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料金体系
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受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
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任意整理相談料無料着手金:1社あたり20,000円(税別) |
過払い金請求相談料無料成功報酬20% |
自己破産相談料無料同時廃止事件 |
個人再生相談料無料着手金20万円~ |
※他の所属弁護士とは料金体系が異なります。
「未来創造弁護士法人横浜オフィス」に所属する弁護士の加藤正太です。当事務所は横浜駅西口より徒歩8分の便利な場所に立地しています。
深刻な借金問題に直面しておられる方は、弁護士にご依頼いただければ、金融機関等からの督促を止めて、生活を再建することが可能です。弁護士が受任通知を債権業者に送付することで、返済をいったん止めることができますから、落ち着いて今後の解決策を考えることができるのです。
当職はこれまで、有事にはファイター、平時はコーディネーターとして活動することをモットーに、様々な法律案件に妥協なく対応してきました。債務整理の分野においても、相談の際には何でも忌憚なくお話しいただけるよう、話に丁寧に耳を傾けてまいります。
迅速な解決には、弁護士と依頼者様が二人三脚で協力して進めていくことが重要ですので、当職はメール等による迅速なコミュニケーションを心がけています。(迅速な対応のため、ご依頼はメール等のテキストベースの連絡ができる方に限定させていただいております)
相談料は「初回無料」とさせていただいており、事前に予約をいただければ平日夜間や土日のご対応も可能です。一日も早い再スタートのためにも、つねに「相談のしやすさ」にこだわってご対応していますので、借金問題でお困りの方はいつでも気軽にご相談ください。
当職はこれまで数多くの破産手続きを手がけてきました。「自己破産」は、ご本人が背負っている借金がゼロになるという非常に大きなメリットがあります。たとえば「任意整理」だと、将来利息のカットだけにとどまり、過払い金でもないかぎり元本が減ることは少ないです。
しかし「家や車などの財産を失いたくない」、加えて「今後一定の返済が見込めるような収入のある場合」には、任意整理の選択も必要です。そのため、そうしたことが難しい状況であれば、破産手続きによってそれまでの借金をリセットし、根本から経済的再生をはかるほうが良いケースもあります。このように、どの手続きがベストかは、ご相談者様の状況やご希望によって異なりますので、まずはご相談いただければと思います。
自己破産は、裁判所に申立てを行って財産を清算する手続きです。つまり裁判所から免責許可決定が得られれば、借金がゼロになり、返済する義務を免れることができます。当職はそうした破産手続きのプロセスにおいて、依頼者とのコミュニケーションを大事にすることをつねに重視しています。
メールによるご連絡ややり取りを中心にしながら、手続きの進捗状況を丁寧に共有し、依頼者の不安や心配を打ち消すよう努めます。たとえば依頼者の方がよく心配されるのは、破産したことが周りに知られてしまうのではないか…ということです。
会社に知られてクビになるのではないか…。親戚じゅうに分かってしまうのではないか…といった懸念ですが、それを防ぐための出来る限りの協力もしていきます。破産手続きを進める上での留意点やデメリットもきちんとご説明しながら、細やかなサポートを行ってまいります。
当職は、簡易な自己破産(同時廃止見込み)については、着手金のみでお受けすることが可能です。また弁護士費用の分割払い等の相談にもご対応。ご相談はプライバシーに配慮した個室で行っていますので、どうぞ安心してご相談ください。
「個人再生」は、債務を大幅に減らした上で、残った債務を5年程度の期間で返済していく手続きです。とくに住宅ローン返済中の方は、同ローンを従来通り支払う一方で、その他の借金を大幅に圧縮(最大5分の1または100万円まで)できるメリットがあります。その結果、マイホームを失うことなく債務を整理することが可能なのです。
個人再生は、そうした条件に該当する方や、何らかの理由で破産ができない場合に検討することはありますが、そうでなければ破産のほうがメリットの大きいのは確かです。ご本人のご要望もお聞きしながら、選択すべき手続きについて一緒に考えてまいります。
貸金業者に対して、利息制限法の制限を超える利率で払っていたものを「過払い金」といい、その返還を求めるのが「過払い金返還請求」です。過払い金が残っている方はかなり減りましたが、仮に完済済みの方であっても、過去の取引の中で過払い金が生じている可能性は捨て切れません。
この請求には時効があり、最後の取引から10年が経過すれば権利が消滅してしまいますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。
また、貸金業者から長い間返済の請求がされなかった借金は、「消滅時効」によって帳消しになる可能性があります。ただ、時効消滅するだけの期間を経過していても、借金は自然に帳消しになるのではなく、時効の「援用」というアクションが必要です。
最後の取引から長い期間が経ったあと、忘れた頃に、業者から返済の督促が来るような場合があります。ご自身で安易に対応せず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当職は法人の破産手続きについても実績があり、必要な場合にはご相談ください。破産や民事再生にかぎらず、よりメリットを生むような別途の解決方法も考えられるケースもありますので、ぜひ早めにご連絡をいただきたいと思います。
自己破産をはじめとした手続きによって、できるだけ早めに借金を整理すれば、今後の人生の時間を有意義に使えることになります。「借金を返す人生」ではなく、「借金から解放された人生」を送っていただくためにも、まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
登録番号 | No.55114 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
横浜駅西口から徒歩8分
事務所名 | 未来創造弁護士法人 横浜オフィス(加藤正太弁護士) |
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代表者 | 三谷淳 |
住所 | 〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11―15 横浜STビル7階 |
電話番号 | 050-5267-5498 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前に予約をいただければ平日夜間や土日のご対応も可能です。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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