債務整理・過払金請求に確かな実績! 1人で悩まずご相談ください

司法書士法人麿法務事務所

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事務所名 司法書士法人麿法務事務所
電話番号 050-5385-1730
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
住所 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町1-23
アクセス方法 JR「佐賀駅」徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可

司法書士法人麿法務事務所の強みと特徴

佐賀を拠点とする司法書士法人

債務整理・過払い金請求等に確かな経験

「司法書士法人麿法務事務所」は佐賀市にある司法書士事務所です。これまで借金問題の解決に積極的に取り組んでおり、債務整理や過払い金請求に多くの実績を有しています。出張相談も随時お受けしていますので、まずは気軽にお問合せください。

債務整理の手続きは大きく3つ

依頼者の状況に見合った最適な方法を選択

借金問題を解決する方法としては、大きく3つの手続が挙げられます。それが、任意整理・個人再生・自己破産の3つです(下記にそれぞれの特徴やメリットについて紹介します)。

当事務所では、まずはご相談時に現在の債務の状況や収入などの見込みなどを丁寧にお聴きし、最適な解決方法を検討していきます。3つの手続それぞれのメリット・デメリットを分かりやすくご説明した上で、最もふさわしい解決方法をご提案いたします。

受任通知の送付で返済がストップする

また、債務整理の依頼をお受けすると、受任通知を各債権業者に送付し、その時点からご自身に対する債務返済の督促や、返済自体がストップします。月々の返済は大きな精神的負担を伴うものですから、そこから解放されたあとで、今後どのように借金をなくしていくかを一緒に考えていくことができます。

借金問題は1人で悩んでいても解決できるものではありません。司法書士に相談することで、何らかの解決方法をアドバイスでき、債務を減らしたり、無くしたりすることで今後の生活再建をはかることが可能になります。まずは思い切ってご連絡いただければ幸いです。

任意整理~債権者との個別交渉で債務を軽減

将来利息をカットして月々の返済負担を軽くする

裁判所を通すことなく、債権者と代理人との間で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する話し合いの手続です。裁判所を利用しない手続きですから、国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した方法といえます。

債権業者との個別の交渉によって、将来利息をカットした上で、返済期間を繰り延べすることで月々の返済負担を減らす手続で、基本的に元本だけの返済となります。つまり、返したらその分確実に借金が減ることになり、完済への道筋が明確になります。

また、担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は、手続きから外すことが可能です。任意整理の対象とする債権者を選ぶことができる点で、自由度の高い方法でもあります。

個人再生~裁判所へ申し立て一定の借金を免除

「住宅ローン特則」でマイホームを守れる利点も

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て、一定の借金を免除してもらい、残額を原則3年間の分割で支払っていく法律上の手続です。

個人再生の大きなメリットは、「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく借金の整理が可能である点です。つまり、住宅ローンをそれまで通り支払いつつ、その他の債務を大幅に圧縮することが可能で、その結果マイホームを失わずに済むわけです。

自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合であっても利用可能な方法でもあります。

自己破産~裁判所からの免責で借金がゼロに

経済的再生を根本からはかれる大きなメリット

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまった場合に、裁判所へ申し立て借金を全額免除してもらう法律上の手続きです。それまでの債務がゼロになることで、経済的再生を根本からはかることができ、生活再建の機会が得られます。

ただし、免責不許可事由があり、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合は免責が得られない可能性があります。また、原則として全ての財産を処分しなければならず、破産・免責手続き中に一定の仕事に就くことができない等の資格制限もあります。

けれども、当面の生活資金や家財道具は残すことができますので、それまでの生活は基本的にそのまま続けることができます。何よりも、借金をすべてなくし、経済的にイチからやり直せるという大きなメリットがあるものです。破産は生活再生のために法律で決められたれっきとした制度ですから、前向きな気持ちで選択できるよう当事務所でもアドバイスしています。

返し過ぎたお金を取り戻す「過払い金請求」

最後の返済から10年で時効に!早めの相談を

「過払い金」とは、簡単にいえば、貸金業者に返し過ぎたお金のことです。消費者金融等の貸金業者から、利息制限法に基づき、本来返す必要のなかったお金を取り戻すために請求することができます。

過払い金返還請求は最後の返済から10年で時効になってしまいますから、早めに行動を起こすことが欠かせません。古い借金の履歴のある方は、一度当事務所にご相談いただければ、過払い金があるかどうかのチェックを実施させていただきます。

司法書士法人麿法務事務所からのアドバイス

依頼者の方の生活再建に向けて力を尽くします

こうした法律上の手続によって、借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。たとえば、自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。当事務所では最初のご相談から親身に話に耳を傾け、依頼者の方の生活再建に向けて力を尽くしてまいります。

決して1人で悩まず、少しの勇気を出してまずはお電話ください。当事務所では九州での多くの解決実績を有しており、多数の司法書士・事務スタッフがしっかりと最後までサポートいたしますので、いつでも気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。

所属認定司法書士

代表 認定司法書士 中島 秀麿(なかしま ひでまろ)

所属司法書士会 佐賀県司法書士会
認定番号 第130009号

司法書士費用

相談料 無料
※分割払い可。お気軽にご相談ください。
※案件により別途実費がかかることがあります。

任意整理
相談料無料

1社33,000円(税込)

過払い金請求
相談料無料

1社33,000円(税込)+成功報酬(案件により異なります)

自己破産
相談料無料

230,000円(税込)~

個人再生
相談料無料

330,000円(税込)~

アクセス

佐賀県佐賀市駅南本町1-23

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町1-23

事務所概要

事務所名 司法書士法人麿法務事務所
代表者 中島秀麿
住所 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町1-23
電話番号 050-5385-1730
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
備考 ※事前にご予約いただければ土日や夜間対応も可能です。

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