相談料無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |


取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
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- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
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料金体系
記載の費用は目安になりますので、内容、状況等により変動する場合もあります。
※全て税抜き価格です。
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現在23:03。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 9:00〜21:00 |
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任意整理相談料無料着手金1社2万円 |
過払い金請求相談料無料基本報酬20% |
自己破産相談料無料基本報酬30万円 |
個人再生相談料無料基本報酬35万円 |
借金に悩む方にとって必要なのは、無理な返済を続けることではなく、生活を立て直す方法を落ち着いて考えること。そのためにはまず、金融業者との関係を断つことが大切です。弁護士ご依頼いただくと、取り立てはスグに止まります。平穏な生活を取り戻すことで、生活再建に前向きな気持ちで臨めるようになります。
「弁護士法人みなみ総合法律事務所」は、弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所です。宮崎市・都城・延岡の3店舗で、借金問題を迅速かつ丁寧な解決に努力。40代の中堅弁護士から気鋭の若手弁護士までの多彩な面々が、依頼者のお役に立てるように力を尽くしています。
債務整理の手続きで必要となる、金融業者などとの交渉は、すべて当事務所が代行します。また電話での連絡や郵便物なども、すべて当事務所宛となりますので、手続きをしていることをご家族や勤務先に知られる心配もありません。借金問題は弁護士に相談いただくことで解決への糸口が必ず見つかります。1人で抱え込まず、すぐに当事務所にご相談ください。
当事務所では、電話・メールで無料相談のご予約を承っています。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。遠方の方にも対応し、宮崎県のすべての地域、および鹿児島や大分などの債務整理案件を多く取り扱っています。無料出張相談も可能ですので気軽にお電話ください。
当事務所に債務整理の手続きをご依頼いただくと、当事務所から金融業者に対して即座に「受任通知」を発送。金融業者は受任通知を受け取った時点から、債権者に対して取り立てを行うことができなくなります。返済も一時的にストップしますので、落ち着いて今後について考えることができます。
借金問題に真摯に向き合い、弁護士が「任意整理」「自己破産」「個人再生」などの手続きを行って債務の減額や分割支払いを実現します。また「過払い金返還請求」についても、依頼者の意向を考慮しながら交渉・訴訟を実施。迅速性を重視しつつ、できる限り有利な解決を目指していきます。
依頼者の方との連絡を取り合い、丁寧に手続きを進めることを重視します。また担当事務員制をとっており、弁護士と専門事務員が協力しながら責任をもってご対応。同居のご家族にも知られないように慎重に対応させていただきます。
相談料は無料ですので依頼時にまったく支払いはありません。着手金も分割払い可能で、初期費用0円プランをご用意するなど、柔軟な費用体系でサポートに全力を傾けます。
任意整理とは、弁護士が消費者金融やカード会社などの債権者と和解交渉を行い、利息制限法上の利息に引きなおし計算を行った上で、将来の利息をカットしてもらうなど債務の負担を減らす手続きです。
高金利だった債務を、収入から生活費を引いた余力範囲内での支払いにまで減額することによって、安定した生活ができるようになります。
特に長年にわたって借入と返済を繰り返してきた方などは、任意整理とともに「過払金の回収」を行うことによって、回収した過払金を利用して返済に充て、債務を大幅に減らすことができる場合もあります。
過払い金請求とは、消費者金融やクレジットカード会社などに対し、「グレーゾーン金利」によって払い過ぎた利息分を請求する方法です。利息制限法で15%~20%までしか利息は取れないことになっていたにもかかわらず、その金利を超えていた場合、払い過ぎた利息を元本に算入してよいことになっています。
また元本が消滅した上で、さらに過払い金が生じていると、そのお金を債務者が逆に請求することができます。過払い金請求は、法律、判例上の専門的な知識が必要であり、訴訟を行わなければならない場合もあるため、弁護士など法律の専門家に依頼して行ってください。
自己破産とは、債務者が裁判所への申立てを行い、債務者が負っているサラ金・クレジットカードの残債、銀行ローンなどへの多額の債務を、免責決定を受けることによって法的に支払わなくてよい状態にする方法です。
任意整理による減額をしても、なお債権業者に対する返済額が多額であるため、毎月の返済が生じると生活ができなくなる場合などに利用されます。ただし自己破産の申し立ては、強制的に債務をなくす手続きであるため、裁判所の厳格な審査が必要になります。たとえばギャンブルや過度な浪費が原因で生じた借金の場合は「免責不許可事由」に該当し、破産が認められないこともあるのです。
ただ一方で、そうした理由でも裁判所が裁量によって免責を許可してくれるケースがありますから、浪費の程度を検討した上で自己破産の申し立てを行います。宮崎地方裁判所でも、管財人の調査を受けるものの裁量免責が認められることもありますので、借金の原因を問わず一度当事務所にご相談ください。
個人再生とは裁判所に対して申し立てを行い、債務額を20%程度に減額して、その金額を原則3年にわたって返済する方法。多額の債務を減額した上で、分割返済できるようにする手続きです。個人再生は特に法律の専門的な知識が必要なため、再生手続きの経験のある弁護士に依頼して行うことをおすすめします。
特に、住宅ローンの支払いを行っている方が、「住宅資金貸付条項」を付けることによって、住宅を手放さずに債務を減額することができるというメリットがあります。住宅ローンを支払っている方は、個人再生はおすすめの手続きです。
借金は正しい金利で計算し直すことで、総額が減額された方が大勢おられます。なかには、借金がゼロになった方、多額のお金を取り戻した方もいます。大切なお金をムダにしないためにも、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。1日も早い生活再建のために、多数の解決実積を持つ当事務所にお任せいただければ幸いです。
登録番号 | No.35226 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.35222 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.44505 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.45814 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.53349 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.58874 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
【宮崎事務所】
宮崎駅から徒歩5分
【都城事務所】
西都城駅より徒歩5分
【延岡事務所】
延岡市役所より徒歩1分
事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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代表者 | 吉谷 友和 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
電話番号 | 050-5267-5613 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | |
備考 |
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