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「きつ法律事務所」は、福島県郡山市の身近な弁護士・吉津健三が代表を務める事務所です。皆さんは「弁護士」と聞くと、堅苦しくて難しい話ばかりしていて、敷居が高い…といったイメージを持たれているのではないでしょうか?
けれども、当事務所はまったくそのようなことはありません。私は前職の福島県庁職員時代の4年間、社会福祉事務所で生活保護のケースワーカーとして、弱い立場の方の気持ちに寄り添いながら仕事をしていました。
弁護士となった今でも、そのスタンスは変わらず持ち続けており、相談者のお話をじっくりと丁寧に聞き、最後までしっかりとお悩みを伺うようにしています(初回相談は30分無料)。当事務所は完全防音の個室で相談をお受けしています。まずは一度、いつでも気軽にご連絡ください。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に対して債務整理開始通知を送付します。それを受け取った債権者は、弁護士と交渉しなければならなくなるため、本人への直接の取り立ては止まることになります。つまり、借入先からの直接の催促がなくなり、それまでの精神的な負担から解放されて、今後の対応について落ち着いて考えていくことができるのです。
そして債務整理を行う方法は大きく3つあり、任意整理、自己破産、個人再生が挙げられます。依頼を受けた弁護士は、依頼者の方の要望や借金状況に応じて、最適な債務整理の方法をご提案します。
今後の返済が見込める状況かどうか。また、なかには破産は何とか避けたい…と言われる方もおられます。まずはご自身がどのような解決方法を望んでおられるのか。借金を返したいというお考えか、それとも破産が可能な状況で、それでもいいと考えておられるか――。ご自身の要望にできるだけ沿えるよう、ふさわしい解決方法を一緒に考えてまいります。
任意整理とは、弁護士などに代理人になってもらい、借金の総額と月々の返済額を減額したり、一部の借金だけ選んで整理することができる方法です。また、今後返済するべき借金に金利がなくなり、無利息で確実に返済できるよう手続きをします。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。
任意整理は、将来利息をカットして元本だけを返済すればよくなる点に大きなメリットがありますが、一方で完済をめざして返済を続けることになり、定期的な安定収入があることが不可欠です。途中で返せなくなって破産を余儀なくされるのは本末転倒ですから、3年程度の返済の継続が可能かどうか、慎重に検討していくことが必要でしょう。
自己破産とは、さまざまな事情によって借金の返済ができなくなってしまったとき、任意整理や個人再生での解決ができない方が、申し立てによって借金の総額すべてを帳消しにして、新たな生活をスタートできるようにする方法です。つまり、裁判所から免責が得られることで、すべての借金がゼロになるという債務整理の手続なのです。
破産手続きによって、それまでの借金を帳消しにすることができますから、業者からの返済の催促や取り立てはなくなるのはもちろん、借金で苦しむ生活を抜け出して、経済的再生を一からはかることができます。
ただ自己破産は、言葉のもつイメージからも制度に対して過度なマイナスイメージをもつ方が少なくないようです。たとえば、破産をすると戸籍に載ってしまうのでは? 家族にも多大な不利益が生じるのでは? …といった誤解や、間違ったイメージでとらえる方が多くおられます。そうではなく、破産は法律で定められた、生活再建を後押しするための前向きな制度であることをぜひ知ってほしいと思います。
自己破産は、裁判所に提出する文書や書類をいかに丁寧で細かなものにするかによって、依頼者の方が得られるメリットも、より大きなものにすることができる場合があります。当事務所では破産の手続において、遅滞なく正確・丁寧な書類の作成に努め、依頼者の方にとっての最大利益を実現できるよう力を尽くしてまいります。
また当事務所では、破産管財人の経験もあり、法人破産に関して確かなノウハウを有しています。法人破産は何よりも、早期に手を打っていくことが欠かせません。経営が立ち行かなくなったり、不透明さが増してきたら、まずは一度ご相談いただくほうがいいでしょう。
早めに検討を始めなければ、裁判所に支払う費用が準備できなくなるなど、会社の整理についても大きな弊害が生じるリスクがあります。当事務所で、今後備えるべき事柄などをアドバイスできますので早めにご相談ください。
個人再生は、住宅ローンを返済中の方にとって大きなメリットのある方法で、同ローンは従来通り支払いを続けながら、他の債務を大幅に圧縮できる手続です。つまり、マイホームを手放さずに債務整理の計画を立て、借金を減らしていけるという点で利点があるわけです。
ただし、住宅ローンの返済は続くわけで、債務を圧縮したあと、残りの借金を返済していく必要はありますから、継続して安定的な収入を得られる見込みがあることが欠かせません。個人再生の手続はやや複雑で、経験のある弁護士に依頼するほうが無難です。当事務所ではこれまで個人再生についても数多く手掛けていますので安心してご相談ください。
過払い金は、本来支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に払い過ぎてしまったお金のことを言い、借入期間が5年以上で金利が18パーセントを超えているケースは、過払い金が発生している可能性があります。
支払い過ぎてしまったお金を算出し、その分を返還してもらえるよう請求することができますので、以前の借り入れで過払い金の可能性があると感じる方は、ぜひ早めにご相談ください。
借金の悩みに直面したら、決して自分で自分を追い込まず、一度弁護士に相談してみてください。法律を適用することによって、何らかの解決策を講じることができるのが借金問題でもあるのです。まずは気軽な気持ちで、いつでも相談いただけると幸いです。
登録番号 | No.30371 |
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所属弁護士会 | 福島県弁護士会 |
JR郡山駅西口より約1.5km
JR東北本線郡山駅より徒歩約15分
郡山虎丸町郵便局近く
事務所名 | きつ法律事務所 |
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代表者 | 吉津 健三 |
住所 | 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
電話番号 | 050-5268-7400 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 ※お電話での相談は承っておりません。メールは相談のご予約受付のみ承っております。 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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住所 |
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