相談料無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |




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料金体系
任意整理 手数料1社あたり4万円
破産申立 30万円~(+実費3万円)
個人再生 40万円~(+実費3万5000円)
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受付時間 | 毎日 9:00~20:00 |
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任意整理相談料無料1社¥40,000 ×債権者数 |
過払い金請求相談料無料※過払金清算時の支払い可 |
自己破産相談料無料同時廃止事件・管財事件 |
個人再生相談料無料個人再生(住宅資金特別条項付を含む) |
川崎パシフィック法律事務所は、JR川崎駅前(東口より徒歩1分)にある債務整理問題の経験豊富な法律事務所です。アクセスが便利なこともあり、横浜・川崎地域を中心に関東一円から多くの相談者が来られています。
事務所名の「パシフィック」とは、ラテン語で「平和な」「穏やかな」という意味をもち、依頼者の方々の“平和で平穏な”暮らしを取り戻すことが私たちの願いです。初回相談料無料で、平日夜間や土日祝日も予約に応じてご対応しますのでいつでもご相談ください。
借金の返済に困り、弁護士に依頼されれば、ただちに各債権者に対して「受任通知」を発送します。これを受け取った貸金業者は、債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されます。
つまり弁護士に債務整理を依頼されれば、貸金業者からの取り立てを即座に止めることができるのです。当面は返済を行う必要がなくなり、その間に経済的な立ち直りを図ることが可能になります。
そして弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては、大きく分けて「自己破産手続」「個人再生手続」「任意整理手続」の3つがあります。自己破産と個人再生は裁判所を利用して行う手続きで、任意整理は主に裁判外で債権者と和解をすることによって解決を図る手続きです。
どの方法を選ぶかは、本人の借金や資力、収入などの経済状況によります。加えてご本人の要望を優先しながら、ふさわしい手続きを選択することになります。
自己破産は、裁判所に免責が認められると、借金を全く支払わない形での解決を図ることができます。つまり、それまでの債務をゼロにできる大きなメリットがある手続きです。
言葉のイメージから否定的にとらえる方もおられますが、自己破産は債務の苦しみから立ち直るために国が定めた制度であり、メリットを最大限に活用すべきです。一部の職業制限や、破産後に氏名が官報に載るなどの留意点はありますが、多くの方は直接生活に支障が出るようなものではありませんから、前向きに選択すべきでしょう。
自己破産の手続きにおいては、当事務所は豊富な経験に裏打ちされた強みがあります。代表を含めた2名の弁護士は、地元の裁判所から破産管財人に選任されるなど、信頼のおける地元の弁護士として確かな評価を得ています。
破産管財人は、破産申し立てが免責不許可事由に該当していないかどうかの調査を行うことが役割であり、それだけ自己破産の手続きに精通しているといえます。つまり、裁判所が免責についてどのような点をチェックし、何に留意するかをよく知っていますから、逆に破産申し立ての際には、手続きの正確性やスピード化が図れるわけです。
また当事務所では、法人の破産についても積極的に手がけています。管財事件の手続きの内容や進め方を熟知していることから、法人破産でのスムーズな処理と進行が可能になります。金額的にもリーズナブルに対応できるよう尽力しますのでご相談ください。
個人再生手続は、債権の大部分をカットしてもらった上で残額を分割返済していくもので、住宅ローンを従来どおり支払いながら借金を圧縮するのに有用な手続きです。つまり、「住宅資金特別条項」の活用によって、住宅ローンをそのまま支払うことで、マイホームを失うことなく他の債務を圧縮することが可能になるのです。
もっとも住宅ローンを抱えている方でも、住宅ローンの返済が重荷となって消費者金融などからの借金が増大したような方に対しては、自己破産手続をおすすめしています。
任意整理手続は、債権業者への個別の交渉によって将来利息のカットを行い、返済期間を繰り延べすることで、毎月の返済負担を軽減する手続きです。面談時に今後の収入の見込みをうかがいながら、収支のバランスを見て返せるかどうかを判断することになります。
現実的に元本の圧縮は難しいケースが多いのですが、交渉によっては聞き入れてくれる業者もゼロではありません。個別の交渉術は経験値がモノをいいますから、任意整理においてより大きなメリットを得ていただくためにも、実績豊富な事務所に相談されるほうが良いでしょう。
過払金の回収手続は、利息制限法で定められた利率で計算したときに、払い過ぎた利息がある場合に、貸金業者から「過払金」として回収する手続きです。調べてみると過払金があり、元本に充当することで債務を大幅に軽減することができたり、払い過ぎた分が現金で戻ってくることもあります。
また、すでに借金を完済済みの方でも、借入や返済の履歴が古い方の場合は、過払金が残っているケースもあります。過払金返還請求の時効は、最後の取引から10年となっていますので、どうぞ早めにご相談ください。
俗にいう「闇金」への対応について、積極的に取り組んでいることも当事務所の特徴のひとつです。闇金対応は敬遠しがちな事務所が少なくありませんが、当事務所は弁護士の大事な責務の一つととらえ、代表弁護士も含めた複数の弁護士で精力的に手がけています。
神奈川県警と暴追センター(暴力追放運動推進センター)と東京弁護士会が連携して組織する「民事介入暴力対策特別委員会」に当事務所も所属。神奈川県警に直通のホットラインも有しており、いかなる業者のどんな案件にも対応しています。闇金への借金で苦しんでおられる方は、悩むことなく急いでご連絡ください。
当事務所は5名の弁護士がそれぞれ債務整理分野で確かな経験をもち、親しみやすいスタンスでどんな相談にも親身に対応しています。また事務局も豊富な経験を有しているのが強みで、サポート体制も万全ですので安心してご依頼いただけます。
借金で苦しい思いをされている方は、初回相談は無料ですからまずは当事務所に足を運んでみてください。借金の対応はいわば虫歯の治療と同じようなもの。放っておいても決して楽にはならず、早めの処置が何より肝心です。1人で抱え込まず、気軽に相談にお越しください。
登録番号 | No.33189 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
登録番号 | No.44941 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
登録番号 | No.49557 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
登録番号 | No.53400 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
登録番号 | No.57687 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
登録番号 | No.59743 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
JR川崎駅・京急川崎駅徒歩1分
事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
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代表者 | 種村 求 |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル6F |
電話番号 | 050-5267-5610 |
受付時間 | 毎日 9:00~20:00 |
定休日 | なし |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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受付時間 |
毎日 9:00~20:00 |
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