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任意整理:着手金 1社4万円
報酬金 減額できた金額の10%
※各費用は税別表記です。
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「弁護士法人ニューポート法律事務所・つくばオフィス」は「つくば」駅からすぐの便利な場所にある法律事務所です。当弁護士法人には10名以上の経験豊富な多数の弁護士が在籍し、これまで多くの債務整理の事案を手掛けています。
当事務所では、依頼をいただいたあとの「迅速な手続き」にとくに重きを置いているのが特徴。債務整理の分野は事務的な手続きや作業が多く伴いますから、弁護士がスピード感をもって対応していくことが解決への早道になります。その意味でも作業の迅速さにはとくに留意しています。
債務整理の方法として挙げられるものには、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。依頼者の方の借金の額や収入の状況、今後の見通しなどを丁寧にお聴きした上で、ふさわしい手続きを選択していくことになるわけです。
完済を目指して返済が可能な状況であれば任意整理、借金をすべてゼロにして経済的再生をはかるには自己破産、また資格制限などで破産が難しい場合には個人再生など、現状と今後を踏まえた最適な方法をご提案いたします。
その中で、借金についての根本的な解決がはかれる手続きが自己破産です。破産は、裁判所が免責を認めることで得られる、債務者の救済のための公的な制度であり、借金がゼロになるという大きなメリットが得られる仕組みです。借金を整理し、生活再建を根本からはかる意味でも前向きに選択すべき手続きといえるでしょう。
いっぽうで自己破産の手続きには、保険の募集人や警備員など一定の職業に就く方は、その資格を失ってしまうことがある点や、過度な浪費やギャンブルなどが借金の原因の場合は、免責不許可事由に該当してしまうなどの留意点があります。
とはいえ、生活をしていく上で、破産によって生じるデメリットはほとんどないのが実際のところです。破産という言葉のイメージからデメリットを過度に心配される方は少なくありませんから、当事務所で不安や誤解を取り除くよう丁寧にご説明していきます。
当弁護士法人には、破産管財人の経験を持つ弁護士も在籍しており、自己破産に関する正確な手続きや、裁判所からの信頼性には自信をもっていますのでご相談ください。
何らかの理由で自己破産が難しい、という方には、個人再生を選択することを考えます。個人再生は、裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした債務整理手続きの1つで、自己破産のように借金全額の免責は受けられませんが、相当の割合でこれを圧縮することができます。
そして個人再生の大きなメリットのひとつに、「住宅ローン特則」の規定があることが挙げられます。これは、住宅ローンはそれまで通り返済しつつ、その他の債務を最大で5分の1まで圧縮できるもの。それを3年(または最大5年)で返済していくことで、マイホームを失わずに再生をはかることができるわけです。
個人再生は、今後の見通しや返済プランを細かく策定して裁判所に提出する必要もあり、ある程度の経験を有する弁護士に依頼するほうが良いでしょう。当弁護士法人には個人再生の手続きに確かな実績がある弁護士が在籍していますので安心してご相談ください。
任意整理は弁護士が債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや返済期間の繰り延べを得ることで、返済の負担を軽減することができるものです。利息がなくなることで、返済していく分必ず借金は減りますから、完済への目標が明確になる点は大きなメリットです。
借金の額がそれほど多くなく、完済が見込める収入がある場合には選択を検討すべきといえますが、安易に選択するのは禁物です。途中で返済が頓挫して、結局破産となってしまい、支払った額が無駄になってしまう…ということにもなりかねませんから、依頼者とよく話し合いながら慎重に判断していきます。
貸金業者に対して、利息制限法の制限を超える利率で払っていたものを「過払い金」といい、貸金業者にこの返還を求めるのが「過払い金返還請求」です。
過払い金請求には時効があり、最後の取引から10年が経過すれば権利が消滅してしまいます。仮に完済済みの方であっても、過去の取引の中で過払い金が生じている可能性がありますから、心当たりのある方は早めに当事務所にご相談ください。
中小企業や個人事業主の方の破産手続きについても、当事務所では積極的に対応しています。法人破産は、個人のものとは手続きが大きく異なります。対処についてはしっかりとした規模をもつ、経験の確かな弁護士法人に相談されることをおすすめします。
当事務所は弁護士法人として複数のオフィスをもち、マンパワーとしても確かな実力を有しているのが強みのひとつです。法人内には公認会計士の資格をもつ弁護士も在籍しており、迅速な対応で的確に手続きを進めていきますので、法人破産においても相談いただければ幸いです。
もしも借金に悩み、深刻な状況にあるようでしたら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士が依頼を受け、債権業者に受任通知を打てば、貸金業者から債務者への督促はストップします。
いったん返済もしなくてよくなりますから、それまでの支払いの原資を生活費に充てることもできますし、返済の重圧から解放されたあとで、借金を整理していく方法についてじっくり考えていくこともできます。債務整理の相談は初回30分無料でご対応しますのでお早めにご相談ください。
登録番号 | No.55378 |
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所属弁護士会 | 茨城県弁護士会 |
つくばエクスプレス つくば駅から徒歩1分
事務所名 | 弁護士法人ニューポート法律事務所 つくばオフィス |
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代表者 | 戸田裕典 伊藤弘好 |
住所 | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくばビル 2階 |
電話番号 | 050-5267-6821 |
受付時間 | 平日 9:00〜20:00、土日祝10:00~17:00 |
定休日 | |
備考 | 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくばビル 2階 |
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