相談料初回1時間無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |



取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
相談料初回1時間無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |
現在06:41。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日土曜 9:00〜20:00 |
---|
任意整理相談料無料5万円(税別)~ |
過払い金請求相談料無料着手金無料10万円(税別)~ |
自己破産相談料無料20万円(税別)~ |
個人再生相談料無料30万円(税別)~ |
岡山市にある「翔法律事務所」は、弁護士・三宅翔が代表を務める法律事務所です。数ある法律分野のなかでも、債務整理の相談・依頼を中心的に手掛けてきており、過去の経験にも照らし合わせてアドバイスをさせていただきます。
平日・日中の時間帯に事務所に来られない依頼者の方のために、土日祝日や夜間など、比較的時間に余裕があるときに、相談や打ち合わせを行えるようできる限り対応しています。初回相談料は1時間無料でお受けしていますので、いつでも気軽にご連絡ください。
借金問題においては、弁護士に依頼をいただくことで、支払いや取り立てをストップさせることができます。そして、仮に破産手続きをしても、残せる財産というものはあります。何が残せて、何を失うことになるかを親身に丁寧にご説明しつつ、依頼者の方の思いに寄り添うことを重視しています。
そして借金の額や、今後の収入の見込みなどをお聞きした上で、ご依頼者様の状況に応じて自己破産、個人再生、任意整理などの解決方法をご提示します。とくに自己破産・個人再生の法的整理であれば債務を無くしたり、大きく減らすことが可能ですから、メリットは非常に大きいと思います。
破産によって、それまでの債務はゼロになるという大きなメリットがあります。
留意すべき事柄としては、警備員や保険外交員などの一部の職業に対して制限が生じる点や、一定の額以上の財産は失ってしまうといったことが挙げられます。こうした注意点は事前にきちんとご説明したうえで、依頼者の方のご意向を尊重しながら手続きを選択します。
ただ多くの方にとって、破産したからといって、その後の生活に大きな支障が生じることはなく、デメリットとしてとらえてもらう必要はありません。それよりも、債務がなくなり、一から経済的再生を図ることができる大きなメリットがありますから、前向きに選択していただきたいと考えています。
当事務所の弁護士はこれまでに自己破産の案件の経験を有していますので、依頼者の方にできるだけ多くのメリットにつながるような破産手続きが可能です。借金に悩んでおられる方は、まずは一度ご連絡ください。
個人再生は裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理手続のひとつです。大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく手続で、一定の財産があり、それを残したいと考える場合に検討すべき方法といえます。
なかでも個人再生でメリットのあるのは、住宅ローンを返済中の方に適用される「住宅ローン特則」を使えることです。これは、住宅ローンについてはそれまで通り支払い、それ以外の債務について、最大5分の1まで圧縮して返済負担を軽減するもの。それによってマイホームを失うことはなくなるというメリットがあるわけです。
当職はこれまで個人再生の手続きも手がけており、住宅ローン特則を適用した事例も経験してきています。また、自己破産についての職業制限や免責不許可事由に該当する方の場合には、個人再生を検討することが多々あります。
個人再生は他と比べて手続きの内容がやや複雑ですから、できるだけ経験のある事務所に依頼すべきといえるでしょう。当事務所は確かな実績の上に立ち、詳細なメリットとデメリットの説明を丁寧に行いますのでお任せください。
任意整理は裁判所が介入することなく、債権業者に個別に交渉していく債務整理の方法です。主には将来利息をカットし、返済期間を3年または5年ほど繰り延べして月々の返済金額の負担を減らします。
ただ、元本が減ることはほぼありませんから、それほど大きなメリットがあるとは言えず、完済に至るまで返済の継続が欠かせません。その意味でも任意整理には、債務額がそれほど多くないことと、ある程度の収入見込みがあることが前提となります。慎重に検討する必要があるといえるでしょう。
過払金返還請求とは、利息制限法で定められた利率で計算したときに、過去に払い過ぎた利息がある場合に、「過払い金」として請求・回収する手続きです。すでに借金を返した人であっても、調べてみると過払金があるようなケースもあり得ます。
借入や返済の履歴が古い方は、とくに注意が必要です。過払金返還請求の時効は、最後の取引から10年となっていますので、どうぞ早めにご相談ください。
当事務所では、平日夜間や土日祝日の面談にも柔軟にご対応しており、依頼者の方の負担を少しでも軽くし、一日も早い再スタートが切れるようサポートさせていただきます。
今後の見通しや、可能な手段をご案内させていただきますので、まずは相談だけでもいらしてはいかがでしょうか。相談いただいたからといって、必ず依頼しないといけない、ということはありません。持ち帰って検討いただければOKですので、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
登録番号 | No.53407 |
---|---|
所属弁護士会 | 岡山弁護士会 |
岡山駅から徒歩10分
事務所名 | 翔法律事務所 |
---|---|
代表者 | 三宅 翔 |
住所 | 〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町2-10-15富士ビル5階 |
電話番号 | 050-5267-6814 |
受付時間 | 平日土曜 9:00〜20:00 |
定休日 | 日祝 |
備考 |
現在地を取得できませんでした