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京都市中京区にある、弁護士法人みやこ法律事務所に所属する弁護士の粟野浩之です。借金問題の解決策は、任意整理・自己破産・個人再生・過払金回収などさまざまな方法があります。当職が親身に相談に乗りながら、ご自身のケースにもっとも適している方法を提案し、解決へと導きます。
借金問題のご相談については、初回相談無料でお受けしています。面談の際には難しい法律用語は使わず、できるかぎり柔軟に対応させていただけるよう留意。「これ、弁護士に相談しても良いのかな…」といったことでも構いません。まずは気軽な気持ちで、何でも遠慮なくご相談ください。
当職は弁護士会の「消サラセンター運営委員会」に所属しており、これまで債務整理には豊富な実績を有しています。経験を活かし、ご本人が守りたいもの、またあきらめることができるものを丁寧にお聴きし、ご要望に見合った解決をめざしてまいります。
債務整理の方法としては、任意整理・個人再生・自己破産の3つが挙げられます。それぞれの手続きのメリット・デメリットをきちんとご説明し、ご本人の今の状況を勘案したうえで、最適な解決策は何かをご提案。もちろん、依頼者のご希望をお聴きすることは言うまでもありません。想いを踏まえた上で、選択可能な解決方法を一緒に考えてまいります。
なかには、「借りたものは返したい」と任意整理を経た上で、完済をめざすことを希望される方もおられます。また「破産はしたくない」という方や、一方で「自己破産を選択して、イチから生活を立て直したい」と要望される方も少なくありません。
すべてをご本人の希望通りの方法で、というのは難しいですが、可能なかぎりそうした思いに寄り添いつつ、納得のいく債務整理の方法をご提案したいと考えています。
任意整理は貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。交渉によって将来利息はカットできるのが普通で、返済期間をできるだけ延ばすことで、月々の負担を減らすことができます。
つまり返済するのは元本だけになりますから、毎月一定の金額を支払うごとに、借金が確実に減っていくことになります。完済への道筋が明確になる点も、任意整理のメリットの一つといえるでしょう。
自己破産は、債務の支払いができなくなった方が、裁判所に申立てを行って財産を清算する手続です。裁判所から免責が許可されれば、養育費などの一部の債務を除き、債務の支払いが免責されます。これまでの債務がなくなり、根本から経済的再生をはかることができる、非常に大きなメリットがあります。
注意すべき点は、財産を失うことや、ローンなどが組めなくなる点、就けない職業(保険募集人や警備員など)がいくつかあることなどが挙げられます。一方で、財産を持っていなければ失うものは少なく、得られるメリットのほうが圧倒的に多いと言えます。
破産の手続きを裁判所に申し立てると、申立書の内容や本人の財産状況に応じて、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらかに分類されることになります。この2つの手続きには、費用や時間に大きな差があります。特に費用の面で、同時廃止になったほうが、格段に負担が少なくて済むわけです。
管財事件となり得るのは、ご本人に一定以上の保有財産がある場合やご本人が個人事業主である場合、免責不許可事由がある場合などです。当職は依頼者のメリットを最大化するために、免責不許可事由があると疑われる事案などであっても、丁寧な申立て手続きによって、可能なかぎり同時廃止で手続きが進められるよう力を尽くします。
個人再生は、借金の返済ができなくなった人が、裁判所に申立てをして、債務を大幅に圧縮するものです。少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、裁判所に認めてもらう必要があります。
言い換えれば、裁判所が認めれば、計画どおりの返済をすることで債務は大幅に圧縮することができます。再生計画の中身をどのようなものにするかは、債務者の今後の生活再建を考える上で非常に重要ですから、しっかりとした経験値をもつ弁護士に依頼することも大切な要素といえるでしょう。
また個人再生の手続きは、住宅ローンの支払い中の場合であれば、同ローンは支払いを続け、その他の債務について大幅に圧縮することが可能です。それによって、マイホームを失わずに済むというメリットが得られるわけです。こうした条件に合致する場合には、個人再生の選択を検討していきます。
個人再生は債務を大幅に圧縮したあと、一定の金額を毎月返済していくことになります。返済が滞ることのないよう、当職がある程度の金額を預かったうえで、弁護士から返済を続けていくといったサポートもご要望に応じて行うこともあります。こうした親身な対応で、債務整理の実現をはかっていきますのでご相談ください。
借利息制限法の上限を超える金利で利息を払っていた方が、それを取り戻すことができるのが「過払い金返還請求」です。当職はこれまで、過払い金請求への対応にも多くの実績があります。古い借金履歴の方は過払いが発生している可能性がありますから、早めに相談されることをおすすめします。
また、借金を長期間放置しているとき、時効によって返済する義務がなくなっている場合があります。その際には「時効を援用する手続き」が必要で、消滅時効の援用といいます。弁護士から内容証明郵便を送付するなどの対応をとりますのでご相談ください。
当職は個人の債務整理のみならず、法人破産についても多数の実績を有しています。経営の先行きに不安が生じた場合などは、早めにご相談いただくことが求められます。まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
登録番号 | No.33964 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
地下鉄 烏丸御池駅から約5分
事務所名 | 弁護士法人みやこ法律事務所(粟野浩之弁護士) |
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代表者 | |
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