弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所(井上翔太弁護士)の料金体系
任意整理
相談料無料債権者1社ごとに4万円。減額報酬ナシ!
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過払い金請求
相談料無料1社2万円・回収した過払い金の20%(訴訟の場合25%)
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自己破産
相談料無料同時廃止事件(ベーシックな個人の方)=24万円(分割払い可)。
管財事件(会社経営者等の複雑事案)=50万円~(事件内容による)
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個人再生
相談料無料50万円
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三宮駅・元町駅から徒歩5分程度の便利な場所
弁護士に債務整理を依頼すると取り立てが止まる
神戸市中央区にある「弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所」の弁護士・井上翔太です。事務所は三宮駅から徒歩5分程度というアクセスの良い立地。ご相談は予約をいただければ平日夜間はもちろん、土日祝にも柔軟に対応しています。初回の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
借金に対して深刻な悩みを抱える方は、弁護士に債務整理を依頼いただくと、まず業者からの督促や取り立てが止まります。そして弁護士が介入して借金を整理することで、借金が大きく減ったり、無くなったり、さらにはお金が返ってきたりすることもあるのです。
借金に至った事情が人それぞれであるように、借金問題解決の方法も様々です。お客様に最適な手段を選ぶために、すべての状況に対応可能な経験豊富な弁護士にご相談ください。
債権者と交渉を行う「任意整理」
完済までが見通せる収入があることが必要
任意整理は裁判所を通すことなく、債権者と任意交渉を行う債務整理の方法です。返済利息のカットなどを行った上で、基本的には3年(36回)での返済を基本に債権業者と交渉します。交渉の結果や成果は業者によって異なりますが、何よりも重要なのは依頼者の方が継続的な返済ができるだけの収入状況にあるかどうかです。
それが見込めなければ、任意整理の選択は依頼者の方のメリットになりませんから、慎重な検討をはかるべき。半面、ご本人に「返済したい」という強い意志があり、確かな収入の見通しがある場合、または過払い金の発生によって債務が減額できるようなケースでは、当職のこれまでの経験を活かして、債権業者との交渉に強い態度で臨んでいきます。
全ての借金をゼロにする「自己破産」
多重債務者の経済的な再起を図るための制度
収入に比べて借金額が大き過ぎる場合には、自己破産の制度があります。自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して「免責許可」を受けることで、全ての借金をゼロにする手続きです。自己破産は多重債務者の経済的な再起を図る制度であり、決して一部の方が誤解されているような後ろめたい「破滅」ではありません。
自宅など一定以上の財産は失うことになりますが、破産しても、従来どおり仕事を続けることができますし、給料は自分の生活のために使うことができます。何よりも債務が免責されることによって、今後の生活再建をはかるための経済的再生が一から図れるという代えがたいメリットがあります。前向きな捉え方で、新たな生活を踏み出すことを考えていただきたいと思います。
住宅ローン以外の借金を減額する「個人再生」
マイホームを失うことが避けられる点がメリット
いまの債務額を返済していくことは難しい、しかし自分が住む住宅を維持したい…という方は、個人再生という制度を利用して、住宅ローンを返済しながら借金の総額を減額する解決方法があります。裁判所を利用して、住宅ローン以外の債務を最大5分の1まで圧縮でき、原則として3年間(最長で5年間)で分割返済していく手続きです。
マイホームを失うことは避けられますが、住宅ローンの返済と、圧縮した後の債務は残りますから、これらを返済していけるだけの資力は必要となります。それが見通せるだけの収入を確保できるかどうか、慎重な判断が必要といえるでしょう。
不動産の任意売却にも積極的に対応
経済的基盤をつくった上で再生をはかる
特に自己破産の際の対応として、当職で注力している手続きに「不動産の任意売却」があります。ローンを組んでマイホームを所有したものの支払いが苦しくなり、個人再生でも返済の見通しが立たないときには、当職ではまずは不動産を売却して、残った債務について自己破産の手続きに委ねるという方法をおすすめします。
つまり不動産を任意売却したお金によって、次の転居先や住まいを確保していくなどで経済的な基盤をつくり、それをもとに生活の再建をはかっていくわけです。
不動産を抱えたままで自己破産を進めると、同時廃止ではなく管財事件による手続きとなってしまい、予納金などの破産費用も高額となってしまいます。不動産を処分したあとで自己破産の手続きを行うことでの依頼者のメリットは多々ありますから、適正な任意売却について、できるかぎり当職でサポートしていきます。
「過払い金」が生じているケースも
迅速に「払い過ぎていたお金」を取り戻す
債務整理の相談の中で、借金の履歴を調べていくと、利息を払い過ぎていた「過払い金」が生じている場合があります。「過払い金請求」とは、利息制限法の利息よりも高い利息を取っていた貸金業者から「払い過ぎていたお金」を取り戻すための手続きで、過払い金を回収して元本の返済に充てることができたり、現金で戻ってくるケースもあります。当職で迅速に対応しますのでどうぞお任せください。
法人の債務整理手続きにも注力
事業再生も視野に入れた総合的な対応が重要
中小零細企業の経営者や個人事業主の債務整理については、単に個人の借金問題という枠を超えて、事業承継や事業譲渡なども含めたあらゆる手段を検討していくことが求められます。つまり破産を考えていく状況になっていても、利益が見込める事業分野や、再生が期待できるビジネスがあるかもしれません。不採算事業を切り離すことで会社の再生が成せることもありますから、総合的な視点でご相談に乗っていきます。
また法人破産の場合は、従業員や取引先などのステークホルダーに対して、細かな対応や段取りが必要になってきますので、用意周到な準備が欠かせません。予納金などの用意も必要で、資力の備えも要りますから、ぜひ早期のご相談をいただければ幸いです。
井上翔太弁護士からのアドバイス
バリエーション豊富な解決方法をご案内できます
当職はこれまで債務整理事案についての数多くの経験を有しており、ご提案できる解決方法のバリエーションの豊富さには自信があります。また債務整理の相談には事務スタッフの役割も大事になり、その点当事務所のスタッフは経験が豊富で処理も迅速ですからスピーディーな対応が可能です。
借金に悩む方は、何よりもまず当職まで相談にお越しください。確かな見通しをお示しし、解決への扉を開くお手伝いをいたします。
所属弁護士
井上 翔太(いのうえ しょうた)

登録番号 |
No.44307
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所属弁護士会 |
兵庫県弁護士会
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