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- 任意整理
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料金体系
初回相談料無料。破産手続きのご依頼については法テラス利用を推奨しています(当事務所の弁護士は法テラス登録弁護士です。法テラスへ行かなくても、当事務所で法テラス制度が利用できます。)
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任意整理相談料無料着手金のみ |
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※料金はすべて税込み価格です。
「弁護士法人横浜りんどう法律事務所」の弁護士高橋賢司です。当事務所はJR東神奈川駅前にあり、様々な路線からのアクセスも抜群です。平日夜間も予約をいただければご対応させていただいています。初回は、無料でご相談をお受けしています。
借金問題でお悩みの方は様々なご事情があると思いますが、高金利の借金を全て返済していくのは大変難しいものです。返済が難しいと感じたら、一人で悩まず弁護士に相談してください。
まず、弁護士に依頼をいただき、債権者に受任通知を送ると、債権者からの催促や督促をストップさせることができます。当事務所では、依頼者の方に早く安心していただけるよう受任通知の送付はできるだけ早く行うよう努めています。
個人の方が借金が返せなくなってしまった場合、債務整理の方法としては大きく3つの方法が考えられます。
①弁護士に依頼して任意整理する
②破産手続きを行う
③個人再生手続きを行う
という3つです。
①の任意整理は、弁護士が貸金業者と個別に交渉を行い、返済期間をリスケジュールしたり、将来利息のカットによって経済的な再建を図るものです。ただし、概ね3年程度での完済を求められることになるのが通常ですから、債務の合計額を3年での分割払いにしたときに返済できるメドが立たなければ、選択するのは難しくなります。
任意整理を行うことが困難な場合には、②の破産手続きが考えられます。破産手続きは、裁判所に破産申立てを行い、法的に債務の免責を目指すものです。破産申し立てを行い、免責許可がされれば、原則として現時点での借金は返済しなくてもよいことになります。
破産については、言葉のもつイメージから必要以上にネガティブにとらえ、破産手続きをすることを迷う方がいますが、破産手続きは法律が経済的に「やり直すチャンス」を与えてくれている制度です。もちろん、借金は返すことが原則ですが、様々な事情があり返済が困難になってしまった方については一人で悩まず弁護士へ相談のうえ、破産手続きをすることをお勧めいたします。
もちろん、弁護士には守秘義務がありますので、破産手続きを取ることが不必要に外部に漏れることはありませんし、破産することで親族に迷惑がかかることは原則としてありません。
破産手続きを選択する場合には、依頼者の方が安心できるように丁寧に説明していますので、不明な点などがありましたらご相談時に遠慮なくお尋ねください。
また、ご依頼を受けた後は、次回の打合せに持ってきていただくものを書面に書いて指示するなど、とにかく依頼者の方に分かりやすい手続きとなるように心がけています。
破産手続きには、警備員や保険の外交員等の資格制限を受ける、といったデメリットもあります。また、免責不許可事由に該当する場合には、破産申立てをしても免責を受けられないこともあり得ますので注意が必要です。ただし、当事務所が受任した多くの方々は、無事に免責許可を得ていますので、この点も過度に恐れることはありません。こうした留意点についても、面談の際に丁寧にご説明いたしますので、まずはご相談にきてください。
夫から生活費をほとんどもらえず、生活及び借金の返済のために、ご自身のクレジットカードを利用しての換金行為を行ってしまった方からのご相談。負債の金額からして、任意整理で返済していくのは難しいと判断し、破産手続きを選択しました。
クレジットカード利用での換金行為が免責不許可事由に該当しないか問題となりましたが、裁判所に対してやむ得ない事情から換金行為を行った旨を適切に申告し、結果としてこの事案においても、無事に同時廃止・免責を得ることができています。
費用面での当事務所の特色としては、法テラスの利用をお勧めしていることです。
法テラスを利用した場合の破産手続き費用は、弁護士費用と実費を入れても約17万円程度と非常に安価で手続きを行うことができます(この約17万円を月々5000円から1万円の範囲で分割払いできます)。
このように法テラス利用をお勧めしているのは、費用面においても、ご依頼者の方のメリットを優先しているからです。是非、当事務所へご相談ください。
なお、当事務所の弁護士髙橋は、法テラスの登録弁護士ですので、当事務所にご相談に来ていただければ、その場で法テラス制度を利用することができます(わざわざ、法テラスへ行く必要はありません。)。
ある程度の安定的な収入はあるので破産はしたくないが、借金の返済が困難な方にお勧めするのが、個人再生手続きです。
個人再生手続きとは、借金(住宅ローンを除く)を大幅に減額(概ね5分の1の額)して、その減額した額を概ね3年(最大で5年)で分割して返済することができる手続きになります。
裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額できる手続きですので、現状では借金の完済が厳しいという方が選択することができる強力な制度です。
また、個人再生手続きでは、破産手続きと異なり、資格制限や免責不許可事由がありませんので、これらの理由で破産手続きを取りにくいという方にもお勧めです。
なお、この個人再生手続きは、次に記述のあるとおり、住宅ローンを抱えている方に特にお勧めの手続きですが、もちろん、住宅ローンが無くても選択することができます。
クレジットカードや消費者金融からの借金が約400万円ある方からのご依頼です。この方は、安定した収入(月20万円程度)のある方で、破産はしたくないとのことでしたので、個人再生手続きを選択しました。最終的に、約100万円まで借金を減額して、これを3年間の分割返済する計画を裁判所に認可してもらっています。
住宅ローン付きの住宅を手放さず、なんとか借金を返済したいという場合には、「住宅資金特別条項」を利用した個人再生手続きがあります。この手続きを利用すれば、住宅ローン以外の負債を大幅に減額して、住宅ローンの支払いに充てることができ、お住まいを守ることができます。
個人再生の手続きは様々な要件があり、また裁判所へ提出する書類も複雑です。個人再生手続きをご検討されている方は、是非一度ご相談ください。
住宅ローン(担保付)以外に、借金が500万円あるという方から、自宅は手放したくないものの、その他の借金が多過ぎて返済が難しくなってしまったという相談がありました。
小規模個人再生手続きを申立て、その他の負債を100万円程度に減額、3年の分割で支払うこととなりました。この方は、住宅ローン以外に毎月約3万円の支払いとなり、無事に返済を続けています。
この方は、一般的に見て高額な収入がある方でしたが、住宅ローン2000万円の外に、買い物依存症の影響などで、借金2500万円がありました。さすがに返済が困難となってしまったので、個人再生手続きを選択しました。
結果として、ご自宅を守ることができ、住宅ローン以外の借金を約320万円まで減額することができ、3年分割の返済を継続しています。
当事務所の個人再生弁護士費用は、「着手金のみ」となっており、大変安価となっています。また、弁護士費用の一括支払いが難しい方は、分割でお支払いをいただく等、柔軟に対応させていただいています。
借金問題をご相談いただいた場合には、もちろん過払い金が発生していないかも調査します。最近でも、3社の業者から総額約1000万円の過払い金を回収した例もありました。キャッシングと返済を繰り返すなど、以前から消費者金融を利用されていた方は、完済済みでも過払い金を取り戻せる可能性がありますので、一度ご相談にいらしてください。
なお、過払い金請求には、その金融業者との最終取引日から10年で消滅時効にかかってしまうとう時的制約がありますので、以前、消費者金融へ完済したという方はすぐにご相談されることをお勧めします。
当事務所では個人のみならず、法人の破産にも積極的に取り組んでいます。特に事業運営中に破産の手続を進めていく際には、従業員や取引先にも混乱が生じる懸念がありますので、初動から慎重に取り組んでいくことが重要です。債務整理に豊富な経験をもつ当事務所ならではの確かなノウハウで迅速にご対応しますので、早めにご相談いただければ幸いです。
当事務所は「横浜りんどう司法書士事務所」を併設しており、私自身司法書士出身の弁護士であるほか、女性の司法書士が在籍して業務を行っています。さまざまなニーズにお応えできる、親しみやすい事務所として最後まで誠実に対応することを心掛けています。
いずれの債務整理の手続に関しても、費用面はリーズナブルで柔軟な体系でご対応しています。借金問題でお悩みの方は、一人で悩まず弁護士へ相談してください。弁護士にご相談いただくことで、多くの場合、何らかの解決策が見つかります。ご相談をお待ちしております。
登録番号 | No.42698 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
・JR線 東神奈川駅 徒歩1分
・京急線 東神奈川駅 徒歩3分
・東急線 東白楽駅 徒歩5分
事務所名 | 弁護士法人横浜りんどう法律事務所 |
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代表者 | 高橋 賢司 |
住所 | 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2大樹生命東神奈川ビル2F |
電話番号 | |
受付時間 | 平日 9:00〜18:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前に予約いただければ、夜間相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
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