相談料4000円/30分 | 着手金事案ごと | 成功報酬事案ごと |




取扱い可能な事案
- 任意整理
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- 自己破産
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- 相談無料
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料金体系
4000円30分(上限1万2000円)
※法テラス利用応相談
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現在22:18。電話受付時間外です。無料お問合わせフォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日9:30〜17:30 |
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任意整理※事案によりますので、まずは一度ご相談ください。 |
過払い金請求※事案によりますので、まずは一度ご相談ください。 |
自己破産※事案によりますので、まずは一度ご相談ください。 |
個人再生※事案によりますので、まずは一度ご相談ください。 |
福井市の「剱法律事務所」に在籍する弁護士の宮本崇史です。これまで債務整理の分野については数多くのご依頼をお受けしてきました。相談をお受けする際には分かりやすいご説明を心がけ、できるだけ難しい専門用語などは使わないよう留意。相談者の方の立場にたって、理解していただきやすい話し方にも気を配っています。
多重債務に苦しむ方々に最適な解決策を提供し、生活再建に向けての支援をさせていただきます。苦しい生活状況や何らかの理由で、多額の借金を負ってしまう方がおられます。現在の債務の状況はもちろん、資産や今後の収入の見込みなどを丁寧にお聞きし、状況に見合ったしかるべき解決の方法を検討してまいります。
事務所には専用の駐車場はありませんが、事務所周辺にコインパーキングが多数立地しています。平日夜間や土日祝日でも事前に予約をいただければ柔軟にご対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
借金問題は、弁護士に依頼をいただき、債権業者に受任通知を送付することで、支払いや取り立てをストップすることができます。それによって、ご自身にとって当面の返済の重圧がなくなることもメリットのひとつです。
その上で、どのように借金を解決していくことができるかを一緒に検討。ご要望に最大限にお応えするなかで、自己破産、個人再生、任意整理などの解決方法をご提示していきます。
任意整理とは裁判所を通さずに、相談者の方の代わりに弁護士が債権者と任意の話し合いを行う手続です。その結果、将来利息をカットして借金の総額を減らし、返済の負担を軽減することが可能になります。
ただし、任意整理で分割する場合には、今後の返済が続けられるかどうかの判断が求められます。確実に返済を見込めるプランを立てることが不可欠であり、一定の安定した収入のあることが欠かせないといえます。
裁判所に破産を申立て、免責が認められると借金を返す義務がなくなります。つまり自己破産のメリットは言うまでもなく、それまでの債務がゼロになることです。任意整理で今後の返済が難しい場合には、自己破産で従来の借金をなくし、経済的再生を一からはかっていくことを考えたほうが良いでしょう。
破産すると、たとえば携帯電話を購入する際に、分割支払いができなくなる…といったデメリットが生じることは考えられます。ただ、当面の生活に必要な財産は手元に残すことができますし、破産したからといって実際に大きく困るような状況に置かれることはほとんどありません。
破産は生活再建をめざしていくために、法律できちんと認められた救済措置でもあります。ネガティブな考え方でなく、今後の生活の再生に向けて前向きに選択してもらえるよう、弁護士としても背中を押して差し上げたいと思っています。
よく大手の法律事務所の場合、債務整理の手続はもっぱら事務員に任せ、弁護士が対応する場面はほとんどない…といったケースもあるようです。その点、当職は最初から最後まで依頼者の方に親身に寄り添い、書類のとりそろえもすべて行いますので安心してご相談ください。
住宅ローンを支払い中の方の場合、個人再生の手続を行うことで、マイホームを失うことなく守ることができる、というメリットがあります。住宅ローンはそれまで通り支払いを続ける一方で、その他の債務を最大5分の1まで大幅に圧縮できるという「住宅ローン特則」の制度があるのです。
当職はこれまで個人再生手続についても経験を有しています。依頼者の方の状況に合わせて、最適な解決法を選択してご提供しますので、どうぞご相談いただければ幸いです。
過払い金返還請求は、利息制限法を超えて「払い過ぎた利息」を返還してもらうべく請求する手続です。ただし過払い金請求には時効があり、最終取引日から10年が経過すれば権利が消滅してしまいます。完済時期がそれ以前であれば時効になってしまいますから、古い履歴の借金があるなど心当たりのある方は、ぜひ早めにご相談ください。
過払金返還請求は着手金ゼロでご依頼に応じており、妥協なく回収額を最大限に得られるよう訴訟提起も含めてご対応。依頼者の方のご要望も踏まえ、金額にこだわるのか、より早い解決を求められるのか、お考えを聞きながらご対応してまいります。
借金は一定期間そのままの状態で過ぎると、時効となる場合があります。けれども、借金を放棄するという意思表示をしなければ、たとえ時効の期間が過ぎていたとしても、借金の返済義務が勝手に無くなることはありません。この、借金を放棄する意思表示のことを「時効の援用」といいます。時効の援用に関する手続も、当職で行っていますのでご相談ください。
借金問題は1人で悩んでいても解決は難しいものです。弁護士に相談することで、何らかの解決法や出口がきっと見つかりますので、まずは相談にお越しください。当職が最適な解決方法について一緒に考えてまいります。
登録番号 | No.57162 |
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所属弁護士会 | 福井弁護士会 |
・福井鉄道市役所前(福井城址大名町)駅 徒歩3分
・JR・えちぜん鉄道 福井駅 徒歩10分
(福井地⽅裁判所すぐそばです)
事務所名 | 剱法律事務所(宮本崇史弁護士) |
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代表者 | |
住所 | 〒910-0023 福井県福井市順化1-24-43ストークビル福井一番館201 |
電話番号 | 050-5267-5166 |
受付時間 | 平日9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ※事前にご連絡いただければ、時間外や土日祝日も対応いたします。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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