いろは綜合法律事務所

下記の情報は2021年11月24日時点での情報です

住所 〒582-0004 大阪府柏原市河原町1-67
アクセス方法 JR大和路線  柏原駅から徒歩9分
近鉄道明寺線 柏原駅から徒歩9分
近鉄大阪線   堅下駅から徒歩6分
近鉄大阪線   法善寺駅から徒歩5分

その他の大阪府の債務整理に強い弁護士

いろは綜合法律事務所の強みと特徴

柏原市内で唯一の法律事務所

地域に根ざして活動する地元の弁護士

「いろは綜合法律事務所」(代表弁護士・大西康嗣)は市立柏原病院の正面に事務所を構え、柏原市唯一の弁護士として、13年間で4,100件以上の様々な法律相談をいただいてきました。柏原市民の方はもとより、近隣の八尾市、藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の住民の方からも多数ご依頼をいただいています。

柏原市には2007年まで、事務所を構える弁護士は一人もいませんでした。そうした現状をなんとか打破したいと思い、2008年に地元である柏原市に初の弁護士事務所を開設。以来、地域のたくさんの方から、「弁護士事務所が近くにあって助かった」「すぐに相談できてよかった」という感想をいただいています。

「任意整理」による解決に多数の実績

債務を最大限に減らした上で、完済を目指す

借金問題を解決へと導くための債務整理の手続きには、任意整理、自己破産、個人再生などいろいろな方法があります。そのなかで、当事務所で最も重視しているのが「任意整理」の手続きです。

任意整理というのは、裁判所を使わずに、貸し主と借り主の交渉で借金の返済方法を決め、その決めた合意に基づいて借金の整理をしていく方法です。主には将来利息をカットして、返済期間を繰り延べして月々の返済負担を軽くした上で、元本の返済を行っていくという手続きです。

なかには経過利息のカットに応じてくれる業者もあるなど、最大限に債務を減らしていった上で、あくまでも完済を目指していく手続きです。「できれば借りたものは返したい」という意思がおありになる場合には、そうした思いを尊重して進めていきます。

破産よりも心理的な抵抗感が低い任意整理

利用しやすい費用体系&安心サポートをご提供

任意整理には、破産に伴う職業の資格制限や、7年経たないと再度の破産ができない期間制限もありません。さらに、借りたものは返すという基本原則にも適合しているので、借り主も破産で借金がチャラになってしまうよりも、任意整理の方が、心理的圧迫度合いが低いと言えると思います。

任意整理を行う上では、費用面のことを心配される方もおられるかもしれません。当事務所では可能な範囲の分割でのお支払いもできるなど、ご利用いただきやすい費用体系をご用意しています。

弁護士に任せれば、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりますし、弁護士が妥当な解決策をお示しします。貸金業者との交渉も弁護士が基本的にはすべて行い、新しい人生を歩むためのお手伝いをしますので、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

任意整理が難しければ「自己破産」を検討

依頼者にとって迅速かつ円滑な破産手続に尽力

多重債務の問題が生じた場合、このように当事務所では、まずは任意整理ができないかを検討します。しかし借金の額や、これからの収入等から、任意整理が難しい場合には「自己破産」を検討します。

当事務所はこれまで破産の手続きも数多く経験がありますので、地元の裁判所特有の手続きの進め方などもよく知っています。それによって、依頼者にとっても迅速かつ円滑な手続きで進めることができるのです。

自己破産を申し立て、免責決定が得られれば、借金は原則としてなくなります。個人の自己破産で最大の目的は、この免責決定を得ることです。その結果すべての借金をゼロにして、新たな人生を歩みだすことができます。一人で悩んでいても、決して問題は解決しませんから、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

借金を最大5分の1に減らせる「個人再生」

住宅を残して債務を大幅に圧縮することも可能

借金の解決策の一つとして個人再生という方法があります。この個人再生を利用して、再生計画が裁判所で認可されると、原則、借金を5分の1、または100万円に減らすことができます。

また、個人再生の最大の魅力は、自己破産では不可能な、住宅を残して借金の額を圧縮することが可能な点です。さらに、自己破産のように、手続き中就くことのできない仕事というのもありませんし、借金の原因も基本的には問われません。ただし、個人再生ができるのは定期的に収入がある人のみということになりますからその点は注意が必要です。

過払い金請求にも豊富な実績

妥協せず訴訟も辞さない中でご要望に応えます

過払い金返還請求は、払いすぎた利息を元本に充当していって、それでも払いすぎている分(過払い金)は貸し金業者から返してもらう手続きです。

当事務所ではこれまで非常に数多くの過払い金対応を行ってきたことから、業者ごとのスタンスの違いも熟知しています。その点で、回収の度合いを最大限まで高めることができるのが強みで、金額についても妥協なく、訴訟も辞さない形で依頼者のご要望に応えてまいります。

ただし、過払い金は完済から10年が経過すると、時効消滅してしまい、回収ができなくなります。また、その貸し金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど返ってきません。さらに、後になればなるほど、返済額が少なくなる、返済時期が遅くなる等、返済条件は悪くなります。したがって、早く返してもらう必要があります。

過払金返還請求は最後の取引から10年で請求することができなくなりますから、古い借金履歴のある方はまずは一度弁護士にご連絡ください。

時効の成立には時効援用の手続きが必要

借金は一定の期間を経過すれば、時効になります。けれども、時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ借金を消滅させることは出来ません。時効援用の手続きも当事務所で行っていますので、相談してみることをおすすめします。

いろは綜合法律事務所からのアドバイス

この先を見据え、最適な解決方法を一緒に考えます

会社のリストラや給料の減少により、住宅ローンが支払えなくなったり、借金が増えてしまうということは誰にでもあり得ることです。誰もが多重債務者になり得る可能性がある以上、多重債務者になったからといって、決して恥ずかしいことではありません。

一人で悩んでいても決して問題は解決しないのがお金の苦しみです。最適な解決方法を一緒に考えていきますので、この先の見通しを自分で見つけていくためにも、できるだけ早く弁護士に相談してみることをおすすめします。

所属弁護士

大西 康嗣(おおにし こうじ)

登録番号 No.36822
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

※上記は税込み価格です。

アクセス

大阪府柏原市河原町1-67

〒582-0004 大阪府柏原市河原町1-67

事務所概要

事務所名 いろは綜合法律事務所
代表者 大西 康嗣
住所 〒582-0004 大阪府柏原市河原町1-67
受付時間 平日 10:00~18:00
定休日 土日祝
備考