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力新堂法律事務所は、神戸市の東灘区にある弁護士事務所です。男女2名の弁護士が在籍し、最初の面談は2人で話をお聴きするなど、つねにきめの細かい対応を行っています。
「力新堂」とは、代々続いていた家業である接骨院から受け継いだ名前です。祖父、母、姉と三代続き、痛みに悩む患者さんを懸命に治療してきたなかで、「人のために役に立つ仕事をしたい」と考えるようになり、弁護士事務所を開設いたしました。
弁護士として法律の力を使い、依頼者の心の痛みを小さくすることを目指していきたいと考えています。いつでも相談しやすい親しみやすさを大事にしており、敷居の低い事務所でありたいと思っていますので、気軽な気持ちで相談にお越しください。
催促の電話に疲れてしまった、もう返済を続けられない、何社からも借入をしている、何年も返しているのに借金が減らない、破産以外の道があるのかアドバイスがほしい…など、借金の問題は一人で苦しむ必要はありません。
当事務所では、何よりも依頼者が借金の悩みから抜け出し、生活を立て直すことができるよう解決をはかっていきたいと考えています。そのため面談時には、借金の額はもとより、たとえば現在の家計の状況や今後の収入の見込みなどをお聞きし、どうすれば今後の生活を安定させられるかという相談に乗ることも多くあります。
目先の借金をなくすことはもちろん、先々を見据えた長いスパンで依頼者の生活を考えていくことを大事にしています。債務整理の相談に関しては、初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくお越しください。
弁護士に債務整理を依頼いただくメリットとして、債務者であるご本人に対しての返済の督促や催促が止まる、というものがあります。弁護士が受任通知を債権業者に送付することで、取り立てはストップするのです。
月々の返済の重圧から解放されることで、その後の立て直しについてもじっくり考えることができるようになると思いますので、そこから解決方法を一緒に考えていきましょう。
借金問題の解決に向けて取り得る手段としては、大きく「自己破産」と「任意整理」、「個人再生」の3つが挙げられます。いずれの方法が良いのか、もちろんご本人の要望もあるでしょうし、財産の有無やご職業の内容、また借金の保証人のことなど、考えなければならないことは多々あります。依頼者の方の想いをできるだけ尊重するなかで、もっともふさわしい解決方法を総合的に検討していきます。
任意整理とは、貸金業者と個別に交渉することによって、債務を3年程度の長期分割に繰り延べした上で返済していく手続です。合わせて将来利息をカットしてもらうことで、元本だけの返済となり、負担を軽減することができます。
もちろん、今後も継続して返済を続けなければなりませんから、安定した収入が見込めることや、働き続けられる状況であることなどが必要です。収支の状況や今後の見込みを丁寧にお聴きしながら、慎重に判断していくことを心がけています。
自己破産のメリットは言うまでもなく、裁判所から「免責許可」の決定を得ることによって、借金を支払う法的な義務がすべて免除されるというものです。つまり、「借金がすべてなくなる」という非常に大きなメリットがあるのです。
ただ中には、「破産だけはしたくない」と考える方もおられます。理由として、「戸籍に載るのでは?」「親戚中に知られてしまうのでは?」といった間違った知識や認識をお持ちの方も少なくありません。誤解を解いて、前向きに選択いただけるようアドバイスすることも大切でしょう。
また財産を全て失ってしまい、今後の生活に大きな支障が出るのでは…?と思われる方もいるようです。実際には普段の暮らしのなかで大きなデメリットが生じるケースはほとんどなく、生活していく上で必要な現金などは残せますから過度な心配は無用です。
破産の手続は、生活を立て直して再スタートするためのものであり、家計や収支を見直す大きなきっかけにできるものです。当事務所の弁護士が最後まで親身にサポートしていきますので、ぜひ早めにご相談ください。
どうしても破産に抵抗がある場合や、また破産の資格制限(生命保険募集人や警備員など)に該当する方などは、個人再生を検討することになります。
個人再生は裁判所を通じて、債務を大幅に減額するなどした返済計画を作成し、それを3年程度かけて返済していくという手続です。また個人再生には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)といって、住宅ローンは従前どおり支払う一方で、それ以外の債務を大きく圧縮することができる仕組みがあります。
それによって、自宅を手放さないで済むというメリットがあります。一定の収入があって、住宅ローンのみであれば返済が続けられる…という方にはふさわしい手続でもありますので、まずは一度ご相談ください。
過払い金とは、貸金業者が利息制限法で認められる上限を超えて利息を取っていた場合に債務者が払い過ぎていたお金のことで、業者に対して返還請求を行うことができます。
過払い金請求は、完済してから10年が経つと時効になり、権利が消滅してしまいますから注意が必要です。債務の中に過払い金が含まれているケースもゼロではありませんから、その意味でも借金の問題はできるだけ早めにご相談いただいたほうが良いでしょう。
また法人の破産手続においても、当事務所では臨機応変に対応が可能です。なお法人破産の場合は予納金など一定の資金が必要になりますから、早期の相談がより必要と言えます。
借金の問題はとかく1人で抱え込みがちですが、少しの勇気をもってもらい、まずは当事務所までお電話ください。借金問題は弁護士に相談をいただくことで何らかの解決がはかれる分野です。いつでも気安くご連絡をいただければ幸いです。
登録番号 | No.49884 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
登録番号 | No.48546 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
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阪急岡本駅より徒歩6分
阪神青木駅より徒歩16分
事務所名 | 力新堂法律事務所 |
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代表者 | 茅根 豪・須川 恵子 |
住所 | 〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15−7 パールビル302 |
電話番号 | 050-5267-6733 |
受付時間 | 月~土、9~20時まで相談予約対応(営業は平日9~18時) |
定休日 | 日曜・祝日 |
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