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松谷司法書士事務所は川西市にある、債務整理に多くの実績を有する事務所です。主に大阪・神戸近辺の方々を対象に、平成30年まで延べ2,000名以上の方から債務整理・過払い金請求の依頼を受任。豊富な実績を活かし、依頼者ご自身にとっての最適な解決策をお示ししています。
債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効援用」の4つの方法があります。これらの中から、最もふさわしい方法を検討していくのが私たちの役目。借金がかさみ、どうすれば良いか分からない…というとき、ご相談は相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
借金問題の相談に来られると、まずは債務が増えた原因や時期、債務の内容、そして現在の家計収支や資産の状況などを丁寧にお聞きします。そして、解決方法のご要望についてヒアリング。それぞれのメリット・デメリットをご説明した上で、できるだけご希望に沿う最適な方法を選択していきます。
依頼をお受けしたあと、債権者側に受任通知を送付すると、ご本人への借金の支払いの督促が止まり、返済に迫られるという重圧から解放されることになります。その上で、今後の債務整理の方法について依頼者の方と一緒に考えていきます。
任意整理とは、司法書士が債権者と個別に交渉をして、将来利息のカットや、3~5年の長期分割弁済などの和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。借り入れの額がそれほど多くなく、月々の支払い負担が軽くなれば返済が可能、という場合に適用できる方法となります。
裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように裁判所に提出する書類を用意していただく必要はなく、基本的に司法書士にお任せいただければ手続きは進んでいきます。
一時的な収入の減少などによって返済が困難になっている場合など、任意整理によって負担を軽減しておいて、収入が戻れば返していけるといったケースもあるでしょう。また、特定の資産を守りたいと考えるときや、債権業者を絞って債務整理をしたい場合、破産は何とか避けたいというとき…、柔軟に対応できるのが任意整理のメリットでもあります。
当司法書士事務所では、任意整理の費用を、1件あたり20,000円としています(2件以上の債権者につきご依頼いただく場合)。他の法律事務所に比べても安価で、いつでもご依頼いただきやすい環境にこだわっていますのでまずは一度ご相談ください。
任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。ほぼ平成19年以前に開始した取引が対象になり、この場合には「過払い金返還請求」を行います。
当事務所はこれまで過払い請求訴訟の経験も豊富です。消費者金融業者や信販会社ごとの特徴なども、経験からよく把握していますので、依頼者の方にとってスムーズで有利な解決策を講じることができます。すでに完済済みの方で、過払い金が残っているかも?という心当たりのある方にも、無料で有無をお調べしますのでご相談ください。
個人再生は裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。任意整理と比べれば、債務の元金を最大9割減額でき、債務を減らす効果が非常に大きい方法であるのが特長といえます。
債務の額が大きな場合でも、破産を避けたいという方は、個人再生による債務整理で借金の負担を大きく軽減できますから選択肢の一つとして検討すべきでしょう。「債務整理はしたいが破産は避けたい」という方のご相談にも親身にご対応していますのでお任せください。
そして個人再生は、自己破産と違って、住宅を手放すことなく手続きができる点に大きなメリットがあります。他の債務とともに、住宅ローンが返済できなくなったとき、住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務についてのみ整理することが可能です。こうしたケースに該当される場合には、当事務所までご相談いただければ幸いです。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除いて、全ての借金をゼロにする手続きです。債務がそれほど多くない場合であっても、資産がなく収入がギリギリ生活できる程度しか見込めないような状態であれば、自己破産が認められる可能性があります。
また自己破産に対して過度な不安や誤解をお持ちの方もおられますので、実際の生活のなかでほとんどメリットは生じないことをご説明し、前向きに検討すべき手続きである旨を理解いただくようにしています。
ただし、借り入れの原因のほとんどがギャンブルや浪費である場合など、「免責不許可事由」があると、免責が許可されないこともあります。ただその場合でも、程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれることが多くあります。ご自身で安易に判断せずに、当事務所までご相談いただくことをおすすめします。
債権者が債務者に対して借金を返済するよう請求する権利は、一定の期間が経過すると行使することができなくなり、これを「消滅時効」といいます。
「かなり昔に貸金業者からお金を借りていたけれど、ずっと返済をしておらず、最近になって住民票を現住所に移転したら急に請求があったがどうしたらいいか?」といったご相談をいただくことがありますが、こうした場合には「時効の援用」が必要です。
いきなり裁判を提起されたり、支払い督促が急に届いて驚かれる方は少なくないでしょう。そうした時には、ご自身で安易に債権者側に連絡を取ったりせず、まずは当事務所までご相談ください。時効の援用通知を当事務所から発送し、時効の適用になるよう慎重に手続きを進めていきます。
借金の問題は、なるべく早く相談をいただくことをおすすめします。債務の総額がかさんでしまうと、取れる解決策も限られたものになってしまいます。ご自身で返済することが難しくなったときには、なるべく早期に当事務所にご連絡ください。親しみやすい司法書士がお話をじっくりとお聴きし、解決への最善策をご提供いたします。
所属司法書士会 | 兵庫県司法書士会 |
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認定番号 | 第1276号 |
JR川西池田駅から徒歩3分
阪急川西能勢口駅から徒歩6分
事務所名 | 松谷司法書士事務所 |
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代表者 | 松谷 賢一郎 |
住所 | 〒666‐0021 兵庫県川西市栄根二丁目2番15号 サカネビル3階 |
電話番号 | 050-5267-5605 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
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