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任意整理相談料無料着手金:1社 5万円(税別) |
過払い金請求相談料無料交渉で回収した場合→回収額の20%(税別) |
自己破産相談料無料着手金:40万円~(税別)(同時廃止、管財事件共通) |
個人再生相談料無料着手金:40万円~(税別) |
「弁護士法人アドバンス福岡事務所」は、天神駅より徒歩1分とアクセスも良く、九州および福岡県や福岡市周辺にお住いやお勤めの方にも足を運んでいただきやすい事務所です。
当弁護士法人は東京をはじめとして全国各地に事務所を展開し、専門性の高いノウハウで多くのお客様から信頼をいただいてきました。弁護士法人として8,000人を超える債務整理・過払い金回収の受任実績がありますので、依頼者の新しい人生のスタートを切れるよう全力でサポートしています。
当事務所では、土日・祝日でも事前に予約をいただければ、柔軟にご相談に対応しています。借金に関するあらゆる悩みやご相談に親身に乗らせていただきますので、いつでも気兼ねなくご相談下さい。
債務整理に関するお悩みは、日々のやりくりや債権者の取り立てなどで、精神的に追い詰められやすい問題です。それが弁護士への依頼によって、業者からの督促や催促がなくなり、精神的な平穏をまず得られます。そして「最初の段階での的確な分析と手続きの選択」が重要であり、一日も早く生活を立て直してもらうことを第一に考えます。
アドバンスでは、弁護士法人として延べ8,000人を超える債務整理・過払い金回収の受任実績がありますので、安心してお任せいただけます。依頼者の方の新しい人生のスタートを切れるよう全力でサポートいたします。
「任意整理」は、「借金が多くなりすぎて利息しか払えない」「毎月の支払いが滞っている」「長期間借金を支払っているが完済できない」「何社か完済した業者がある」「毎月の支払金額を減らしたい」…といった場合に選択すべき手続きです。
裁判所を通さずに、各債権業者と個別に交渉を行い、今後の金利をカットしていくことで、借金の総額と毎月の返済額を減額できます。60回まで返済回数を繰り延べしてもらうことも可能で、いつまでに全額を返せるかはっきりするというメリットがあり、家族のほか誰にも知られることなく手続きを進めることができます。
任意整理を進める上で、借金の履歴が古い方に「過払い金」が発生していることが分かるケースがあります。過払い金とは、「グレーゾーン金利」が撤廃される前の取引において、貸金業者に対して利息分を払い過ぎているお金のこと。その場合には、業者に対して「過払い金請求」を行い、全額を回収するための交渉・訴訟を行います。
過払い金請求によってお金が戻ってくると、借り入れ元本の返済に充当できるとともに、余剰分が出れば現金で受け取れます。またすでに借金を完済した方で、いまは借りている残高がどこにもなくても、過去の履歴の中で貸金業者に対して利息を返し過ぎていれば、もちろん過払い金の請求ができます。
こうした方につきましても、当事務所では過払い金の有無の調査を「無料」で行っていますので、可能性があると考える方はぜひお気軽にご相談ください。
借金がかさみ、裁判所に「支払い不能」であると認められて「免責」が許可されると、「自己破産」として税金などを除くすべての債務を支払う必要がなくなります。借金で精神的に追い詰められていたことから解放され、経済的再生を抜本的に図ることができる意味で非常に大きなメリットがあります。
自己破産の手続きには、「同時廃止手続き」と「管財手続き」があります。財産が20万円以上存在する場合は、管財人が付く手続きになりやすく、裁判所に20万円以上を破産費用として支払わなければなりません。
しかし、住宅ローンがかなり残っており、一定の割合以上のオーバーローンとなっていたり、住宅を売却してから申し立てたりすると、同時廃止手続きで破産を行える場合があります。当事務所では、可能な限り同時廃止手続きで申し立てられるよう努力します。
多くの場合、自己破産は勤務先や家族に知られることなく行うことが可能です。ただし、債権者から訴えられて給与を差し押さえられたような場合には、勤務先に発覚してしまいます。また家族が借金の保証人になっている時も、保証人に請求されることによって知られることがあります。また一部の職業に就くことができなくなるという制約もありますから、早めに相談をいただくことが重要でしょう。
当事務所では、過去に数多くの自己破産手続きの申立実績がありますので、安心してお任せいただけます。破産を前向きにとらえ、人生の新しいスタートを切れるようしっかりとお手伝いいたします。
「個人再生」は、「住宅ローンは支払っているが他の借金が支払えない」「なんとか住宅だけは取られずに残したい」「破産すると警備員や証券外務員を続けられなくなるのが困る」「借金を少しでも返したい」…といった方にとってメリットがある手続きです。裁判所に申し立てることによって、原則として、現在有している財産を処分することなく、借金などの支払い責任を軽減してもらうことができます。
特に「住宅特別条項」の活用によって、住宅ローンを抱えている方について、住宅ローン以外の債務について500万円までの債務が100万円に圧縮され、返済期間も原則3年(または5年)で無理なく返済することが可能となります。一方で住宅ローンは払い続けることになり、マイホームを失うことなくそのまま住み続けることができるわけです。
個人再生は、住宅ローンを返済中の方にとってはメリットのある手続きですが、完済まで返済が続いていくことに変わりはなく、裁判所に対する綿密な支払い計画の提出も必要です。返済が見通せる収入の確保も含め、慎重に考えていくことが重要でしょう。
債務整理の分野は、当法人は経験が豊富で確かな実績を多数有しています。また全国対応も可能で、北海道から九州・沖縄までのどの地域からのご相談でも受け付けています。東京本店と連携しながら出張応談も行っていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
借金の問題はなかなか人に相談できず、悩んだあげく、ヤミ金などに手を出してしまうケースも少なくありません。借金問題は弁護士に依頼いただくことで、まず間違いなく解決できる分野です。ご本人に複雑な手続きが必要ということもありません。1人で抱え込まず、ぜひ早めにご相談いただくことをおすすめします。
登録番号 | No.52382 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
[福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より徒歩1分
[西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より徒歩3分
[福岡市営地下鉄 七隈線]天神南駅より徒歩10分
事務所名 | 弁護士法人アドバンス福岡事務所 |
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代表者 | 五十部 紀英 |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-30 天神西通りビジネスセンタービル3F |
電話番号 | 050-5267-5648 |
受付時間 | 平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜19:00 |
定休日 | |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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