまった場合には免責不許可事由があると判断されることがありますが、一方で、破産法が裁量免責という制度があり、免責不許可事由があったとしても免責が認められる場合は十分にありますので、あきらめる必要はなく、当事務所で依頼者の方にとっての最良の選択肢となるよう丁寧にサポートしていきます。
何よりも、生活の再建を根本から図ることのできる公的に認められた制度ですから、前向きにとらえて選択すべきといえるでしょう。
「個人再生」とは、裁判所の認定を受けて借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を3年間または5年間で返していく手法です。この手続きの大きなメリットは、住宅などの高価な財産を手ばなさずに借金を圧縮できる点です。
つまり、裁判所を利用して住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、原則として3年または5年で分割返済し、住宅ローンは従来通り支払うことによって、自宅を守ることができます。
また、破産をすれば手放さなければならなくなってしまう財産を維持したい場合にも個人再生をすることで維持することも出来ます。
ただ自己破産とは違って、大幅に減額されるとはいえ返済すべき元本は残ります。完済に向けて、裁判所に細かな返済計画を提出する必要もあり、確かな収入の裏付けなど今後の見通しを立てることが欠かせませんから、現在の経済状況と今後の見通しについて、弁護士としっかり協議した上で選択すべき手続きといえます。
当事務所は面談でじっくりお話を聞き、収入の見込みや借金額など経済的状況を把握します。加えて、免責不許可事由(自己破産が認められない理由となりえる事実)をはじめ、重要なポイントを網羅的に確認。ご相談者の思いをふまえて、解決法を提案します。
そして、借金問題の依頼を受けた後は、速やかに受任通知を各債権者に送付。ご依頼者に対する督促をストップさせ、精神的に落ち着いていただける環境を整えます。忙しいからといって、手続きを後回しにすることはありません。
その後は豊富なノウハウを活用し、問題の早期解決をめざします。債務整理において重要なポイントは、ご依頼者にとって最適な手法を選ぶこと。それぞれのメリット・デメリットを説明したうえで、迅速かつ適切な解決を実現します。
「過払い金」とは、消費者金融などの貸金業者から、利息制限法の制限を超える利率で取られた利息分のことで、該当する金額があれば業者に返還を求めることができます。
この「過払い金請求」には時効があり、業者との最後の取引日から10年が経過してしまうと請求する権利が消滅してしまいます。かなり古い履歴での借金、および返済の実績があり、時効が経過していないと思われる方は過払い金が発生している可能性がありますので、一度ご連絡いただくことをおすすめします。
当事務所では個人の債務整理のほかに、法人の破産についても確かな経験と実績を備えています。事業譲渡がからむ破産手続きにも強みをもっており、優良事業を活かし、不採算事業についての破産手続きを進めるという方法も視野に入れて検討することができます。
また法人破産の申立てには一定額の予納金などが必要になりますから、ある程度の資金を残しておくことも必要でしょう。破産を見据えてのスケジューリングも前もって検討していくことが重要ですから、どうぞ早めにご相談ください。
債務整理の相談で大事なのは、ご本人にとっての早期の経済的再生のために、適切な手続きを選ぶことです。面談時に借金の額や今後の収入の見込みなど、現段階での経済的状況をしっかりとお聞きし、その見極めを行います。その上で、できるだけご本人の思いに沿った解決をめざしていきます。
借金の返済が難しい状況に置かれたなら、とにかく一度当事務所までご連絡ください。できるだけ早期の経済的再生に向けて、最後まで親身に相談に乗っていきます。
登録番号 | No.41824 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
大宮駅東口から徒歩3分
事務所名 | 弁護士法人YMP大宮オフィス |
---|---|
代表者 | 配島 大輔 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15松屋ビル6階 |
電話番号 | 050-5267-5644 |
営業時間 | 毎日9:00〜22:00 |
定休日 | なし |
備考 |
現在地を取得できませんでした