債務整理とは?メリットとデメリットや仕組みについて詳しく解説

債務整理とは?4種類の借金問題の解決方法

債務整理で借金問題を解決する方法には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4種類があります。
これら4つの借金解決方法には、それぞれにメリットとデメリット、向いているケースとそうでないケースがあります。

自分の状況に応じた債務整理を利用することで借金問題を効果的に解決できるので、債務に苦しんでいる方はぜひ当記事を参考にして下さい。

債務整理とは

債務整理とは、借金(債務)の元本の金額を減らしたり、利息をカットしたりして、借金を無理なく返済できるようにする手続きです。手続きによっては借金自体を免除する効果があるものもあります。

債務整理は大きく分けて3種類あり

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

の3つで、いずれも法律で認められた合法的に行える手続きです。

対象となる借金は、銀行や消費者金融での借金はもちろん、ATM等で利用できるキャッシングやカードローンでの借入、クレジットカードのリボ払いや使いすぎによる借金も対象として圧縮を図ることができます。

債務整理の種類~任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理は種類によって手続きの概要や効果が異なります。
以下では、任意整理と個人再生、自己破産の3つの債務整理方法と、あわせて行われることの多い過払い金請求を含め、4つの手続きをそれぞれ解説していきます。

任意整理とは借金を返済しやすくする手続き

任意整理とは、カード会社や消費者金融などの債権者と直接交渉して、借金を無理なく返済できるような内容の新しい返済方法を決める手続きです。従来の返済方法では借金を返済できなくなってしまった場合に、利息をカットして返済できるようにします。

任意整理を受け入れるかどうかは債権者次第なので、任意整理が成立するには双方の合意が必要です。また、任意整理の内容をどうするかも理論的には話し合いによります。

債権者が合意しなければ任意整理は成立しませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、任意整理を成功させることが期待できます。任意整理では、将来利息をカットしつつ、元金を3〜5年程度の期間で返済できるようにします。

個人再生とは借金を大幅に減額する手続き

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額して無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理は裁判所を介さずに手続きできるのに対し、個人再生は必ず裁判所で手続きをしなければなりません。個人再生の手続きには時間や費用がかかりますが、その分だけ借金を大幅に減額できるのが特徴です。

個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度に減額し、原則として3年間(最長で5年間)で返済していくことが可能になります。また、一定の要件を満たす場合には、自宅を手放さずに個人再生をすることができます。

ただし、個人再生を利用するには、上記の方法で十分に返済できる見込みがあること(返済できる収入の見込みがあること)が必要です。

自己破産とは借金自体を免除する手続き

自己破産とは、裁判所に債務の免責の申し立てをして、借金の支払い自体を免除してもらう手続きです。必ず裁判所を介して行わなければならない点は、個人再生と同様です。

個人再生が借金自体は免除されないのに対し、自己破産は免責が認められれば、借金自体を返済しなくてよいという効果があるのが特徴です。

ただし、自己破産は借金自体が免責されるという強力な効果がある反面、自宅を含めて、価値の大きい財産は基本的に手放さなければなりません。

過払い金請求で払いすぎた借金を取り戻す

厳密には債務整理とは異なりますが、借金(債務)を整理するための方法として、過払い金請求があります。

過払い金請求とは、消費者金融や信販会社などに支払いすぎた利息(過払い金)の返還を請求することです。過払い金がある場合に返還請求をすれば、返還された金額を他の債務の返済などに活用できます。

以下の条件にあてはまる場合は、過払い金が発生している可能性が高いので、専門家に相談してみることをおすすめします。

  • 借金をしたのが2010年6月17日より前
  • 借金の金利が年20.0%以上
  • 借金を返済中である、または完済してから10年以内である

債務整理のメリットとデメリット

債務整理の種類には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、全ての方法に共通するメリットとデメリットを解説します。

全ての債務整理に共通するメリットとデメリット

借金の返済額が減る/返済が免除される

全ての債務整理に共通するものとして、借金の返済額が減る(返済が免除される)効果があります。

借金がどれくらい減額されるかは方法や状況などによって異なりますが、一般に任意整理よりも個人再生のほうが減額の効果が大きいです。

自己破産の場合、未納の税金などの一部の債務をのぞいて、借金自体が免除される(借金を返済しなくてもよい)強力な効果があります。

債権者からの請求や督促・取り立てがストップする

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、カード会社や貸金業者などの債権者からの取り立てを止めることができます。

借金問題の悩みの一つは、債権者からの執拗な取り立てに対応しなければならないことです。ただでさえ借金を返済できずに苦しんでいるところ、取り立てによってさらに心身を消耗するのは苦しいもの。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、受任通知という書面を債権者に発送するので、それによって取り立てが一時的に(手続きが終了するまで)止まります。

受任通知とは、借金をした人が弁護士などの一定の専門家に債務整理を依頼し、専門家が受任したことを債権者に通知する書面です。

受任通知が届いた場合、カード会社や貸金業者などの債権者は借金の取り立てを止めなければならないことが、法律で規定されています。債務整理を依頼して取り立てを止めることで、精神的にも余裕がでてきて、借金の整理に前向きに取り組みやすくなります。

一方、債務整理の方法に共通するデメリットは、債務整理をした事実が信用情報機関に登録されることです。信用情報機関に登録されることで、一定期間はクレジットカードやカードローンの審査に通らなくなったり、家や自動車のローンが組めなくなったりします。

債務整理方法問わず共通するメリット・デメリットは以上のようなものですが、続けて任意整理・個人再生・自己破産の各手続き方法にフォーカスして、それぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

  • 借金の理由を問わず手続きができる
  • 過払い金がある場合、その分だけ元本を減らせる
  • 将来利息のカットによって、元本のみの返済ですむ可能性がある
  • やむを得ない事情があれば、特定の借入先のみと交渉できる
  • 保証人(連帯保証人)に影響なしで手続きができる
  • 原則として家や車を手放す必要がない
  • 家族や勤務先に比較的にバレにくい

任意整理のデメリット

  • 任意整理に応じるかは基本的に相手の自由である
  • 個人再生や自己破産と比べると大幅な減額にはならない
  • 信用情報に掲載される

任意整理は、いわば銀行や消費者金融などの債権者との個別交渉です。当事者同士での返済計画の見直し交渉であり、裁判所を介することもないので、個人再生や自己破産で発生するような財産処分などに関する法的なしばりもあまりありません。

そのため、任意整理では家や車を残したまま返済計画を見直す、特定の借入先のみと交渉する(特定の借入先のみ返済しない行為は偏頗弁済とみなされるため、あくまでやむを得ない事情がある場合のみ)など比較的自由度の高い手続きが可能です。

債権者の交渉内容に自由度がある分、債務者からの任意整理に応じるかどうかもまた自由です。大幅な減額に債権者が応じることはないので、個人再生・自己破産などの法的手続きに比べれば少ない減額幅で着地するケースが一般的です。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

  • 借金の元本を5分の1~10分の1程度にできる
  • 借金の理由を問わず手続きができる
  • 原則として家を手放さずにすむ
  • 手続き中に資格や職業が制限されない

個人再生のデメリット

  • 保証人(連帯保証人)が責任を負うことになる
  • 手続きが難しく、時間と費用がかかる
  • 信用情報に掲載される

個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きで、任意整理に比べ大幅な借金の減額が見込めます。手続きは法律に基づいて行われ、債権者の同意の有無に関わらず借金減額が可能です。

一方で、個人再生は、減額されたとしても借金を返済していくことを前提とした手続きであり、借金の返済が免除(免責)されるわけではありません。そのため、返済を継続していけるだけの収入を得る見込みがあることが必要条件となります。

また、個人再生を行うと、債務の支払義務は保証人に移ります。善意で保証人を引き受けてくれた方に迷惑をかける可能性があるため、手続きを進める際は慎重な検討と、保証人との事前の事情説明も不可欠です。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット

  • 税金などの一部の債務をのぞいて、債務自体が免責される
  • 無職や主婦でも手続きができる

自己破産のデメリット

  • 家など一定以上の価値のある財産は手放すことになる
  • 手続き中は資格や職業が制限される
  • 免責が認められない場合がある
  • 手続きが難しく、時間と費用がかかる
  • 信用情報に掲載される

自己破産は、債務全体の免責を受ける手続き、つまり、借金をゼロにする手続きです。

明確で強力なメリットがある分、免責許可を判断するための調査や、財産処分に関するルールは厳格です。家や車など価値のある財産は処分することになり、職業制限も発生します。

債務整理するとどうなる?日常生活への影響

債務整理をした場合に、日常生活においてどのような影響があるかを解説します。

クレジットカードやローンが使えなくなる

債務整理をすると、事故情報として信用情報機関に登録されます。一般にブラックリストに載ると表現されるものです。

信用情報機関とは、返済などの信用情報を管理し、機関に加盟しているクレジットカード会社やローン会社などの照会に応じて、信用情報の提供を行なう機関です。

クレジットカードやカードローンの審査では、信用情報機関への照会が行われます。照会によって債務整理をした事実が把握されるので、クレジットカードやローンの審査に通るのがほぼ不可能になります。

住宅ローンや自動車ローン、携帯電話の分割払い購入も一時不可に

住宅ローン、自動車ローン、携帯電話(スマートフォン)の本体の分割払いなどにおいても、信用情報機関に照会が行われるのが一般的です。それによって、住宅や自動車を購入するためのローンが組めなくなったり、携帯電話を分割払いで購入したりできなくなります。

なお、信用情報機関に事故情報が掲載されるのは一定期間のみ(概ね5〜10年間程度)です。掲載される期間が経過すれば事故情報は消去されるので、そこから再びクレジットカードを作れるようになったり、各種ローンを組めるようになったりします。

車や家を手放すことになる場合がある

車や家は大切な財産ですが、債務整理の方法によっては車や家を手放さなければならない場合があります。以下の表を参照してください。

任意整理 個人再生 自己破産
手放す必要なし ローンが残っている場合、手放す必要あり 20万円以上の価値がある場合、手放す必要あり
手放す必要なし 特例が適用されれば手放す必要なし 手放す必要あり

上記の表からもわかるように、個人再生や自己破産は、状況によっては車や家を手放さなければならないケースがあります。

任意整理の場合は、整理をした後に返済に問題がなければ、基本的には車や家を引き上げられることなく、そのまま所有することが可能です。

債務整理は結婚に影響する?

債務整理をすることで、結婚に直接影響があるわけではありません。たとえば、夫が債務整理をしたことだけを理由に、妻が自分の名義のクレジットカードを使えなくなったり、ローンの審査に通過できなくなったりはしません。

信用情報はあくまで本人についての情報が記載されるので、妻の信用情報については、本人に延滞などの事故情報がないかどうかが判断されるだけだからです。

ただし、妻自身に十分な収入や返済能力がないため、妻の名義ではそもそもカードやローンの審査に通らない場合は、夫が債務整理をすることで、実質的に家族としてカードを作ったりローンを組んだりできなくなる可能性はあります。

債務整理が結婚にどう影響するかを詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

債務整理は仕事・職場に影響する?

債務整理をしたことがばれて、仕事や職場に影響があるのではないかと心配になるかもしれません。基本的には、債務整理をしたことが仕事や職場において知られることはありません。

特に、裁判所の手続きによらない任意整理の場合、仕事や職場において任意整理をしたことが発覚することは基本的にはないと考えてよいところです。

個人再生・自己破産では官報に掲載されるが、仕事や職場に影響する可能性は低い

裁判所での手続きである個人再生や自己破産をすると、官報に掲載されます。一般的な会社や職場が官報を参照することはほとんどないので、個人再生や自己破産も基本的には仕事や職場に影響がある可能性はあまり高くありません。

ただし、以下のような例外的な場合には、仕事や職場において債務整理をしたことが把握される可能性はあります。

  • 仕事の取引先や職場が債権者であり、債務整理の対象になる場合
  • 弁護士や警備員など、自己破産の最中に業務が制限される一定の職業に就いている場合

債務整理にかかる期間の目安

債務整理にかかる期間の目安は、どの方法を選択するかによって異なります。

一般的な期間の目安は以下のとおりです。

債務整理の種類 かかる期間の目安
任意整理 3〜6ヶ月程度
個人再生 6〜12ヶ月程度
自己破産 3〜12ヶ月程度

裁判所を介さずに行う任意整理の場合が、かかる期間が最も短くなりやすいです。いずれの方法においても、債権者の数が多いほど手続きに時間がかかりやすくなります。

債務整理にかかる費用の相場

債務整理を検討する場合、債務整理にどのくらいの費用がかかるかは一般に気になるものです。そもそも返済に困っているから債務整理をするところ、債務整理に費用がかかりすぎるのでは心配になるのも無理からぬところです。

そこで、債務整理にかかる費用の相場について、債務整理の種類ごとに解説します。

任意整理の費用相場

任意整理の費用の相場は、債権者(お金を借りている貸金業者など)の数によって異なります。債権者の数が多いほど任意整理として交渉する回数が多くなるので、費用も高くなります。

任意整理の費用の相場は以下のとおりです。

  • 債権者1社あたり3〜5万円程度 + 減額報酬(減額された金額の10〜20%程度)

減額報酬とは、任意整理が成功して借金が減額された場合に、減額の大きさによって弁護士などの任意整理をした専門家に支払う費用です。成功報酬のようなものです。

たとえば、弁護士に任意整理を依頼した結果、100万円の借金が60万円に減額された場合で見てみましょう。減額報酬の割合が10%であるとすると、減額された40万円の10%である4万円を、減額報酬として支払います。

個人再生の費用相場

個人再生にかかる費用は、裁判所で手続きをするために裁判所に対して納める費用(裁判所費用)と、個人再生の手続きを依頼した弁護士や司法書士などの専門家に対して支払う費用(専門家費用)の2種類があります。

個人再生にかかる費用の目安は以下のとおりです。

  • 裁判所費用:17〜30万円程度
  • 専門家費用:20〜50万円程度
  • 合計費用:37〜80万円程度

個人再生をするには、裁判所費用を必ず納めなければなりません。裁判所費用を納めることができなければ、個人再生をすることはできません。弁護士などの専門家に対して支払う専門家費用は、専門家に依頼せずに自分で個人再生をすれば、理論的には費用は発生しません。

ただし、専門家に依頼せずに自力で個人再生をするのは至難の業なので、実際には専門家費用も必要なものと考えておくべきです。

自己破産の費用相場

個人再生と同様に、自己破産の費用も裁判所費用と専門家費用の2種類があります。

自己破産に必要な費用の目安は以下の通りです。

  • 裁判所費用:10〜50万円程度
  • 専門家費用:20〜50万円程度
  • 合計費用:30〜100万円程度

自己破産の種類として、財産がない場合の同時廃止事件と、不動産などの財産がある場合の管財事件があります。同時廃止事件と比較すると、管財事件のほうが費用が高くなります。

債務整理でかかる費用や、債務整理の費用が支払えない場合について詳しく知りたい方は、こちらを参照してください。

債務整理は弁護士と司法書士どっちに頼むべき?

債務整理を依頼する専門家の候補として、一般に弁護士と司法書士がいます。弁護士と司法書士のどちらに債務整理を頼めばいいのか迷うかもしれません。

弁護士と司法書士はどちらも国家資格を有する法律の専門家ですが、簡潔に説明をすると、業務の内容が異なります。

弁護士は法的な業務・手続き・交渉などを全て代理で行うことができます。一方で、司法書士は基本的には裁判所などに提出する法的な書類の作成が主な業務です。

司法書士は費用を抑えられるが、対応できる業務が限定的

債務整理を依頼する際のポイントは、「司法書士に依頼すると弁護士よりも費用が安くなるのが一般的だが、弁護士のほうが対応できる業務が広い」ことです。

任意整理について司法書士(厳密には認定司法書士)に依頼する場合、原則として1社あたりの借金(債務)が140万円以下でなければなりません。もし1社でも140万円を超えていれば、司法書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。

次に、個人再生と自己破産は裁判所で行う手続きですが、ケースによっては裁判官による審尋(面談)が行われる可能性があります。弁護士は審尋に同席できますが、司法書士は基本的に同席できません。

以上のことから、140万円以下(借金の総額ではなく1社の借金についてです)の任意整理については、司法書士に依頼すると費用を抑えられる可能性があります。

債務状況がハッキリしないなら、弁護士に相談するのが現実的

140万円を超える任意整理や、審尋の可能性がある個人再生や自己破産については、弁護士に依頼する必要があります。また、自分が抱える債務状況がハッキリわからない場合も、はじめから弁護士に相談するのが現実的です。

債務整理費用を抑えるつもりで司法書士に依頼したところで、債務総額が140万円を越える場合は、その債務整理を扱うことができません。弁護士に相談し直すことになり、借金の解決もその分遅れます。

先にご紹介した通り、分割払い・法テラスなどを活用することで、弁護士事務所への毎月の支払いを抑えることは可能です。費用面を不安に感じるのであれば、支払いのことも含めて弁護士に相談することをおすすめします。

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債務整理に関するよくある質問

債務整理に関してよくある質問について、それぞれ詳しく解説していきます。

  1. 債務整理は自分でできる?
  2. 家や車のローンを残して債務整理はできる?
  3. 法人代表者が任意整理すると会社に影響は出る?

債務整理は自分でできる?

債務整理は理論的には自分でもできますが、様々なデメリットがあるので、基本的に弁護士などの専門家に依頼して行うことをおすすめします。

まず債務整理については、自力で債権者(借金をした消費者金融やカード会社など)と交渉することはできますが、以下のようなデメリットがあります。

  • 法律について詳しくないために、不利な条件と知らずに返済について和解契約してしまう場合がある
  • 素人だからと思われて、債権者がまともに取り合ってくれない場合がある
  • 受任通知が出ないので、借金の取り立てが止まらない可能性が高い

次に、裁判所で手続きをしなければならない個人再生や自己破産についてです。個人再生や自己破産も、専門家に依頼せずに自分で手続きをすることは制度上は可能です。

ただし、個人再生や自己破産は裁判所に提出しなければならない書類が多く、書式も専門的です。状況によっては裁判官の面接などに対応しなければならない場合もあります。自分で全てに対応するには手間も時間もかかる上に、書類の作成に失敗すれば、かけた時間も無駄になってしまいます。

失敗した場合のリスクなどを考えると、債務整理については専門家に依頼して行うのがおすすめです。

家や車のローンを残して債務整理はできる?

債務整理をした結果、家や車のローンがどうなるかは、債務整理の方法によって異なります。

任意整理の場合、家や車のローンの支払いについては任意整理をせずにそのまま払い続ければ、家や車を手放すことなく債務整理ができます(家や車のローン以外を任意整理することによって、返済が十分に可能になる場合)。

自己破産をする場合、ほとんどの債務が免責されるものの、基本的に財産は手放さなければなりません。その結果、家や車のローンの支払いはなくなりますが、家も車も基本的には手放す必要があります。

個人再生では住宅ローン特則を利用できる可能性も

個人再生をする場合、家のローンと車のローンは取り扱いが異なります。家のローンの場合、住宅ローン特則の制度を利用することで、家を手放さずに個人再生できます。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、いわゆる住宅ローンの返済を継続することで住宅を処分されることなく、それ以外の債務について個人再生によって減額できる制度です。

住宅ローン特則を利用するには、以下を例とする複数の要件を満たすことが必要です。

  • 保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと
  • 当該不動産に住宅ローン以外の抵当権がないこと
  • 当該不動産が本人が所有している住宅であり、かつ本人の居住用の建物であること
  • 当該不動産の床面積の半分以上が居住用であること

特に、保証会社が住宅ローンを代位弁済してから期間が経過してしまうと、特則が利用できなくなる可能性があるので、債務整理は早めに検討すべきです。

車を残した個人再生が可能かは、ローンの種類で異なる

車のローンの場合、個人再生をした結果どうなるかは、ローンの種類によって異なります。

車のローンの種類が所有権留保の場合、車の所有権はローン会社にあります。所有権留保のケースで個人再生をした場合、ローン会社によって車を引き上げられてしまうのが一般的です。

例外として、個人再生をしても車のローンを払い続けることで、車を手放さずにすむ「別除権協定」という方法があります。ただし、ローン会社と裁判所の両方の許可を得る必要があり、かつ利用できる場合が限定されている(車を使って仕事をしているなど)ので、一般的なケースではあまり使える方法ではありません。

次に、車のローンの種類がいわゆる銀行系(銀行や信用金庫など)の場合、所有権は車を購入した本人にあります。銀行系ローンのケースで個人再生をした場合、ローンを払い続けることで、基本的に車を引き上げられることなく所有できます。

法人代表者が任意整理すると会社に影響は出る?

法人の代表取締役が自己破産をした場合、破産手続きの開始によって代表取締役としての委任契約が終了するので、代表取締役を解任されることになります(破産後に再任されることは可能です)。任意整理と個人再生の場合は、法的には解任される必要はありません。

法人代表者が任意整理などの債務整理をすると、その旨が事故情報として信用情報に掲載されるため、法人代表者が自身の名義で借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることは非常に困難になります。

法人代表者の事故情報が直接会社に影響するわけではありませんが、会社名義で借り入れをする際に、法人代表者の信用情報が参照される場合があり、その結果借り入れができなくなる可能性はあります。

その他、法人代表者が任意整理をした場合に会社に影響が出る可能性として、以下のものがあります。

  • 法人代表者が会社の債務について個人保証をしている場合、その金融機関や関連会社からの債務について法人代表者が任意整理をすると、期限の利益を喪失して会社の債務を一括請求される可能性がある。
  • 法人代表者が個人保証をしている金融機関や関連会社の債務について任意整理をした場合、会社名義の預金口座が凍結される可能性がある。

これらのリスクを軽減するための対策としては、任意整理をする場合に、法人代表者が個人保証をしている金融機関や関連会社を任意整理の対象から外す方法があります。

法人代表者や会社経営者の方の債務整理は、会社員などの方の債務整理とは異なる注意点が存在します。弁護士に相談の上、事業や生活への影響を確認した上で検討することをおすすめします。

まとめ

債務整理とは借金を減額したり免除したりして、借金問題を解決するための手続きです。債務整理の方法は任意整理、個人再生、自己破産です。

任意整理は裁判所で手続きをする必要がない、家や車を手放さなくてすむなどのメリットがありますが、減額できる幅はあまり大きくありません。

個人再生は借金を大幅に減額でき、一定の場合にはマイホームを手放さずにすみますが、必ず裁判所で手続きをする必要があり、手間や費用がかかります。

自己破産は裁判所に認められれば借金自体が免責されますが、車や家などの財産は基本的に手放さなければなりません。

いずれの方法においても一長一短があるので、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼して、最適な方法を提案してもうらうのがおすすめです。

関連動画

また、公式Youtubeチャンネルではここまで解説した債務整理・4種類の借金問題解決方法について、図解を交えてわかりやすく解説した動画を公開しておりますので、あわせてご参照ください。

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