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取扱い可能な事案
- 任意整理
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料金体系
消費税、訴訟費用、裁判所費用等の実費が別途必要となります。
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現在20:14。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
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任意整理相談料無料1社あたり3万円 |
過払い金請求相談料無料1社2万円~ |
自己破産相談料無料30万円~ |
個人再生相談料無料30万円~ |
※分割払い可。お気軽にご相談ください。
※消費税、訴訟費用、裁判所費用等の実費が別途必要になります。
鹿児島の「甲南法律事務所」は鹿児島中央駅から徒歩7分の場所にあり、桜島が一望できる見晴らしのよい明るい雰囲気の事務所です。当事務所の弁護士・平野一哉は、以前に政府系金融機関で融資・審査を担当し、またいくつかの金融機関側の代理人弁護士として多くの事件に対応してきた経験を有しています。
金融機関での経験に加え、県弁護士会の消費者問題対策委員会の委員として、破産・民事再生手続きについての裁判所との協議会の幹事をしていた経験もあります。個人の債務整理はもちろんのこと、小規模の法人や個人事業主の方の借金問題にも有益なアドバイスができるのも強みの一つです。
当事務所では、債務整理のご相談は初回30分無料でお受けしています。初回の面談では、借金ができた経緯や現在の債務額などをお聞きした上で、借金を解消していくための方法について検討していきます。
債務整理を弁護士に依頼いただき、弁護士が受任すると、債権者からの債務者に対する取立てが止まります。返済の重圧からいったん解放されるのは、債務者にとっての大きなメリット。その上で、依頼者の方と一緒に最適な解決方法について考えていくことができます。
当事務所は、個人事務所として、きめ細やかな対応を心掛け、債務整理のご相談にも、最初から最後まで弁護士が対応しますから安心です。
相談をいただく最初の段階から細かなサポートができますから、進め方にロスがなく、依頼者の方に無用なストレスを感じていただくこともありません。事務処理や手続きもスピーディーで、得られる成果が最大化できますので満足度の高い解決につながるのです。
借金問題を解決するための債務整理の方法としては、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つが挙げられます。ご本人のご希望をもとに、借金の内容を勘案しながら、3つの中からふさわしい解決法方法をご提案。依頼者の方とのコミュニケーションを重視し、債務ゼロに向けてスピード感のある対応を心がけます。
消費者金融への月々の返済額が減れば返済が可能…という方には「任意整理」の方法があります。弁護士が介入し、債権業者と交渉することで月々の返済額を減らすことができ、将来利息が免除される可能性も高いです。
当事務所ではこれまでの経験を活かし、業者ごとの特徴などを踏まえながら、依頼者のメリットを最大化できるよう交渉を進めていきます。
任意整理での解決が難しく、今後の返済が苦しい場合には、「自己破産」による法的手続きを検討することになります。裁判所に免責が認められて破産となれば、原則として借金がゼロになるという大きなメリットが得られます(一部免責されない債務もあります)。それによって経済的に再生し、安定した生活を取り戻すことができるわけです。
一方で、「破産だけはしたくない」と、自己破産に強いマイナスイメージをもつ方も中にはおられます。ただ、破産に対して間違った知識をもっておられる場合があるので、誤解のないように丁寧に説明します。
破産しても戸籍に載るようなことはありませんし、親戚などに知られることはほとんどありません。財産をすべて取られてしまうのでは? と心配する方もおられますが、法律で定められた一定の財産は残すことが可能です。裁判所から破産開始決定が出たあとの財産は自由にできますので、制限は一時的なのです。
ただ、免責が認められない「免責不許可事由」に当たる例として、財産の隠匿や、特定の債権者に期限前に弁済すること、浪費やギャンブルなどにより財産を減少させてしまう行為などが該当しますので注意が必要でしょう。この場合でも、裁判所の裁量により免責が得られる制度があります。
それとともに、破産の手続きを行う間は、一部の職業に就けない資格制限も生じます。こうした注意すべき点について、当事務所の弁護士が丁寧にアドバイスするとともに、依頼者の方にとって負担の少ない破産手続きになるよう注力しますのでご相談ください、
債務を抱えている方が、たとえばローン返済中の住宅を所有しているような場合には、「個人再生」の手続きのほうがメリットを得られるケースがあります。
「住宅ローン特別条項」を活用することによって、住宅ローンについては従来通り返済を続け、その他の債務について法の定める額(最大5分の1や10分の1になることもあります)まで大幅に減らすことが可能になるのです。 それによって自宅を失うことなく、債務を大きく圧縮し、月々の返済負担を軽減することができます。
消費者金融業者との取引が長い方は、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことができる可能性が高いです。また、すでに返済を終えている業者(完済した業者)に対しても、請求できる過払い金が発生している可能性があります。もし心当たりのある方は、当事務所で過払い金のチェックなども行いますからまずはご相談ください。
業者への最後の返済から5年以上、業者と何のやりとりもしていない場合には、「消滅時効」を主張することで借金が消える可能性があります。その上で業者からの請求や督促が来た場合には、ご自身で対応せずにまずは当事務所に相談されることをおすすめします。
また、資産より多くの借金や保証債務を相続してしまったような場合には、相続放棄を検討する必要が生じます。こうしたケースでも当事務所では親身に相談に乗っています。当職は鹿児島県弁護士会の消費者問題対策委員会にも所属しており、より弱い立場の方の目線で借金問題に取り組んでいます。
借金問題は対策が遅れれば遅れるほど、状況は悪くなってしまいますので、早めにご相談いただくことが欠かせません。当事務所は敷居の低さを心掛けており、住居型のマンションを事務所にしていますので気軽にご相談いただけます。
登録番号 | No.45804 |
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所属弁護士会 | 鹿児島県弁護士会 |
鹿児島中央駅から徒歩7分
事務所名 | 甲南法律事務所 |
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代表者 | 平野 一哉 |
住所 | 〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町25-15 シティハイツ三洋805号 |
電話番号 | 050-5267-5581 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ご事情により、夜間にも対応いたします(事前予約制) 事前に、受付時間内に、お電話またはメールにてご予約ください。 なお、恐縮ですが、不正確になる恐れがあるため、電話での法律相談は、お受けしておりません。 |
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