相談料初回無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |

取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
料金体系
相談料:初回無料
相談料初回無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |
相談料:初回無料
現在18:05です。お気軽にお電話ください。
受付時間 | 平日10:00~20:00、土日10:00~19:00 |
---|
任意整理相談料無料着手金 |
過払い金請求相談料無料交渉のみで解決した場合 |
自己破産相談料無料同時廃止 |
個人再生相談料無料住宅がある場合 |
上記以外に応訴対応費、実費等が発生する場合あり
上記すべて税別
新型コロナ感染症に関する緊急事態宣言の発令に伴い、1月14日から当面の間、営業時間を原則として午後8時まで(土日は午後7時まで)とさせていただきます。
なお、何らかの事情でそれ以降の時間帯にご相談ご希望の場合は、対応できる場合もありますので、お問い合わせください。
弁護士法人多摩中央法律事務所所沢支店は、西武池袋線・所沢駅から徒歩6分の場所にあります。当事務所は、本店、支店、いずれでも多くの債務整理案件を扱ってきました。事務所全体としてこれまで受任した債務整理案件の数は4400件以上(個人事務所時代からの通算。過払い回収案件を含む)。立川の本店はもちろん、当支店の弁護士も同分野の取り扱い経験が豊富で、借金問題の解決に迅速・的確に対応いたします。
事務所(所沢支店)は平日のほか、土日のいずれかも営業しており、平日は午前10時から午後10時まで(電話受付午後9時30分まで)、土日はいずれか午後7時までご対応OKです。債務整理のご相談については相談料無料で、弁護士費用も原則として分割でのお支払いに対応していますので、安心してご相談ください。
また、完済後に過払い金返還請求をご依頼の場合は、着手金が不要で、戻ってきた過払い金の中から費用を頂く仕組みになっており、過払い金がなければ弁護士費用は掛かりません。
弁護士に依頼をいただき、受任通知を債権者に送付することで、金融業者からの取立てが止まります。この書面を受け取った業者は、貸金業法で本人への取り立てや接触が禁止されるからです。受任後は弁護士が窓口になり業者と交渉しますから、ご本人としては月々の返済の重圧から解放されることになります。
そして債務整理の方法には、大きく分けて「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手続きがあります。任意整理は弁護士と業者の交渉で将来の利息をゼロにして分割で弁済していく和解をする手続き。自己破産は裁判所の免責を得ることで、残債務の支払いをしなくてよくなる手続きです。個人再生は裁判所の認可を経て債務を大幅に減額する手続きとなります。
借金問題はいかに生活を立て直すかということであり、その観点から家計・生活の状況や今後の収入の見込みなどをお聴きし、ご要望を尊重しながら最適な手続きを検討。お一人おひとりの状況に見合った最適の方法を探します。
任意整理は、金融業者との間で交渉して、原則元本だけの分割払いを認めてもらうことです。つまり、今後の利息をなくし、分割回数と期間を延ばして月々の返済負担を軽くする手続ということになります。
当事務所では、依頼者の方の生活再建をめざして、必要があれば、できるかぎり長期分割の交渉にも取り組んできました。その結果、状況によっては、5年を超える長期分割での和解が可能であることがわかってきました。3年程度が限界だという情報も一部では流れているようですが、当事務所では、5年~7年程度での分割弁済で和解出来たケースが多くあります。
任意整理の交渉の難易度は、家計や債務総額など個別の状況や、債権者のスタンスによって異なりますが、当事務所ではこれまでの業務によって得た知識と経験を活かしながら、ご依頼者様の希望を聞きつつ、最適な返済計画を立てて交渉に当たるよう心がけています。
自己破産は裁判所に免責が認められた場合に、すべての借金をゼロにして(税金や養育費など例外あり)、一方、持っている財産を債権者に分配する手続きです。なお、身の回りの品や、少額の預貯金などお手元に残せるものもあります。返済が難しい大きな借金を背負いこんでいる場合に、それをリセットして人生の再出発につなげられる、非常にメリットの大きな方法といえます。
借金が無くなれば、とりあえずの生活が安定するのはもちろん、子供の教育や老後の備え、住宅の取得など前向きな話にお金を使えるようになります。自己破産は借金をなくし、新たな気持ちで人生をスタートすることを応援する制度で、もう少し堅い言葉でいえば、生活の再建のための手続きと言えます。
破産という言葉のもつイメージから、過度に心配される方もおられますが、自己破産の手続きは決して怖いものではありません。生活の再出発であることを認識して、前向きに選択してほしい手続きなのです。当事務所ではこれまで多数の破産手続きの実績があり、正確な処理には自信をもっています。安心してご相談ください。
また法人について、今後の事業の継続が困難と感じられた場合は、まずはご相談ください。当事務所では、本店、支店いずれでも法人破産案件を取り扱った実績がございます。
ご相談いただければ、貴社の状況を詳しくお聞きした上で、破産手続きの概要と、メリット、デメリットについて説明させていただきます。また、かかる費用やその支払方法についても親身に相談に乗らせていただきます。
個人再生は、標準で債務の額を最大5分の1まで大幅に減らせることと、裁判所を利用した手続きであることが特徴です。たとえば、小規模個人再生だと、
債務が500万円ある場合、100万円に減らせるのが原則です(ただし、「清算価値基準」を満たす必要があります)。そして減額後の額を通常3年、場合によっては5年で返していくことになります。
個人再生の大きなメリットとして、ご自身の住宅(マイホーム)を残せる点が挙げられます。住宅資金特別条項という仕組みを使えば、居住用の住宅を残すことができるのです。また、破産の場合にあるような、保険外交員などの国家資格や警備業などの制限もありません。
ただし、住宅ローンの支払いと圧縮後の債務について、今後も一定の返済が続くことになりますから、継続的な返済が見込めるだけの収入があるかどうかは重要です。生活再建をめざすなかで、今後の家計や収支に無理がないかどうか、弁護士の視点で再生計画を丁寧に策定してまいります。当事務所では、小規模個人再生も給与所得者再生も豊富な取り扱い経験がございます。
当事務所では、過払い金回収にも力を入れています。過払い金は完済していても、時効になるまでは請求できます。時効は原則として完済から10年(改正前民法適用の場合)で、取引の分断などにより早めに時効になる場合もございますので、心当たりのある方はお急ぎください。経験豊富な当事務所が丁寧に相談に乗らせて頂きます。
債務整理で重要なことは、どのように生活を立て直すかという観点で相談に乗ることだと考えています。そのために当事務所の弁護士が、親切丁寧にご相談にお答えします。
つねにお客様に気軽に相談いただける雰囲気を心がけており、気楽に立ち寄り、悩みを話していただける敷居の低い事務所です。決して1人で悩みを抱えることなく、ぜひ早めにご相談ください。
登録番号 | No.37318 |
---|---|
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
登録番号 | No.55292 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
登録番号 | No.53732 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
西武池袋線・所沢駅から徒歩6分
事務所名 | 弁護士法人多摩中央法律事務所 所沢支店 |
---|---|
代表者 | 山中 靖広 |
住所 | 〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉9-5 ARAIビル2 |
電話番号 | 050-5267-5994 |
受付時間 | 平日10:00~20:00、土日10:00~19:00 |
定休日 | 祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
---|
050-5267-5994 |
受付時間 |
平日10:00~20:00、土日10:00~19:00 |
住所 |
〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉9-5 ARAIビル2 |
現在地を取得できませんでした