相談料初回30分無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |



取扱い可能な事案
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 弁護士
- 司法書士
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
料金体系
相談料は,初回30分に限り,無料
相談料初回30分無料 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |
相談料は,初回30分に限り,無料
現在20:18。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
---|
任意整理相談料無料着手金 1債権者あたり、2万円 (税別) |
過払い金請求相談料無料着手金 1債権者あたり、2万円 (税別) |
自己破産相談料無料手数料 |
個人再生相談料無料着手金 通常40万円(税別) |
広島県呉市の「山岡法律事務所」の弁護士・山岡 嗣也(やまおか つぐや)です。私は勤務弁護士として大阪で5年の経験を積み、2011年に生まれ育った地元呉市で当事務所を開設しました。これまで債務整理分野でも確かな実績があり、依頼者の方の借金問題の解決に力を注いできました。
当事務所は商業ビル内にオフィスがあり、弁護士事務所に来たことを人に知られにくくなっています。また事務所内でも、他のご来訪者さまと会うことがないよう仕切られた待合室がありますので安心してご相談いただけます。
JR呉駅より徒歩3分の場所にあり、平日午後6時以降も面談を受け付けていますので、仕事帰りやご用事後のご相談も可能です(要予約)。初回30分の無料相談のほか、弁護士費用をすぐにお支払できない方のための「法テラス」もご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
借金の悩みは、とかく誰にも相談できず、1人で抱え込んでしまいやすいものです。けれども弁護士に相談をいただければ、必ず何らかの出口をお示しすることができ、気持ちの面でもずいぶんと軽くなってもらえることが少なくありません。
悩みを一日でも早く終わらせ精神的苦痛から回復し、日常生活に戻ってもらうことが当職の願いです。そのために当事務所では、スピード感と丁寧なご対応を常に大切にしています。
債務整理の相談の際には、借金の額や借入先がどこかということはもちろん、借金ができた理由や背景についてもお聞きします。理由によって、たとえば自己破産に関する手続きの中身も違ってきますから、まずはご本人の話をじっくりとお聞きできればと思います。
なかには、いまクレジットカードが使えなくなってしまうと、明日からの生活に困ってしまう…という方もおられます。債務整理の手続きを進めると、ほとんどのケースでカードは使えなくなってしまいますから、ご本人の生活状況をよくお聞きした上でなければ安易な進め方はできないのです。
つまり、表面的な債務整理手続きにとらわれるのではなく、依頼者の方のメリットがどこにあるのか、総合的な観点から借金問題をとらえる視点が大切です。その上で、ご本人の生活状況を改善するための、最適な解決策をご提案したいと考えています。
弁護士が債務整理の依頼を受任し、受任通知を債権業者側に送ると、通常であれば、借金の催促や督促が直接ご本人のもとに届くことはなくなります。
債務者にとって、毎月の借金返済の重圧は大きなものがありますから、まずはそのプレッシャーから解放される状況を作ります。そのあとで、今後の債務整理の方法について、ご自身の要望をお聴きしながら一緒に考えていきます。
具体的に、債務整理の手続きについては「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があります。その中で「任意整理」は、債権者である金融業者と直接話し合い、今後の返済計画を組み直す方法。つまり弁護士が各々の業者と交渉し、債務者が返していける内容に引き直すわけです。
今後の金利の支払いをカットし、返済期間を3年~5年に延長することによって、月々の返済負担を軽減するのが普通です。裁判所を通さない方法ですから手続きが簡単で、また整理の対象とする債権業者を選べるといった柔軟な対応も可能。債権業者ごとに粘り強い交渉を行い、出来る限り依頼者のメリットにつながるような成果を導きます。
裁判所に「自己破産」の申し立てを行い、債務の免責が認められると、それまで抱えていた借金がゼロになります。つまり自身の債務がゼロになり、経済的に再出発できることが何よりも大きなメリットです。
ただし、住宅や車など高額財産はすべて清算の対象となり、破産手続きの期間中は、一部の職業に就けなくなるという資格制限があります。その半面、通常の生活を送る上でのマイナス点はほとんどなく、それまで通りの生活を送ることが可能です。
なかには、戸籍や住民票に載るのではないか? 選挙に行けなくなるのでは?といった誤解による不安を抱えている方もおられます。しかし実際はそんなことは一切ありません。破産という言葉のイメージに惑わされず、経済的な再出発をはかる意味でも前向きに選択すべきといえるでしょう。
破産には管財事件と同時廃止があり、後者の手続きによるほうが、破産費用もはるかに安価に済みます。管財事件となるのは、処分すべき一定以上の財産を本人が持っている場合、また借金の原因がギャンブルや浪費などで、管財人による精査が必要な時に該当となります。
当事務所の弁護士が持つ豊富な経験を活かして、依頼者のメリットを最大限に導ける解決策を提案していきます。
「個人再生」には住宅ローン特則があり、マイホームのローン返済中の方は、住宅ローンをそれまで通り払い続ける一方で、それ以外の借金を大きく減額することが可能になるメリットがあります。自己破産では自宅を失うことになりますが、個人再生では守ることができるのです。
ただ、自宅を守りたいということだけが目的であれば、破産手続きにおいても、それを実現できる手段があるかもしれません。あらゆる方法を検討して、依頼者のご要望をかなえるために力を尽くしますのでご相談ください。
当事務所では「過払い金返還請求」についてもご相談があればもちろんご対応しています。同返還請求の時効は10年で、借金の履歴が古い方は、過払い金が生じたままになっている可能性もありますから一度相談をいただくことをおすすめします。また法人の破産など、債務整理に関連するあらゆる相談にお応えできるのが当事務所の強みですからお任せください。
借金問題は、弁護士に任せていただければ、何らかの解決法が必ず見つかる分野です。これまでご相談に来ていただいた中で、「もっと早く相談に来て頂ければ…」という方は多数おられました。依頼者の方にとって最良の結果を得るためのご提案をさせていただきますので、ぜひ早めにご相談ください。
登録番号 | No.33860 |
---|---|
所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
呉駅から徒歩3分
事務所名 | 山岡法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山岡 嗣也 |
住所 | 〒737-0051 広島県呉市中央1丁目2-3多摩川呉ビル6階 |
電話番号 | 050-5267-5588 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
現在地を取得できませんでした